このばあい、失業保険はストップしますか?
それとも、3ヶ月後に再開できますか?

週5の9時~5時
時給1300円
3ヶ月限り


私は4月半ばに会社都合で退職しています。
もうじき一回目の給付がはじまります。
その条件だと、雇用保険の適用条件を満たしているので、就職した手続きをとりましょう。ほっぽりっぱなしだと、その仕事が終わるまでは認定日に出向けないでしょうから、すぐに給付が再開されないと思います。

離職後に離職した手続きを取れば、再開されます。ただし、再開されるのは離職した日からではなくて、手続きをした日からです。

まあ、当たり前ですけど。最初の手続きだってそうなんだから。

手続きについては、しおりに書いてあると思います。少なくても神奈川労働局発行のものには書かれています。
国民年金に加入するのと、主人の被扶養者になるのとでは、将来もらえる年金に違いはあるのでしょうか。
現在は失業保険を受給していて、国民年金に加入しています。
パートの仕事が決まり、条件の折衝中なのですが、出勤日数・時間ともに正社員の3/4未満なので、社会保険に加入することが出来ません。
勤務時間を調整し年間130万円未満の所得にして主人の扶養になれれば、国民年金の納入は必要なくなると思いますが、この場合、国民年金に加入しているよりも将来もらえる年金の額が少なくなったりするのでしょうか。
ご主人の社会保険の扶養になる、ということは国民年金第3号になるということです。
老齢基礎年金受給額は、国民年金第1号と同じです。
ただ、第3号では、ごじぶんで毎月15040円を納付しなくても、加入期間が同じであれば、納付をされた第1号と同じ金額が受給できるというメリットがあります。
職業訓練について、わかりやすく教えてください。
失業保険認定日あと一回残すのみとなりました。希望の職業もないので、どうしようかと友達に話したら職業訓練校に通えば?と言われました。そのまた友達が職業訓練しながらお金ももらえたらしいよと言っていました。少しネットで探してみたのですが、何だかよくわかりません。訓練校に通いながらお金がもらえるのともらえないのがあるのですか?職安では全く職業訓練の話はありませんが、窓口に行けば詳しい話をしてもらえるんですか? 職業訓練には色々種類があるんんですか? 募集時期などは?テストに受からないと受講できない?
職業訓練には「基金訓練」と「公共職業訓練」の2通りあります。

違いはこのようになっています。

★基金訓練

雇用保険を受給出来ない人(受給を終了した方を含む)を主に対象とした訓練で、雇用保険の受給資格者でも受けることはできる。

主に訓練場所は、専修・各種学校、教育訓練企業、NPO法人、社会福祉法人、事業所など・・・

無料で受講することができるがテキスト代、交通費等は自己負担。

雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、HWのあっせんにより基金訓練または公共職業訓練を受講する場合に、一定の要件を満たせば、中央協会から訓練期間中の生活保障として「訓練・生活支援給付金」が支給される。

○ 被扶養者のいる方:12万円/月
○ それ以外の方:10万円/月

訓練校受講では、求職活動として認められない。

よって、受給資格者が、基金訓練を受講した場合は、失業の認定期間中の求職活動を別途行わなくてはならない。(2回以上)
また、認定日はHWに自身で申請に行かなくてはならず、訓練給付延長(※)も受けられない。

※訓練給付延長
受給資格者が、訓練期間中に所定給付日数が終了した場合、訓練終了まで失業給付を受けられること。

★公共職業訓練

雇用保険の受給資格者を主に対象とした訓練で、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)でも訓練を受けることはできる。

所定給付日数の2/3の日数分の支給を受け終わる日までに入所した場合、受講が修了するまで、訓練延長給付(※)が受けられる。(ただし、所定給付日数が90日~120日までの人は、入校日に支給残日数が1日、それ以外の人は所定給付日数の2/3の支給残日数が必要)

また、訓練期間中は基本手当日額以外に、受講手当(昼食代 700円/日)、通所手当(交通費(月額))が支給される。

テキスト代は自己負担。

受講自体、求職活動と認められるので、別途、求職活動を行わなくても失業の認定は受けられる。

失業の認定手続き等は全て訓練校で行ってくれるので、HWに行く必要は無い。

以上のように、基金訓練と公共職業訓練には大きな違いがあります。

受講コース・募集期間・訓練期間・募集人数等は、HWにパンフレットがありますので、そちらをご覧になるか職員に聞いて見て下さい。

訓練校に入所するには、選考試験・面接試験等があります。

また、受講コースにもよりますが、倍率が3~4倍というコースもあります。

受給終了が近づいてくると職業訓練を受講しようとする人が多い為、慎重に選考試験が行われるみたいです。(延長目的防止)

ちなみに、就職の為の受講ですので、目的意識が無く、生半可な気持ちで受講を希望してもまず受かりません。(選考試験の前にHWで撥ねられます。)
自己都合で退職したら、失業保険をもらうのは3ヶ月後らしいのですが、
この間(保険をもらうまでの3ヶ月間)にバイトはしてはいけないのでしょうか?

失業保険をもらってる期間はダメと聞いたのですが、、、。
アルバイトは給付制限時間、受給中でもできますよ。ただし規制がありますから貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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