失業保険について教えてください。会社はパートにも失業保険を払うものでしょうか。それは基本の給与から差し引かれるのでしょうか。又、会社が払っていなかった場合、失業保険はもらえないのですか。
又、
退職した後で、ハローワークに言って払っていないことがわかったら、私自身(給与所得者)から徴収されるのでしょうか。勤務5ヶ月超六ヶ月未満です。後の一ヶ月は、即日解雇手当を貰っています。
又、
退職した後で、ハローワークに言って払っていないことがわかったら、私自身(給与所得者)から徴収されるのでしょうか。勤務5ヶ月超六ヶ月未満です。後の一ヶ月は、即日解雇手当を貰っています。
失業保険の対象は、6ケ月以上会社に就労し、なおかつ雇用保険に加入している者です。
パート、正社員関係なく雇用保険に加入している人(給料明細に雇用保険が記載され、天引きされていれば保険には加入していることになります)で、6ケ月以上勤務の条件をみたしていれば支払われますが、質問者様の場合、たとえ雇用保険に加入されていたとしても、6ケ月以上勤務していないので、失業保険が支給される対象ではないですよ。
パート、正社員関係なく雇用保険に加入している人(給料明細に雇用保険が記載され、天引きされていれば保険には加入していることになります)で、6ケ月以上勤務の条件をみたしていれば支払われますが、質問者様の場合、たとえ雇用保険に加入されていたとしても、6ケ月以上勤務していないので、失業保険が支給される対象ではないですよ。
失業保険の受給に関して
8月31付けで会社都合にて退社しました。
ありがたいことに、離職票が届くのを待っている間に10月1日からの就職先が決まりそうです。
9月が失業の状態となるのですが、この場合でも失業保険は受け取ることができますか?
お答えを頂けると有難く存じます。
8月31付けで会社都合にて退社しました。
ありがたいことに、離職票が届くのを待っている間に10月1日からの就職先が決まりそうです。
9月が失業の状態となるのですが、この場合でも失業保険は受け取ることができますか?
お答えを頂けると有難く存じます。
自己都合なら、3ヶ月の待機期間内ですので、貰えないです。
逆に会社都合なら、9月の第2週か第3週の中頃までに手元に離職票が届き、即刻ハローワークに持って行けば、1ヶ月分位もらえる可能性があります。
ただ、10月から仕事が決まってると言ったら、1円も貰えません。
再就職支援手当も一緒です。今度決まった仕事はハローワークからの紹介ですか??そうでしたらもらえますが、個人的に見つけた所なら貰えません。
少しでもお金もらいたいですよね。制度をうまく利用して、もらえるものはもらっておきましょう!!
逆に会社都合なら、9月の第2週か第3週の中頃までに手元に離職票が届き、即刻ハローワークに持って行けば、1ヶ月分位もらえる可能性があります。
ただ、10月から仕事が決まってると言ったら、1円も貰えません。
再就職支援手当も一緒です。今度決まった仕事はハローワークからの紹介ですか??そうでしたらもらえますが、個人的に見つけた所なら貰えません。
少しでもお金もらいたいですよね。制度をうまく利用して、もらえるものはもらっておきましょう!!
雇い止めによる契約満了なのに、失業保険の受給を断られました。不服申請で何か変わりますか?
もう、ぐったりです・・・
私の場合、特定受給資格がないと受給できないのはわかるんですが、
納得いかないんですよ。
窓口で粘ったんですが、契約満了なので受給資格なしの一点張り(汗)
担当の事務員が嫌な顔し始めたので、精魂尽き果てて帰ってきましたorz
不服申請した場合、受給できるようになったりしないでしょうか?
出来ないなら出来ないで、すっぱり判断してやってください。
よろしくお願いします。
==============================
【略歴】
2007年12月~2008年10月末日 A社にて契約社員で働く
・雇用保険加入は4月から ⇒ 加入期間7ヶ月
・もともとの契約期間は6ヶ月+1ヵ月、更新回数1回
・離職区分2B(事業主都合で更新せず・契約満了 ⇒ 会社都合)
・事業主から直接やめてくださいとの話をもらう。
・厚生年金資格喪失票が届いたのは今年の1月。
・さらに離職票が届いたのは、今年の2月。
2008年12月~2009年3月下旬 B社にてアルバイトで働く
・雇用保険の加入はなし。
・事業悪化につき解雇。
4月2日 A社の離職票で受給しようとしたところ、
契約満了なので受給できないといわれる。
家に帰ってきて、茫然自失。
人生ゴールしたくなっている ←◆今ここ◆
==============================
【ハロワの言い分】
特定受給資格者項目の7番
(a)期間の定めのある労働契約が契約更新により引き続き3年以上
となった場合に、次の更新がされないので離職した人
(b)1年未満の労働契約の締結に際し契約の更新が明示され1年以上の
雇用見込みがあった場合において、その契約が更新されないことと
なった為に1年未満で離職した人(平成19年10月1日以降の離職者のみ)
上記どちらにも該当しない為、受給資格はありませんの一点張り
【質問者の言い分】
当時の状況からして、急な事業縮小がなければ契約更新されていたはず。
↑これは主観なので、置いておくとしても、事業主から直接やめてくださいと
言われているので特定受給資格の
(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
↑◆納得のいかなさの原因◆↑
==============================
まぁ、おとなしく就活した方が早い気はしています。
・・・半年前の話ですしね。
豚の角煮作って元気だそう(´・ω・`)
もう、ぐったりです・・・
私の場合、特定受給資格がないと受給できないのはわかるんですが、
納得いかないんですよ。
窓口で粘ったんですが、契約満了なので受給資格なしの一点張り(汗)
担当の事務員が嫌な顔し始めたので、精魂尽き果てて帰ってきましたorz
不服申請した場合、受給できるようになったりしないでしょうか?
出来ないなら出来ないで、すっぱり判断してやってください。
よろしくお願いします。
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【略歴】
2007年12月~2008年10月末日 A社にて契約社員で働く
・雇用保険加入は4月から ⇒ 加入期間7ヶ月
・もともとの契約期間は6ヶ月+1ヵ月、更新回数1回
・離職区分2B(事業主都合で更新せず・契約満了 ⇒ 会社都合)
・事業主から直接やめてくださいとの話をもらう。
・厚生年金資格喪失票が届いたのは今年の1月。
・さらに離職票が届いたのは、今年の2月。
2008年12月~2009年3月下旬 B社にてアルバイトで働く
・雇用保険の加入はなし。
・事業悪化につき解雇。
4月2日 A社の離職票で受給しようとしたところ、
契約満了なので受給できないといわれる。
家に帰ってきて、茫然自失。
人生ゴールしたくなっている ←◆今ここ◆
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【ハロワの言い分】
特定受給資格者項目の7番
(a)期間の定めのある労働契約が契約更新により引き続き3年以上
となった場合に、次の更新がされないので離職した人
(b)1年未満の労働契約の締結に際し契約の更新が明示され1年以上の
雇用見込みがあった場合において、その契約が更新されないことと
なった為に1年未満で離職した人(平成19年10月1日以降の離職者のみ)
上記どちらにも該当しない為、受給資格はありませんの一点張り
【質問者の言い分】
当時の状況からして、急な事業縮小がなければ契約更新されていたはず。
↑これは主観なので、置いておくとしても、事業主から直接やめてくださいと
言われているので特定受給資格の
(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
↑◆納得のいかなさの原因◆↑
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まぁ、おとなしく就活した方が早い気はしています。
・・・半年前の話ですしね。
豚の角煮作って元気だそう(´・ω・`)
有期雇用契約の解雇(退職勧奨)には、次のような問題があります。
契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の非正規雇用で働く社員と使用者は、通常、有期雇用契約(期間の定めのある契約)を締結します。
・有期雇用契約は契約期間の終了まで、使用者及び労働者を拘束しますので、原則として、中途で解約(解雇)は出来ません。
・やむを得ない事由がある場合のみ中途解約(解雇)が出来ますが、少なくとも30日前の解雇予告又は解雇予告手当の支払が必要です。
・さらに、やむを得ない事由で解雇する場合であっても、使用者側の事由によっては、民法628条により、損害賠償として、残存契約期間の賃金相当額の支払わなければならない場合もあります。
【参考・民法628条】
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
【参考・労働契約法第17条】
第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がないときは、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することが出来ない。
契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の非正規雇用で働く社員と使用者は、通常、有期雇用契約(期間の定めのある契約)を締結します。
・有期雇用契約は契約期間の終了まで、使用者及び労働者を拘束しますので、原則として、中途で解約(解雇)は出来ません。
・やむを得ない事由がある場合のみ中途解約(解雇)が出来ますが、少なくとも30日前の解雇予告又は解雇予告手当の支払が必要です。
・さらに、やむを得ない事由で解雇する場合であっても、使用者側の事由によっては、民法628条により、損害賠償として、残存契約期間の賃金相当額の支払わなければならない場合もあります。
【参考・民法628条】
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
【参考・労働契約法第17条】
第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がないときは、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することが出来ない。
こんな夫婦ってどうおもいますか?
ある夫婦の話です。(ちょっと長いです・・)
・夫が今現在無職。11月で一年になる。(無職になった理由は会社の閉鎖との事)
・その間、失業保険はもらっていて、就職活動(主にハローワーク)をして
数十件、面接は受けたが、全部年齢(もうすぐ50才になるらしい)を理由に断られていた。
・失業保険を貰っているとはいえ、妻(友達)には片手分しかお金を渡してもらっていない。
(失業保険が切れたらそのお金ももらえなくなる)
・夫の両親と同居してて子供は高校生(3年と2年)が二人居る(上の子は大学進学予定)。
・夫の両親からは直接的な援助は受けていないが、夫は時々現金を貰っているらしい。(夫は否定・姑は肯定)
・妻はパートで働いて居るが、収入は10万以下。
その妻にもっとお金のいい所へ転職しろといいだす夫。
・妻は このままなら離婚も考えているが、今は子供が大学決まるまでは離婚等の話しはできないと言ってる。
私のごく親しい人の話です。
私は第三者なので、うかつには言えませんが、こんな夫婦一緒に居る意味あるのかな?って思いました。
ちなみに夫婦間で会話も特にはなく、寝室も別。
働かない夫と一緒に居る意味って何なんでしょう?
子供のため? でも子供自身も働かないお父さんを見ているんですよね。
(実際、子供が『お父さんはいつになったら働くの?』って言ってるらしい)
ちょっとまとまりませんが、
・皆さんだったらこういう夫がいたらどうするか、
・または、夫の立場だったらどう考えているかを教えていただきたいと思い、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
ある夫婦の話です。(ちょっと長いです・・)
・夫が今現在無職。11月で一年になる。(無職になった理由は会社の閉鎖との事)
・その間、失業保険はもらっていて、就職活動(主にハローワーク)をして
数十件、面接は受けたが、全部年齢(もうすぐ50才になるらしい)を理由に断られていた。
・失業保険を貰っているとはいえ、妻(友達)には片手分しかお金を渡してもらっていない。
(失業保険が切れたらそのお金ももらえなくなる)
・夫の両親と同居してて子供は高校生(3年と2年)が二人居る(上の子は大学進学予定)。
・夫の両親からは直接的な援助は受けていないが、夫は時々現金を貰っているらしい。(夫は否定・姑は肯定)
・妻はパートで働いて居るが、収入は10万以下。
その妻にもっとお金のいい所へ転職しろといいだす夫。
・妻は このままなら離婚も考えているが、今は子供が大学決まるまでは離婚等の話しはできないと言ってる。
私のごく親しい人の話です。
私は第三者なので、うかつには言えませんが、こんな夫婦一緒に居る意味あるのかな?って思いました。
ちなみに夫婦間で会話も特にはなく、寝室も別。
働かない夫と一緒に居る意味って何なんでしょう?
子供のため? でも子供自身も働かないお父さんを見ているんですよね。
(実際、子供が『お父さんはいつになったら働くの?』って言ってるらしい)
ちょっとまとまりませんが、
・皆さんだったらこういう夫がいたらどうするか、
・または、夫の立場だったらどう考えているかを教えていただきたいと思い、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
男性・女性とでは意見が違うと思いますが・・・。
私だったら、やはり一緒に居る意味がない・・と思ってしまいます。
だってお子さん、進学するんですよね?
それなのに働かないって・・・?
じゃあ生活費やその他のお金は妻の収入だけに頼っているのでしょうか?
パート収入では到底やっていけないと思いますが。
支えあうのは夫婦として当たり前とは思いますが、それも現実問題を前にしては支えあうのも限界があると私は思います。
まして・・一年間近く様子を見てきていらしたようだし。
旦那様が無職なのに その旦那様にもっと収入の多いところへ転職しろと言われるのも納得できません。
妻に転職させるよりまず、夫が仕事を見つけるのが先だと思います。
私だったら やはり離婚して自分で子供を育てていきますね。
そのために転職するのなら何の抵抗もないですもん。
私だったら、やはり一緒に居る意味がない・・と思ってしまいます。
だってお子さん、進学するんですよね?
それなのに働かないって・・・?
じゃあ生活費やその他のお金は妻の収入だけに頼っているのでしょうか?
パート収入では到底やっていけないと思いますが。
支えあうのは夫婦として当たり前とは思いますが、それも現実問題を前にしては支えあうのも限界があると私は思います。
まして・・一年間近く様子を見てきていらしたようだし。
旦那様が無職なのに その旦那様にもっと収入の多いところへ転職しろと言われるのも納得できません。
妻に転職させるよりまず、夫が仕事を見つけるのが先だと思います。
私だったら やはり離婚して自分で子供を育てていきますね。
そのために転職するのなら何の抵抗もないですもん。
6月末で会社を辞めるんですが、辞める前に(5月)に家から出て、違うとこに住むんですが、住所変更をしたら来月の給料から引かれる住民税は変わりますか? それか、5月に住所を変えても会社に言わなければ
前の金額のままですか?
私は、来月から違うところからいろいろな手続きをスタートしたいんです。
年金や社会保険や失業保険とか。
高校出てすぐ就職したので、社会のことがわかりません。誰か教えてください。
前の金額のままですか?
私は、来月から違うところからいろいろな手続きをスタートしたいんです。
年金や社会保険や失業保険とか。
高校出てすぐ就職したので、社会のことがわかりません。誰か教えてください。
住民税の給与引き去り金額は、前年1年間の給与に基いた住民税を、
翌年6月から翌々年5月までに分割して支払います。
したがって、居住地が変わっても金額が変わることはありません。
あなたの場合、6月末で退職されるとの事、昨年の住民税の支払が丸々残りますね。
給与から一括して払ってもらうか、ご自分で支払いをするかを決めないとなりません。
新たに就職先を探すのであれば、役所に行き、国民健康保険、国民年金の手続を
しないとなりません。
また、失業保険(雇用保険)をもらうのであれば、別途ハローワークに行き、手続が必要ですし、
実際にもらえるまでには3ヶ月待機期間があり、その間に就職活動を行い、ハローワークに
顔を出さないとなりません。
と、このくらいでしょうか?
新しい生活、がんばってください。
翌年6月から翌々年5月までに分割して支払います。
したがって、居住地が変わっても金額が変わることはありません。
あなたの場合、6月末で退職されるとの事、昨年の住民税の支払が丸々残りますね。
給与から一括して払ってもらうか、ご自分で支払いをするかを決めないとなりません。
新たに就職先を探すのであれば、役所に行き、国民健康保険、国民年金の手続を
しないとなりません。
また、失業保険(雇用保険)をもらうのであれば、別途ハローワークに行き、手続が必要ですし、
実際にもらえるまでには3ヶ月待機期間があり、その間に就職活動を行い、ハローワークに
顔を出さないとなりません。
と、このくらいでしょうか?
新しい生活、がんばってください。
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