現在、正社員で働いていますがアルバイトもしています。ところが、正社員で働いている会社が倒産間近ですので、倒産したら失業保険を貰う予定ですので、アルバイトも辞める予定です。
バイト先は収入を市町村に申告している為、続けると失業保険が貰えない為です。しかし、このようなケースではどのタイミングでバイトを辞めるのがいいか判らず、ギリギリまで来て欲しいと言われています。倒産も間近とは言え、日にちが勿論判る訳でもなく、失業保険に支障の出ないように辞めるタイミングやアドバイスをお願いします。又、倒産の経験もない為、倒産後の失業保険申請から給付に到るまでの経緯も教えて下さい。
こんばんわ。

まず正社員で働いているとの事でしたが、倒産による失業の場合失業手当は自己都合退職より手厚く給付が行われます。
倒産前に退職すると自己都合退職になります。
自己都合退職になると、ハローワークへ雇用保険の受給手続きを申請した日から3ヶ月間は待機期間といって雇用保険は支給されません。(但し休職実績は必要)
倒産によって雇用保険を受給する場合は特定受給者となり、待機期間は申請日から7日間になります。(待機期間中は失業手当は支給されません)
また貴方の正社員で働いていた期間や退職時の年齢、身体障害の有無などにより受給できる期間が決まり、その後最近12ヶ月間の給与の総支給額から基本手当日額を算出してその基本手当の最高80%が支給される形になります。
その他にも状態によっては、失業給付の他にも色々な給付が支給される場合があります。
失業給付の受給中は、4週間に1度ハローワークへ赴き、失業認定申告書から
①その4週間の間が失業状態であったか
②その4週間の間に2回以上の求職活動の実績があるか
(ここでいう求職活動とは、ただ求人誌を見ただけの場合は求職活動実績となりません)
など主にこの2つがチェックされます。
その他にも、4週間の間に就労実績があるか(無給、ボランティアでも就労活動となります)などのチェックもされます。
以上のことに問題が無ければ失業手当が指定の口座に振り込まれます。

失業手当の支給申請時に必要なものは
①離職票、②雇用保険被保険者証(会社で用意してくれます)
③印鑑
④失業給付金を振り込むための本人名義の口座の通帳又はキャッシュカード
⑤身分証明書(住所、氏名、生年月日の記載のあるもの)



失業手当を申請する際には、会社に記入していただく離職票、印鑑、雇用保険被保険者証、失業手当を受給するための口座の通帳かキャッシュカードが必要になります。

補足:平成22年4月から市町村の国民健康保険には失業者の国民健康保険料(税)の減免制度がありますので、正社員を退職した際に会社より貰った離職票と印鑑、会社の社会保険に加入していた場合は、健康保険資格喪失証明書(会社の人事担当又は加入先の保険者から貰えます)をもって市町村の担当窓口にて申請できます。
失業保険の受給日額を教えてください。
給与は過去6ヶ月で2,112,000円です。
年齢は50歳です。
よろしくお願いします。
過去6ヶ月で2,112,000円が正しいとすれば、2,112,000円÷180日=11,730円(賃金日額)。
賃金日額が4,180~12,130円の場合は8~5割で最高が6,065円です。貴方の場合は最高額になります。

自己の意思で退職した場合は、3ヶ月の待機期間(待たされる)があります。リストラ等の場合は待機7日間だけ。
また貴方は50歳ですから、被保険者の期間が1年未満だと150日分、1年以上だと360日分です。
失業保険について。契約満了にて退職となり、現在失業保険の手続きが完了済です。

待機期間も過ぎ、説明会が21日に終わり、初回認定日が5月12日で、
2回目の認定日は6月9日です。

先日、面接があり、合否の連絡日は不明(GWの期間も有るため、2.3週間内に連絡)との事です。
もし採用の場合勤務開始日は6月上旬(仮の開始日が6月1日)となります。

そこで採用頂けた場合の質問ですが…
5月12日までに連絡があった場合、認定日に6月1日に勤務開始の旨を伝える事になりますよね…

初回の認定は就職活動とみなされる行動(面接)を取ったので、失業保険は支給頂けると思うのですが、2回目の認定日までに就職活動とみなされる行動は取れない(就職先が決まっている)場合、勤務開始日の前日(5月31日)までの失業保険は支給されるのでしょうか?

もし採用の場合、6月に勤務開始で給料は7月以降の振込になると思います。
生活の為には5月12日から31日までの支給も必要です。
12日から31日までの分も支給されるにはどうしたら良いのでしょうか?

また、合否の連絡が12日以降(例えば20日)であった場合、結果待ちの状態で就職活動(ハローワークでPCで求人閲覧等)をとっても良いのでしょうか?


不採用の可能性が高いのですが、今後の参考にもさせて頂きますので、どうかよろしくお願いします。
>2回目の認定日までに就職活動とみなされる行動は取れない(就職先が決まっている)場合、勤務開始日の前日(5月31日)までの失業保険は支給されるのでしょうか?
就職が決まった場合は求職活動は必要ありません。また、5月31日までの支給は受けられます。
>12日から31日までの分も支給されるにはどうしたら良いのでしょうか?
会社都合退職でしょうから待期期間7日間が終わった後から支給対象期間に入りますから大丈夫です。
>結果待ちの状態で就職活動(ハローワークでPCで求人閲覧等)をとっても良いのでしょうか?
決定するまでは当然求職活動はしなければなりません。
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