失業保険について質問です。
現職場を来年1月末で自己都合での退職が決まりました。前職場を夫の転勤が理由で今年の2月に退職し、
3月から5月中旬まで約60日分程失業保険(受給期間は90日でした)を受給したのち、現職場に5月中旬より正社員として勤務しています。
今回、1月末で退職となりますが、今回は8ヶ月間しか就労していないので失業保険の受給対象にはならないでしょうか?確か、12ヶ月は雇用保険を納めていなければいけなかったのではないかと記憶しているのですが…。お詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。
現職場を来年1月末で自己都合での退職が決まりました。前職場を夫の転勤が理由で今年の2月に退職し、
3月から5月中旬まで約60日分程失業保険(受給期間は90日でした)を受給したのち、現職場に5月中旬より正社員として勤務しています。
今回、1月末で退職となりますが、今回は8ヶ月間しか就労していないので失業保険の受給対象にはならないでしょうか?確か、12ヶ月は雇用保険を納めていなければいけなかったのではないかと記憶しているのですが…。お詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。
受給期間は退職日から1年ですので、自己都合による退職に当たる場合でも、退職した翌日に手続きすれば、前職の退職日と同一日までは前の受給資格で残りの受給ができると思います。
あるいは今回の退職が自己都合ではない場合、離職前1年間で6か月以上の被保険者期間がある、という要件に相当するので、新たな受給資格が得られていると思いますので、今の会社から離職票などを受け取ったら、また、受給申請をしてください。
継続して前の資格で受給を継続する場合は、手続きは雇用保険受給資格者証ととりあえずしおりの巻末にある、離職事由証明書とかなんとかいうもので仮の手続きができます。
あるいは今回の退職が自己都合ではない場合、離職前1年間で6か月以上の被保険者期間がある、という要件に相当するので、新たな受給資格が得られていると思いますので、今の会社から離職票などを受け取ったら、また、受給申請をしてください。
継続して前の資格で受給を継続する場合は、手続きは雇用保険受給資格者証ととりあえずしおりの巻末にある、離職事由証明書とかなんとかいうもので仮の手続きができます。
失業保険受給について教えてください!
現在の職場で6年3ヶ月雇用保険に加入してました。
今回退社を考えてるんですが、理由は摂食障害で体力的に外回り営業が辛いのと
真剣に今の現状に向き合い治したいと思ったからです。
この場合、例えば精神科の先生に就業不可の診断書を貰った場合と
貰わなかった場合とでは
失業保険受給に差は出ますか?
なかなか退社の話をしてもズルズル居てる形になってるので診断書が貰えれば退社しやすいかなと思いまして…
ちなみに毎月手取り13万程でした。どの位受給できるのでしょうか?
家庭の状況的に手当てが無いと厳しい状況です。
現在の職場で6年3ヶ月雇用保険に加入してました。
今回退社を考えてるんですが、理由は摂食障害で体力的に外回り営業が辛いのと
真剣に今の現状に向き合い治したいと思ったからです。
この場合、例えば精神科の先生に就業不可の診断書を貰った場合と
貰わなかった場合とでは
失業保険受給に差は出ますか?
なかなか退社の話をしてもズルズル居てる形になってるので診断書が貰えれば退社しやすいかなと思いまして…
ちなみに毎月手取り13万程でした。どの位受給できるのでしょうか?
家庭の状況的に手当てが無いと厳しい状況です。
まず、病気を理由に退職した場合、給付制限(3か月)が無くなりますが、その代わり失業給付というのはすぐ働ける状態でなければ(求職活動が出来なければ)受けられません。ですから診断書を出せば給付の対象にはなりません。ただし給付を受ける権利を延長することは出来ます。その後働けるようになれば逆に治ったという診断書を出せば再度給付手続きが可能となります。
給付日額はざっくりと言えば退職前6か月の賃金総額(手取りではありません)の平均の6から8割程度となります(年齢などによっても違いますし、賃金形態によっても異なります)
給付日額はざっくりと言えば退職前6か月の賃金総額(手取りではありません)の平均の6から8割程度となります(年齢などによっても違いますし、賃金形態によっても異なります)
失業保険受給終了後の年金、国保と扶養戻りについて
現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。
受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27
夫の扶養に戻る予
定です。
①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?
②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?
6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。
回答宜しくお願い致します。
現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。
受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27
夫の扶養に戻る予
定です。
①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?
②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?
6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。
回答宜しくお願い致します。
①6月末日に被扶養者に戻れば、国保の被保険者ではなくなるので、市役所の国民健康保険課の言うとおり、6月分は国保の健康保険料も国民年金の支払いも発生しなくなります。
②認定日の翌日です。給付対象期間が終わっても、認定日までは受給中です。認定日に失業認定されない場合は支払われない場合や、アルバイトなどを何日かしていて、給付を受けられない日が発生すると、その日数分は給付残日数として持ち越されるので、持ち越された分は次の認定日に失業認定されなければ受け取れません。また、特定受給資格者の場合は個別延長給付があるかもしれず、個別延長給付は最後の認定日に通知されるので、個別延長給付がつけばまだ受給している状態になります。ですから、完全に給付が終わった時点で国保を抜ける必要があります。
余談ですが、受給を終えた後、就業せずに専業主婦になったりすると、不正受給とみなされます。
ハローワークのHPの「不正受給の典型例」に、
•定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合
というのがあります。これと同じことです。
②認定日の翌日です。給付対象期間が終わっても、認定日までは受給中です。認定日に失業認定されない場合は支払われない場合や、アルバイトなどを何日かしていて、給付を受けられない日が発生すると、その日数分は給付残日数として持ち越されるので、持ち越された分は次の認定日に失業認定されなければ受け取れません。また、特定受給資格者の場合は個別延長給付があるかもしれず、個別延長給付は最後の認定日に通知されるので、個別延長給付がつけばまだ受給している状態になります。ですから、完全に給付が終わった時点で国保を抜ける必要があります。
余談ですが、受給を終えた後、就業せずに専業主婦になったりすると、不正受給とみなされます。
ハローワークのHPの「不正受給の典型例」に、
•定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合
というのがあります。これと同じことです。
失業保険についてお聞きしたいことがあります。
2010年9月末 自己都合により退職しました。
すぐ就職するつもりで 失業保険の手続きはしてませんでした。
・・・が 結局 就職もできず もう7ヶ月が過ぎてしまい、今からハローワークへ行って手続きをしても
給付日数 90日分は もらえないですよね。。。(言葉は悪いですが ちょっと損をすると思ってしまいます)
もちろん すぐ手続きをしてない自分が悪いので 全額もらえないのは 自業自得ですが・・・。
何か他の方法を考えるとすると、一番いいのは、
今から手続きをしないで、受給せず 再就職をして また雇用保険に加入すると 今までの加入期間に合算されると
いうことでしょうか。
よろしくお願いします。
2010年9月末 自己都合により退職しました。
すぐ就職するつもりで 失業保険の手続きはしてませんでした。
・・・が 結局 就職もできず もう7ヶ月が過ぎてしまい、今からハローワークへ行って手続きをしても
給付日数 90日分は もらえないですよね。。。(言葉は悪いですが ちょっと損をすると思ってしまいます)
もちろん すぐ手続きをしてない自分が悪いので 全額もらえないのは 自業自得ですが・・・。
何か他の方法を考えるとすると、一番いいのは、
今から手続きをしないで、受給せず 再就職をして また雇用保険に加入すると 今までの加入期間に合算されると
いうことでしょうか。
よろしくお願いします。
貰う方
受給開始期間の延長があります。
ハロワで申請すれば、最長で3年の受給時期を延ばせます。
あとは、貴方の仰る通りです。
受給開始期間の延長があります。
ハロワで申請すれば、最長で3年の受給時期を延ばせます。
あとは、貴方の仰る通りです。
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