3月1日に解雇を言われ、母子家庭のため、焦った私は、3月14日にハローワークで面接日の手続きをとってもらい、3月21日に面接をしました。
その後、3月20日付けで退職後、3月26日
に離職票を持ってハローワークで失業保険の手続きをしました。
それから、3月29日に採用の電話を面接したところからもらいました。
失業保険の手続きをしてから7日間の待機期間があるので、その間に採用の通知をもらったら、再就職手当ては出ないのでしょうか?
実際に働く日は4月7日からなので、待機期間過ぎてから働くのですが。
その後、3月20日付けで退職後、3月26日
に離職票を持ってハローワークで失業保険の手続きをしました。
それから、3月29日に採用の電話を面接したところからもらいました。
失業保険の手続きをしてから7日間の待機期間があるので、その間に採用の通知をもらったら、再就職手当ては出ないのでしょうか?
実際に働く日は4月7日からなので、待機期間過ぎてから働くのですが。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
私は過去に会社を3回変えていて、故郷で就職を決めた時に再就職手当を貰った実績があります(2006年4月)
今回のケースですが、受給資格者のしおりに書かれている9つの条件でみてみます。
<再雇用手当が貰える9つの条件(全て満たしている必要があります)>
1)就職日の前日までに失業の認定を受けて、支給算日数が所定給付日数の1/3以上である事
→4月7日までに雇用契約を結ぶ(就職)として、認定を受けたのは3月26日なので、OK
2)1年を越えて引き続き雇用されると認められる事
→ここは記載が無いので判りません。これは事業者の判断になります
就職が決まったら、採用証明書を事業者に記入してもらう事になりますが、その書類に一年以上の雇用がされるとの記載が必要です。
3)採用の内定が「受給資格決定日」以後であること
→採用の内定は3月29日、資格決定日は3月26日なのでOK
4)「待機」が経過した後に就業に就いた時
→待機は3月26日から7日間なので、4月1日で終了します。就業は4月7日からなのでOK
5)給付制限を受けている場合、「待機」満了一ヶ月はハローワークの紹介による採用であること
→今回は会社都合(解雇)であり、給付制限は付いていないので、条件外
6)離職前の事業主又は関連事業主に雇用されたものでない事
→これも記載がないので、ご判断下さい
7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支度手当」を貰っていない事
→これもご確認下さい
8)雇用保険の被保険者資格を取得している事(雇用保険に加入する労働条件で働いていること)
→認定されたという事は雇用保険を支払っていたという事になるので、OK
9)申請後一定の期間が経過する前に離職したものでないこと
→後で書きますが、再就職手当の支給の申請が別途必要になります。支給決定までに離職をしていると手当は取り消しになります
<支給申請について>
就職日の一ヶ月以内に以下の2つの書類の提出が必要になります
「受給資格者証(写真が付いている書類)」、「再就職手当支給申請書」
支給申請書を提出してから、審査(調査)に一ヶ月かかるそうです。
その間に離職や支給条件を満たしていないと判断された場合は取り消しになります。
再雇用手当は支給残日数*60%*基本手当日額(離職前6ヶ月の賃金から算出されます)となります。
60%はririnanayuyuさんの場合(4月2日からの支給対象になるのに、4月7日に就職が決まった事を想定して)の数字をいれました
支給残日数は受給資格者証に記載がある数字から5日分(4月2日から4月6日まで)を引いた値です。基本手当日額も資格者証に記載がありますから、再雇用手当の金額はおおよそ算出できると思います
上記2,6,7,9はご確認(ご注意)下さい
そして、支給申請をお忘れなく、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
私は過去に会社を3回変えていて、故郷で就職を決めた時に再就職手当を貰った実績があります(2006年4月)
今回のケースですが、受給資格者のしおりに書かれている9つの条件でみてみます。
<再雇用手当が貰える9つの条件(全て満たしている必要があります)>
1)就職日の前日までに失業の認定を受けて、支給算日数が所定給付日数の1/3以上である事
→4月7日までに雇用契約を結ぶ(就職)として、認定を受けたのは3月26日なので、OK
2)1年を越えて引き続き雇用されると認められる事
→ここは記載が無いので判りません。これは事業者の判断になります
就職が決まったら、採用証明書を事業者に記入してもらう事になりますが、その書類に一年以上の雇用がされるとの記載が必要です。
3)採用の内定が「受給資格決定日」以後であること
→採用の内定は3月29日、資格決定日は3月26日なのでOK
4)「待機」が経過した後に就業に就いた時
→待機は3月26日から7日間なので、4月1日で終了します。就業は4月7日からなのでOK
5)給付制限を受けている場合、「待機」満了一ヶ月はハローワークの紹介による採用であること
→今回は会社都合(解雇)であり、給付制限は付いていないので、条件外
6)離職前の事業主又は関連事業主に雇用されたものでない事
→これも記載がないので、ご判断下さい
7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支度手当」を貰っていない事
→これもご確認下さい
8)雇用保険の被保険者資格を取得している事(雇用保険に加入する労働条件で働いていること)
→認定されたという事は雇用保険を支払っていたという事になるので、OK
9)申請後一定の期間が経過する前に離職したものでないこと
→後で書きますが、再就職手当の支給の申請が別途必要になります。支給決定までに離職をしていると手当は取り消しになります
<支給申請について>
就職日の一ヶ月以内に以下の2つの書類の提出が必要になります
「受給資格者証(写真が付いている書類)」、「再就職手当支給申請書」
支給申請書を提出してから、審査(調査)に一ヶ月かかるそうです。
その間に離職や支給条件を満たしていないと判断された場合は取り消しになります。
再雇用手当は支給残日数*60%*基本手当日額(離職前6ヶ月の賃金から算出されます)となります。
60%はririnanayuyuさんの場合(4月2日からの支給対象になるのに、4月7日に就職が決まった事を想定して)の数字をいれました
支給残日数は受給資格者証に記載がある数字から5日分(4月2日から4月6日まで)を引いた値です。基本手当日額も資格者証に記載がありますから、再雇用手当の金額はおおよそ算出できると思います
上記2,6,7,9はご確認(ご注意)下さい
そして、支給申請をお忘れなく、、
失業保険の事なんですが、去年の6月まで貰っていて7月から働いてるんですが、次失業保険貰えるには何ヶ月開かないとダメなんでしょうか。
自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要で、会社都合退職なら過去1年間に6ヶ月以上必要です。
ただし、退職から過去に1ヶ月単位で遡って賃金支払い基礎となる出勤日(有給含む)が11日以上ない月は1ヶ月とは数えませんから注意が必要です。
ただし、退職から過去に1ヶ月単位で遡って賃金支払い基礎となる出勤日(有給含む)が11日以上ない月は1ヶ月とは数えませんから注意が必要です。
ハローワークにて
失業保険受給の手続きをしたいのですが
持ち物は
①離職証明書
②印鑑(100円ハンコ?)
③健康保険証
④顔写真(履歴書サイズ?)
あとは何でしょうか?
他に必要な物、これは事前に記入しておかなくてはいけない物等ありましたら教えてください
因みに運転免許証はもってないです
失業保険受給の手続きをしたいのですが
持ち物は
①離職証明書
②印鑑(100円ハンコ?)
③健康保険証
④顔写真(履歴書サイズ?)
あとは何でしょうか?
他に必要な物、これは事前に記入しておかなくてはいけない物等ありましたら教えてください
因みに運転免許証はもってないです
後、解雇等の離職理由の場合は、離職票に記載してある
離職理由を証明するもの(解雇通知書等)があればいいですよ
離職証明書とありますが、離職票1,2が必須です
離職理由を証明するもの(解雇通知書等)があればいいですよ
離職証明書とありますが、離職票1,2が必須です
失業保険について教えて下さい。
テンプ派遣にて3箇所の職場で(3ヶ月後更新せず・3ヶ月契約満了・1ヶ月契約満了)計7ヶ月働いていました
①この場合は失業保険は貰えるものですか?
②貰えるとして離職票もまだ届いていませんが派遣会社によっては自ら請求すると自己都合になるんでしょうか?
③届くまで待つべきでしょうか?
ちなみに11月末で契約満了し12月に職場見学をしましたが不採用でした。
長々とすいませんがお願いします。
テンプ派遣にて3箇所の職場で(3ヶ月後更新せず・3ヶ月契約満了・1ヶ月契約満了)計7ヶ月働いていました
①この場合は失業保険は貰えるものですか?
②貰えるとして離職票もまだ届いていませんが派遣会社によっては自ら請求すると自己都合になるんでしょうか?
③届くまで待つべきでしょうか?
ちなみに11月末で契約満了し12月に職場見学をしましたが不採用でした。
長々とすいませんがお願いします。
①最後は自分で断ったので無く派遣先より契約満了であったのなら受給資格はあります。
6ヶ月以上雇用保険の支払いがあれば大丈夫です。
②離職票は自分からお願いしないととどきません。
テンプの場合厚生課か?なんだかあったと思います。
自分で請求しても会社都合です。
③いえ、即連絡して下さい。 もう12月も下旬ですので・・・。
自分で請求しないと駄目です。 通常ならもう来てる頃かと思います。
よってまだ作ってもいないのでしょう どちらにしても届くのは来年になりそうです。
いえいえ 短い方です。
6ヶ月以上雇用保険の支払いがあれば大丈夫です。
②離職票は自分からお願いしないととどきません。
テンプの場合厚生課か?なんだかあったと思います。
自分で請求しても会社都合です。
③いえ、即連絡して下さい。 もう12月も下旬ですので・・・。
自分で請求しないと駄目です。 通常ならもう来てる頃かと思います。
よってまだ作ってもいないのでしょう どちらにしても届くのは来年になりそうです。
いえいえ 短い方です。
傷病手当と、雇用保険についての質問です。長文になりますがすみません。
今年の3月に四年勤めていた会社を辞め、6月から早期就労手当をもらって別の会社に就職しました。しかし、先月からうつ
状態となり仕事に行けなくなりました。一応診断書には11月末までと期日はありますが、
①傷病手当はいつ申請して支給されますか?
また定かではありませんが11月末で退職も考えてもいます。その場合、
②退職後の傷病手当は手続きはどの様にしたらいいのか分かりません。また支給される額、期間を教えてもらいたいです。
前文に記載していましたが、失業保険の6割の早期就労手当をもらってます。
③後の4割をもらえるのにはどのように申請すれば良いでしょうか?
以上3点になります。昨年子どもが生まれたばかりで 働かないと行けないと必死ですが、病気が病気なもので。宜しくお願いします。
今年の3月に四年勤めていた会社を辞め、6月から早期就労手当をもらって別の会社に就職しました。しかし、先月からうつ
状態となり仕事に行けなくなりました。一応診断書には11月末までと期日はありますが、
①傷病手当はいつ申請して支給されますか?
また定かではありませんが11月末で退職も考えてもいます。その場合、
②退職後の傷病手当は手続きはどの様にしたらいいのか分かりません。また支給される額、期間を教えてもらいたいです。
前文に記載していましたが、失業保険の6割の早期就労手当をもらってます。
③後の4割をもらえるのにはどのように申請すれば良いでしょうか?
以上3点になります。昨年子どもが生まれたばかりで 働かないと行けないと必死ですが、病気が病気なもので。宜しくお願いします。
最初に失業保険という保険はありません。一度失業しているのであればお手元に、雇用保険受給資格者証があるかと思います。ご確認ください。名前のとおり「雇用保険」です。
早期就労手当というものはありません。
再就職手当でしょうね。。早期再就職により6割の支給がありますので、こちらも支給決定通知書が届いていると思います。しっかりと再就職手当と書いてあると思いますが。。。
傷病手当・・・健康保険から支給されるのは傷病手当金になります。
雇用保険の求職者給付と健康保険の傷病手当金を同時にもらうことはできません。
①所得補填の点から1ヶ月の給与閉め日(支払日)ごと申請することをお薦めします。会社に書いてもらわなければいけないこともありますし、医師の診断書ではなく、専用用紙に医師等の意見書が必要となります。
申請して、審査が通って支給されるまでに1ヶ月程度はかかると思った方がよいでしょう。。だからといって今日申請書を贈ったからといって12月はじめに必ず支給されるというものではありませんが、、初回は時間がかかるかと思います。
②退職後の傷病手当金の継続受給は、健康保険の被保険者期間が1年以上なければ該当しません。
働いていた期間(健康保険被保険者期間)は会社の在籍中の申請になりますので、会社の証明を添付して申請することになります。①と手続きはほぼ変わりません。
③4割をもらうという形ではなく、再就職手当を基本手当に置き換えた場合の残日数を再支給するということになります。失業しなければいけませんが。。。
例えば、基本手当の給付日数が180日で、基本手当受給日数が60日あったとすると、再就職手当は基本手当の72日(120日の6割)分が支給されたことになります。
のこり48日分が、失業した場合に再度支給されることになります。。
基本手当を受給するには、あらためて、就職する意志、環境、体力、能力、および積極的に就職活動をしなければいけません。
療養中の退職であれば、退職後の療養状態では体力および環境がありませんので、受給はできません。
医師の労務可能の診断書も必要になるでしょう。。。
働かなければいけないのはわかりますが、、、精神病ほどひどくなれば一生働けなくなります。
ここはゆっくりと体も精神もやすめ、子供と過ごす時間を思いっきり作って、1日も早い完全完治をすることが必要だと思います。
その状態では、子育てにも影響が出るのではないでしょうか。
あなたが病気になって、一番悲しむのは、お子様です。その点をお忘れなく。
早期就労手当というものはありません。
再就職手当でしょうね。。早期再就職により6割の支給がありますので、こちらも支給決定通知書が届いていると思います。しっかりと再就職手当と書いてあると思いますが。。。
傷病手当・・・健康保険から支給されるのは傷病手当金になります。
雇用保険の求職者給付と健康保険の傷病手当金を同時にもらうことはできません。
①所得補填の点から1ヶ月の給与閉め日(支払日)ごと申請することをお薦めします。会社に書いてもらわなければいけないこともありますし、医師の診断書ではなく、専用用紙に医師等の意見書が必要となります。
申請して、審査が通って支給されるまでに1ヶ月程度はかかると思った方がよいでしょう。。だからといって今日申請書を贈ったからといって12月はじめに必ず支給されるというものではありませんが、、初回は時間がかかるかと思います。
②退職後の傷病手当金の継続受給は、健康保険の被保険者期間が1年以上なければ該当しません。
働いていた期間(健康保険被保険者期間)は会社の在籍中の申請になりますので、会社の証明を添付して申請することになります。①と手続きはほぼ変わりません。
③4割をもらうという形ではなく、再就職手当を基本手当に置き換えた場合の残日数を再支給するということになります。失業しなければいけませんが。。。
例えば、基本手当の給付日数が180日で、基本手当受給日数が60日あったとすると、再就職手当は基本手当の72日(120日の6割)分が支給されたことになります。
のこり48日分が、失業した場合に再度支給されることになります。。
基本手当を受給するには、あらためて、就職する意志、環境、体力、能力、および積極的に就職活動をしなければいけません。
療養中の退職であれば、退職後の療養状態では体力および環境がありませんので、受給はできません。
医師の労務可能の診断書も必要になるでしょう。。。
働かなければいけないのはわかりますが、、、精神病ほどひどくなれば一生働けなくなります。
ここはゆっくりと体も精神もやすめ、子供と過ごす時間を思いっきり作って、1日も早い完全完治をすることが必要だと思います。
その状態では、子育てにも影響が出るのではないでしょうか。
あなたが病気になって、一番悲しむのは、お子様です。その点をお忘れなく。
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