失業保険について質問です。
私は派遣社員で派遣先では2年1ヵ月になりますが、今月いっぱいで契約満了との事で派遣会社から連絡ありました。
満了の理由は会社都合になりますので、失業保険は出ます。
次の仕事を見つけるにも一ヶ月もないので、無理せず失業保険を受け取りながら仕事を探し職業訓練にも通いたいと思っております。
詳しい内容ですが、年齢は31歳。勤務期間は2年1ヵ月。会社都合により契約満期終了。月収は約25万円。

急いで次(10月から)の仕事を決めるべきか、それとも失業手当をもらいその間に仕事探しをすべきか。。。

どの位失業保険がでるのか、解り易い計算の仕方お分かりになる方教えて下さい。
宜しくお願いします。
給付される日額は5197円、日数は90日です。受給まで約1ヶ月弱です。
失業保険をもらうより職があれば就職する方をお勧めします。職なんて今時簡単には見つかりませんから。
補足
ちなみに計算式は下記のとおり。
基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600
w=賃金日額=6ヶ月分の賃金合計(税込み賞与抜き)÷180日
現在、妊娠出産育児の為、失業保険受給期間延長中です。就業中の平均月給は約24万円です。
(退職からさかのぼっての7ヶ月間)失業給付を受ける場合、基本日額は、およそどれくらいになるのでしょうか?就労は考えておりますが、旦那の扶養からはずれても失業給付を受けた方がとくでしょうか?
6ヶ月間の支給額を180日で割った額が基礎になります。
※「7ヶ月間」の「平均月給」では意味がありません。

また、この場合の「月」は賃金締め日が基準です。

年齢も関係するんですが、その点の説明がないですね。
※30歳未満と以上、45歳未満と以上。

5300円前後では?



〉旦那の扶養からはずれても失業給付を受けた方がとくでしょうか?
負担との兼ね合いの話なら、あなたが住む市町村の国民健康保険料/税によることですね。
社員の奥様が60歳で定年を迎え、社員の健康保険被扶養者に加入させたいと申し出が
ありました。
よくよく聞くと、失業手当をもらう手続きをすすめているそうなんですが、
失業手当をもらうということは…
被扶養者にはなれないんではないでしたっけ???

失業保険を受給せず、年金をもらうとすると
☆180万円÷12ヶ月=15万円 月15万円以上の受給があるなら国民健康保険に加入してもらえば
いいんでしょうか?

雇用保険が
日額5000円未満で、年収180万未満であることが確認できれば被扶養者になれるんでしょうか?

奥様は通院されていて、保険証が早く欲しいそうなんです。
質問の文章、ワケ分からなかったらゴメンナサイ。
>失業手当をもらうということは… 被扶養者にはなれないんではないでしたっけ???
失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であれば、この点については被扶養者となる有資格者です。

>180万円÷12ヶ月=15万円 月15万円以上の受給があるなら国民健康保険に加入してもらえばいいんでしょうか?
年間収入が130万円未満であることが被扶養者となる要件の一つです(年金を含め)。その場合は、国民健康保険の被保険者となるか、健康保険の任意継続被保険者となることになります。
はじめまして宜しくお願いします。
こんな夜分に質問して申し訳ありません。
雇用保険、失業保険について教えて下さい。

現在、短期間の雇用契約で(5ヶ月間)勤務中です。12月末で雇用契約終了です。

これだけの期間中だけでは、雇用保険は貰えません?よね?

続けてすぐ翌月1月から求職をすればこの5ヶ月間は無駄にならずプラスされるのでしょうか教えて下さい。

この雇用保険に加入している(いた事前提で)5ヶ月間の期間中は、次に勤めた先との合算?は出来ますか。
出来る場合は、やはり求職期間は空けてはいけない規則があるのでしょうか。

分かりにくい質問でごめんなさい。
5ヶ月間の雇用保険無駄にならない方法があれば知りたいです。
ちなみに今は月10万少しお給料です。
こんにちは。

労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
リクエスト頂きましてありがとうございます。


雇用保険の基本手当(失業給付)を受けるには、過去2年間に被保険者期間が通算して12月必要です。

ただ、特例で、解雇・倒産等により離職したものや、特定の正当な理由により退職したものについては、過去1年間に被保険者期間が通算して6月あれば基本手当の受給資格を得られる事になっています。これらの特例が適用される者を特定受給資格者又は特定理由離職者といいます。


質問者様の場合は雇用契約期間が定められている有期契約ですが、この場合は、雇用契約締結時に、「更新する場合がある」または、「更新する」と明示されていた場合について、質問者様が更新を希望したにもかかわらず、更新されるにいたらなかった事により離職された場合は、上で説明させて頂きました「特定受給資格者」もしくは、「特定理由離職者」に該当する可能性があります。
しかし、雇用契約時に、「更新しない」旨が予め定められていた場合はこれに該当しないので、基本手当をもらうのに必要な被保険者期間はやはり12ヶ月必要という事になります。
つまり、質問者様の場合はこのままでは基本手当の受給資格を満たすことができません。


この場合は、次に勤めた先で雇用保険に加入する事ができれば、前職の5ヶ月の被保険者期間と通算する事ができますが、現在勤めてらっしゃる会社の離職日から再就職日までの期間が1年未満でなければなりません。
つまり、今の雇用保険の被保険者期間を無駄にしないためには離職日から1年以内に就職しなければなりません。


月の給料が10万との事ですが、基本手当の額をおよそ計算すると、
約平均月収の30分の1が賃金日額となるので、
10万÷30≒3334円(賃金日額)
3334×80%≒2667円(基本手当日額)

で、この2667円が失業してる各日について支払われる金額で、一月に支払われる金額は、
2667円×30日≒8万円
となります。

深夜でも起きていれば返信はしますので、気軽にご相談下さい。
国民年金が免除になるかどうかおいかがいします。
平成23年8月から一年間の契約で仕事をしました。それまでは主人の扶養に入っていたため、健康保険、年金は扶養からはずれました。一年後、仕
事をやめ扶養に入ろうとしたところ失業保険料が3611円以上あるとのことで扶養にはいれず。失業保険をもらいながらその後翌年三月末まで職業訓練校に通いました。
本来なら退職後速やかに国民年金に切り替えて支払わないといけないのですが、事情が重なりそのままにしておりました。
今年三月末で失業保険保険の給付が終わったので再度主人の厚生年金三号に入るべく手続きをしたところ、年金事務所から未手続きの国民年金を払わなければ厚生年金三号手続きは完了しないとの内容の手紙がきました。
そこで質問ですが、職業訓練に行っていた期間、半年が学生とみなされて減額にならないでしょうか?ちなみに世帯年収は700万弱です。
質問者さんは結婚されているので、ご主人の所得も審査対象となりますから、おそらく承認は得られないと推測します。

「年金事務所から未手続きの国民年金を払わなければ厚生年金三号手続きは完了しないとの内容の手紙がきました。」
確か未納であっても第三号被保険者の手続きはできたはずです。
第三号被保険者になる前の、第一号被保険者の加入手続きができていないという意味ではないでしょうか?
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