失業保険支給日について。
例えば、給付制限期間が~7月27日となっていれば、7月27日に支給されるのでしょうか?
例えば、給付制限期間が~7月27日となっていれば、7月27日に支給されるのでしょうか?
聞きたいことを推測しますと、
給付制限~7月27日のとき、制限期間が終れば、直ちに払ってもらえるのか?ということでしょか。
これは、支払いが決まっているものを、払い出しだけを制限しているというわけじゃないんです。
初回認定から90日後なんていうのも関係ありません。
まだ、貴方への手当支払いは、何も決まっていません。
7月27日までの制限期間が終ると、ようやくそこから給付の対象となる期間が始まるので、これから、しっかりと求職活動をすることで、実際に基本手当を貰えるのは、今日からさらに28日+α後になります。
給付制限~7月27日のとき、制限期間が終れば、直ちに払ってもらえるのか?ということでしょか。
これは、支払いが決まっているものを、払い出しだけを制限しているというわけじゃないんです。
初回認定から90日後なんていうのも関係ありません。
まだ、貴方への手当支払いは、何も決まっていません。
7月27日までの制限期間が終ると、ようやくそこから給付の対象となる期間が始まるので、これから、しっかりと求職活動をすることで、実際に基本手当を貰えるのは、今日からさらに28日+α後になります。
失業保険給付についてお尋ねします。
7月末で現在の仕事(フルタイムパート)を辞めます。派遣のパートで10カ月働きましたが主人の扶養に入った状態で、雇用保険のみ加入していました。 お休みをいただいた月があり毎月の総支給額にバラつきがありますが(8万円~16万円)、このまま扶養を外れる額までフルタイムで働きたいと思っておりました。
しかし会社の移転等で退社を決めたのですが、先ほど今年1月~7月の総支給額(交通費込み)を計算したところ、合計が101万円でした。
今後働きに出たい気持ちがあるのですが、経過をみて手術が必要な病気も持っているのでいつまで働けるかわからず、もう今年は働かずに扶養内でいるか迷っています。
お恥ずかしながら扶養について無知なのでネット等で調べましたが、失業給付金は日額が一定額を超えると扶養から外れるとの記述があり、私の収入から計算すると日額が超えるとおもいます。
また、年収としては101万円ですが、フルタイムで社員とほぼ同じ時間働き、総支給額も多い月は16万円あったので、この時点で扶養から外れることになるのでしょうか?失業給付は年収の計算に含まれないという記述と含まれるという記述もあり、混乱してしまいました。
10カ月お世話になった職場の契約が、はじめは1カ月の短期だったのですが、毎月月末に来月1カ月延長と言われ、更新を続けてきました。毎月来月の更新の契約書があります。いつ終了になるか分かららず、毎月更新という状況だった為、社会保険に加入させなかったのだとおもいますが、この様な雇用形態だったので、扶養に関しても不安です。
もし扶養から外れるのであれば、失業給付は受けず、働ける限り今後少しでも多く働きたいのですが、私の場合はどのようになるのか、
詳しい方に教えていただきたいです。
よろしくおねがいします。
7月末で現在の仕事(フルタイムパート)を辞めます。派遣のパートで10カ月働きましたが主人の扶養に入った状態で、雇用保険のみ加入していました。 お休みをいただいた月があり毎月の総支給額にバラつきがありますが(8万円~16万円)、このまま扶養を外れる額までフルタイムで働きたいと思っておりました。
しかし会社の移転等で退社を決めたのですが、先ほど今年1月~7月の総支給額(交通費込み)を計算したところ、合計が101万円でした。
今後働きに出たい気持ちがあるのですが、経過をみて手術が必要な病気も持っているのでいつまで働けるかわからず、もう今年は働かずに扶養内でいるか迷っています。
お恥ずかしながら扶養について無知なのでネット等で調べましたが、失業給付金は日額が一定額を超えると扶養から外れるとの記述があり、私の収入から計算すると日額が超えるとおもいます。
また、年収としては101万円ですが、フルタイムで社員とほぼ同じ時間働き、総支給額も多い月は16万円あったので、この時点で扶養から外れることになるのでしょうか?失業給付は年収の計算に含まれないという記述と含まれるという記述もあり、混乱してしまいました。
10カ月お世話になった職場の契約が、はじめは1カ月の短期だったのですが、毎月月末に来月1カ月延長と言われ、更新を続けてきました。毎月来月の更新の契約書があります。いつ終了になるか分かららず、毎月更新という状況だった為、社会保険に加入させなかったのだとおもいますが、この様な雇用形態だったので、扶養に関しても不安です。
もし扶養から外れるのであれば、失業給付は受けず、働ける限り今後少しでも多く働きたいのですが、私の場合はどのようになるのか、
詳しい方に教えていただきたいです。
よろしくおねがいします。
被扶養者は年間収入が現時点では130万円未満であるので、目安としては130万円÷12ヶ月≒108,000円になりますが、今までの合計が130万円以上でなければ被扶養者として継続できます。
失業給付は日額3611円(130万円÷360)を超えなければ、被扶養者として加入継続可能です。協会けんぽの場合は将来に向かってなのですが、健康保険組合の場合は所得証明を提出させるところが多く、過去の収入を考慮するため、貴女の場合は被扶養者の除外に引っかかる可能性があります。
今後働きに出たい気持ちがあるのですが、経過をみて手術が必要な病気も持っているのでいつまで働けるかわからず、とありますが、仕事ができない状況であるのに失業手当を受給することはできません。失業とは仕事ができる状況であるのに、仕事に就けない状況ですから、疾病等であれば、健全に仕事ができない状況であるため、本来であれば失業等手当はしきゅうされるような状態ではないことになります。病気を隠し失業手当を受給しその後病気で求職活動ができなくなり傷病手当を受給してなんてケースも考えられますが、不正受給の臭いも致しますので、止めた方が賢明かと思います。
一時的な時間超過(社会保険加入時間を超える)の場合は、一般的に見て社会保険加入はさせないところがほとんどでしょうし、法律もそうさせていません。
扶養から外れるは130万円を超えてしまえばよいわけですが、その場合今働いているところで社会保険に加入するか、自ら国保国民年金に加入するかになってしまいます。今まで扶養の場合は保険料がなかったのが一気に保険料が取られることになりますので、シュミレーションしてもらった方がいいですよ。130万円を少し超えて扶養から外れた場合は収入がかなり落ちますからね。
失業給付は日額3611円(130万円÷360)を超えなければ、被扶養者として加入継続可能です。協会けんぽの場合は将来に向かってなのですが、健康保険組合の場合は所得証明を提出させるところが多く、過去の収入を考慮するため、貴女の場合は被扶養者の除外に引っかかる可能性があります。
今後働きに出たい気持ちがあるのですが、経過をみて手術が必要な病気も持っているのでいつまで働けるかわからず、とありますが、仕事ができない状況であるのに失業手当を受給することはできません。失業とは仕事ができる状況であるのに、仕事に就けない状況ですから、疾病等であれば、健全に仕事ができない状況であるため、本来であれば失業等手当はしきゅうされるような状態ではないことになります。病気を隠し失業手当を受給しその後病気で求職活動ができなくなり傷病手当を受給してなんてケースも考えられますが、不正受給の臭いも致しますので、止めた方が賢明かと思います。
一時的な時間超過(社会保険加入時間を超える)の場合は、一般的に見て社会保険加入はさせないところがほとんどでしょうし、法律もそうさせていません。
扶養から外れるは130万円を超えてしまえばよいわけですが、その場合今働いているところで社会保険に加入するか、自ら国保国民年金に加入するかになってしまいます。今まで扶養の場合は保険料がなかったのが一気に保険料が取られることになりますので、シュミレーションしてもらった方がいいですよ。130万円を少し超えて扶養から外れた場合は収入がかなり落ちますからね。
失業保険は就職が内定した日に終わりますか?
働き始めた前の日に終わりますか?
内定した日から働き始めの前の日までは支給されますか?
働き始めた前の日に終わりますか?
内定した日から働き始めの前の日までは支給されますか?
終わりという表現は適切ではありません。退職から1年間は受給できますから。
働き始める前日までは支給されます。内定された日ではなく支給開始からです。
また、それまでに支給日数が3分の1以上残っていれば50%の再就職手当が支給されます(3分の2以上なら60%支給)
働き始める前日までは支給されます。内定された日ではなく支給開始からです。
また、それまでに支給日数が3分の1以上残っていれば50%の再就職手当が支給されます(3分の2以上なら60%支給)
失業保険受給と再就業のタイミングについて
失業保険の受給において、自主退職の場合
給付制限期間なるシステムが適用され、3ヶ月は支給されないそうです。
それについてお尋ねしますが、
たとえば、4月に退職した場合、
無支給が4~6月になり、7月から10月まで3ヶ月に渡り順次支給されるという
考え方で正しいのでしょうか?
また、
・給付制限期間に就業した場合、
正社員だと、概ね満額の60%の支給だそうですが、
これが週20時間以上のアルバイト再就業の場合は、満額に対して何%支給になるのでしょうか?
更に、
・給付制限期間を過ぎた7月に再就職した場合、
その後の支給額はどのようになるのでしょうか?
結局、4月から7月まで、再就業を待機しつづけたという行為を認められ、
7月に再就職しても、7,8,9月と90日分分割で毎月支給されるのでしょうか?
答えられる箇所のみで結構ですのでよろしくお願いいたします。
失業保険の受給において、自主退職の場合
給付制限期間なるシステムが適用され、3ヶ月は支給されないそうです。
それについてお尋ねしますが、
たとえば、4月に退職した場合、
無支給が4~6月になり、7月から10月まで3ヶ月に渡り順次支給されるという
考え方で正しいのでしょうか?
また、
・給付制限期間に就業した場合、
正社員だと、概ね満額の60%の支給だそうですが、
これが週20時間以上のアルバイト再就業の場合は、満額に対して何%支給になるのでしょうか?
更に、
・給付制限期間を過ぎた7月に再就職した場合、
その後の支給額はどのようになるのでしょうか?
結局、4月から7月まで、再就業を待機しつづけたという行為を認められ、
7月に再就職しても、7,8,9月と90日分分割で毎月支給されるのでしょうか?
答えられる箇所のみで結構ですのでよろしくお願いいたします。
たとえば、4月に退職した場合、無支給が4~6月になり、7月から10月まで3ヶ月に渡り順次支給されるという考え方で正しいのでしょうか?
>90日間と思われる。4月1日に退職するのと4月30日で退職するのは違うと思うから。
また、
・給付制限期間に就業した場合、正社員だと、概ね満額の60%の支給だそうですが、これが週20時間以上のアルバイト再就業の場合は、満額に対して何%支給になるのでしょうか?
>基準額は直近6カ月残業込の総支給額から決まる。相当低い。これにバイトを週20時間超えるとその部分が引かれたと思う。
更に、
・給付制限期間を過ぎた7月に再就職した場合、
その後の支給額はどのようになるのでしょうか?
結局、4月から7月まで、再就業を待機しつづけたという行為を認められ、
7月に再就職しても、7,8,9月と90日分分割で毎月支給されるのでしょうか?
>再就職した時点で保険は打ち切り。但し再就職手当に該当すれば再就職手当を貰える。
答えられる箇所のみで結構ですのでよろしくお願いいたします。
>90日間と思われる。4月1日に退職するのと4月30日で退職するのは違うと思うから。
また、
・給付制限期間に就業した場合、正社員だと、概ね満額の60%の支給だそうですが、これが週20時間以上のアルバイト再就業の場合は、満額に対して何%支給になるのでしょうか?
>基準額は直近6カ月残業込の総支給額から決まる。相当低い。これにバイトを週20時間超えるとその部分が引かれたと思う。
更に、
・給付制限期間を過ぎた7月に再就職した場合、
その後の支給額はどのようになるのでしょうか?
結局、4月から7月まで、再就業を待機しつづけたという行為を認められ、
7月に再就職しても、7,8,9月と90日分分割で毎月支給されるのでしょうか?
>再就職した時点で保険は打ち切り。但し再就職手当に該当すれば再就職手当を貰える。
答えられる箇所のみで結構ですのでよろしくお願いいたします。
育児休業給付金を現在受給中です。会社都合で退職した場合の失業保険について教えて下さい
現在、育児休暇中で育児休暇給付金を受給しています。復職を希望していましたが会社都合で退職になるそうです。出産を理由に解雇できない事も、もう散々相談して話したのでその関係は結構です。現実的に、育児休暇給付金は実際の支給まで期間がありますよね?その期間(2ヶ月分)は失業手当の手続きをするともらえなくなるのでしょうか?会社都合なので失業手当はすぐに受給になるとおもうのですが・・・回答お願いします
現在、育児休暇中で育児休暇給付金を受給しています。復職を希望していましたが会社都合で退職になるそうです。出産を理由に解雇できない事も、もう散々相談して話したのでその関係は結構です。現実的に、育児休暇給付金は実際の支給まで期間がありますよね?その期間(2ヶ月分)は失業手当の手続きをするともらえなくなるのでしょうか?会社都合なので失業手当はすぐに受給になるとおもうのですが・・・回答お願いします
>育児休暇給付金は実際の支給まで期間がありますよね?
支給日は関係ありませんその支給の対象となった期間が問題なのです。
>その期間(2ヶ月分)は失業手当の手続きをするともらえなくなるのでしょうか?
育児休業救急付近は退職すればその日で打ち切りです。
例えば7月16日から8月15日分が9月20日に入金されたとしたら、9月20日がどうであったかは関係ないのです、7月16日から8月15日がどうであったかが問題なのです、入金日の9月20日にこだわると話が分からなくなります。
ですから育児休業給付金が受給でるのはその期間在職しているということであって、退職してから受給できる失業給付と重なることはあり得ないのです。
支給日は関係ありませんその支給の対象となった期間が問題なのです。
>その期間(2ヶ月分)は失業手当の手続きをするともらえなくなるのでしょうか?
育児休業救急付近は退職すればその日で打ち切りです。
例えば7月16日から8月15日分が9月20日に入金されたとしたら、9月20日がどうであったかは関係ないのです、7月16日から8月15日がどうであったかが問題なのです、入金日の9月20日にこだわると話が分からなくなります。
ですから育児休業給付金が受給でるのはその期間在職しているということであって、退職してから受給できる失業給付と重なることはあり得ないのです。
失業保険について質問です。派遣で、今年の1月末から今月末まで契約期間満了で会社都合で辞めます。毎月21日程度働いていて、雇用保険は入っていました。この場合、失業保険は貰えますでしょうか?
また、もし貰えないなら何か貰えるようにする方法等はないでしょうか?
転職も考えていますが、もし貰えない場合、次の会社でも派遣で働いた11ヶ月分の雇用保険を引き続き継続はできるのでしょうか?
また、もし貰えないなら何か貰えるようにする方法等はないでしょうか?
転職も考えていますが、もし貰えない場合、次の会社でも派遣で働いた11ヶ月分の雇用保険を引き続き継続はできるのでしょうか?
「離職票」に明確に会社都合退職と記載されているのでしたら、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間があれば失業給付金を受給することができます。
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