社会保険の扶養になったら、失業保険がもらえない?
去年いっぱいで、正社員で働いていた医療事務の仕事を退職しました。
今年の1月からは、旦那の社会保険の扶養に入って、就職活動をし、失業保険を3カ月後からいただこうと思っていたのですが、
扶養に入ると、失業保険はもらえないという事実を知りました。
退職をするのが、今回初めてなもので、無知で全然保険とかの知識がありません。。
7年正社員で働いていたし、失業保険はもらいたいです。。。
どのように手続きするのがベストでしょうか?知恵をお貸しください
①失業保険が入る前の3ヶ月間は旦那の扶養→失業保険給付期間は国民健康保険へ→給付が終わったら旦那の扶養に戻る
②国民健康保険に加入する
①と②のどちらが良いでしょうか?
あと、転職先は同じ医療事務を希望をしていますが、なかなか見つかりません。
そこで、医療事務にとらわれず、職業訓練をして、全く違う分野でスキルアップしていきたい(パソコン関係)
と思っているのですが、職業訓練を受けることが出来た場合、失業保険はどのぐらいの期間入るのでしょうか?
損をしないベストな方法をお教えください。
去年いっぱいで、正社員で働いていた医療事務の仕事を退職しました。
今年の1月からは、旦那の社会保険の扶養に入って、就職活動をし、失業保険を3カ月後からいただこうと思っていたのですが、
扶養に入ると、失業保険はもらえないという事実を知りました。
退職をするのが、今回初めてなもので、無知で全然保険とかの知識がありません。。
7年正社員で働いていたし、失業保険はもらいたいです。。。
どのように手続きするのがベストでしょうか?知恵をお貸しください
①失業保険が入る前の3ヶ月間は旦那の扶養→失業保険給付期間は国民健康保険へ→給付が終わったら旦那の扶養に戻る
②国民健康保険に加入する
①と②のどちらが良いでしょうか?
あと、転職先は同じ医療事務を希望をしていますが、なかなか見つかりません。
そこで、医療事務にとらわれず、職業訓練をして、全く違う分野でスキルアップしていきたい(パソコン関係)
と思っているのですが、職業訓練を受けることが出来た場合、失業保険はどのぐらいの期間入るのでしょうか?
損をしないベストな方法をお教えください。
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。
所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。
又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。
社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。
上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
失業保険の受給が終われば、夫の社会保険の扶養になれます。
国保の保健料+国民年金保健料よりも、失業保険の受給額のほうが多いでしょう。
職業訓練については、職安に問い合わせてみてください。
所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。
又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。
社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。
上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
失業保険の受給が終われば、夫の社会保険の扶養になれます。
国保の保健料+国民年金保健料よりも、失業保険の受給額のほうが多いでしょう。
職業訓練については、職安に問い合わせてみてください。
失業保険給付金についてです。
離職表請求をして会社側からハローワークに届きました。しかし離職理由が解雇したにもかかわらず 一身上の都合となっており、異議申し立ての文章をハローワー
クで書きました。なので、認定日が2回過ぎた今も雇用保険受給の資格が自己の都合による退職等 扱いなので、受けれません。
そこで申し立てを申請してから40日程たつのですが会社側の意見の早急に請求する方法等ございますか?
それと異議申し立ては通らず、このまま離職理由が自己の都合のままになってしまうのでしょうか。解雇されたあげく泣き寝入りしなければいけないのでしょうか。
よろしくお願いします。
離職表請求をして会社側からハローワークに届きました。しかし離職理由が解雇したにもかかわらず 一身上の都合となっており、異議申し立ての文章をハローワー
クで書きました。なので、認定日が2回過ぎた今も雇用保険受給の資格が自己の都合による退職等 扱いなので、受けれません。
そこで申し立てを申請してから40日程たつのですが会社側の意見の早急に請求する方法等ございますか?
それと異議申し立ては通らず、このまま離職理由が自己の都合のままになってしまうのでしょうか。解雇されたあげく泣き寝入りしなければいけないのでしょうか。
よろしくお願いします。
>ハローワークに相談もしたのですが、会社側の意見を重視するらしく、申し立ては通りずらいですよ なんて言われてしまい にっちもさっちもいかないでいます。
おそらくそれは、あなたが申し立てた解雇であるという証拠がないからではないですか?
口頭で言われただけの場合、それを証明するものは何もありません。
安定所の方は当事者ではありませんから、あなたの申し立てだけを一方的に鵜呑みにするわけにはいかないでしょう。
その証拠を出す義務があるのはあなたです。
申し立てをしたら終わりではないですよ?
証拠となるものが何もない場合は、会社が訂正しない限り離職理由が覆ることはありません。
その辺りのことは何も書かれていませんが、どうだったのでしょうか?
安定所の方は会社側の意見を尊重したり重視したりはしません。
あくまで中立です。
確認が取れないので、まだ離職理由が確定せずにいるのではないのですか?
また、どのような状況か、安定所の方にも確認はしているのですか?
離職理由が確定すれば、認定日に出した申告書を元に待期等を取られ給付制限に入った状態になるでしょう。
もし離職理由が解雇に変更になれば、安定所は待期を取った翌日から遡って2回目の認定日前日の分までを認定し支給するはずです。
まだ理由が確定していないのですから、それは仕方ないでしょう。
ところで、安定所に申し立てされた後、あなたは会社と話し合ったりしましたか?
安定所の方はその辺りのことは何と言われていますか?
通常は当事者間が話し合って決めるべきことです。安定所の方から会社と連絡を取るのは今は避けてほしいと言われたりしていないのであれば、あなたは会社と話し合うべき(会社に離職理由の確認などをすべき)なのではないですか?
少し厳しいことを言いましたが、ごめんなさいね。
早く離職理由が確定するとよいですね。
頑張ってください。
おそらくそれは、あなたが申し立てた解雇であるという証拠がないからではないですか?
口頭で言われただけの場合、それを証明するものは何もありません。
安定所の方は当事者ではありませんから、あなたの申し立てだけを一方的に鵜呑みにするわけにはいかないでしょう。
その証拠を出す義務があるのはあなたです。
申し立てをしたら終わりではないですよ?
証拠となるものが何もない場合は、会社が訂正しない限り離職理由が覆ることはありません。
その辺りのことは何も書かれていませんが、どうだったのでしょうか?
安定所の方は会社側の意見を尊重したり重視したりはしません。
あくまで中立です。
確認が取れないので、まだ離職理由が確定せずにいるのではないのですか?
また、どのような状況か、安定所の方にも確認はしているのですか?
離職理由が確定すれば、認定日に出した申告書を元に待期等を取られ給付制限に入った状態になるでしょう。
もし離職理由が解雇に変更になれば、安定所は待期を取った翌日から遡って2回目の認定日前日の分までを認定し支給するはずです。
まだ理由が確定していないのですから、それは仕方ないでしょう。
ところで、安定所に申し立てされた後、あなたは会社と話し合ったりしましたか?
安定所の方はその辺りのことは何と言われていますか?
通常は当事者間が話し合って決めるべきことです。安定所の方から会社と連絡を取るのは今は避けてほしいと言われたりしていないのであれば、あなたは会社と話し合うべき(会社に離職理由の確認などをすべき)なのではないですか?
少し厳しいことを言いましたが、ごめんなさいね。
早く離職理由が確定するとよいですね。
頑張ってください。
皆さんに聞きたい事があります。10月11日に
仕事を辞めて失業保険を早く貰いたいのですがどうしたらいいでしょうか?
9月20日まで働いて仕事を辞めるとき(5年間働いてました)失業保険を使わず22日から働きはじめましたけど朝4時に起きて5時には仕事をはじめて2時間休憩があるとハローワークには書いてたけど昼ご飯も食べる暇がないくらいに忙しいうえ、終わるのが夜9時前で残業代も出ません。時間外も15時間て書いてましたけどこのままでは残業が90時間から100時間になります。さすがにキツすぎて辞める事にしましたけどなんとか失業保険をすぐに貰いたいです。皆さんの意見をよろしくお願いします。
仕事を辞めて失業保険を早く貰いたいのですがどうしたらいいでしょうか?
9月20日まで働いて仕事を辞めるとき(5年間働いてました)失業保険を使わず22日から働きはじめましたけど朝4時に起きて5時には仕事をはじめて2時間休憩があるとハローワークには書いてたけど昼ご飯も食べる暇がないくらいに忙しいうえ、終わるのが夜9時前で残業代も出ません。時間外も15時間て書いてましたけどこのままでは残業が90時間から100時間になります。さすがにキツすぎて辞める事にしましたけどなんとか失業保険をすぐに貰いたいです。皆さんの意見をよろしくお願いします。
まず、自分から「辞めます」と言って辞めた場合は
自己都合退職なので、3か月の給付制限があります。
すぐにもらえる(給付制限がない)のは、会社都合の
場合です。
つまり、「自分は辞めたくないのに会社側から解雇された」
という場合です。
自己都合退職で、給付制限なしですぐにもらえるのは、
以下のような場合で、ハローワークから認定された場合です。
・給料の遅配が2か月以上続いた場合
・月45時間以上の時間外労働が3か月連続して、
行政機関から指摘されたにも関わらず必要な措置が
講じられなかった場合
・上司や同僚からの故意の排斥・冷遇により辞めざるを
得なかった場合
・セクハラの被害にあったことが理由で辞めた場合
自己都合退職なので、3か月の給付制限があります。
すぐにもらえる(給付制限がない)のは、会社都合の
場合です。
つまり、「自分は辞めたくないのに会社側から解雇された」
という場合です。
自己都合退職で、給付制限なしですぐにもらえるのは、
以下のような場合で、ハローワークから認定された場合です。
・給料の遅配が2か月以上続いた場合
・月45時間以上の時間外労働が3か月連続して、
行政機関から指摘されたにも関わらず必要な措置が
講じられなかった場合
・上司や同僚からの故意の排斥・冷遇により辞めざるを
得なかった場合
・セクハラの被害にあったことが理由で辞めた場合
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