失業保険を失業給付について
今妊娠中で、今月で会社を退職します(派遣社員で2年勤務)
そこで、派遣会社から
出産一時金は、私が今まで入っていた保険(社会保険)から貰うよりも旦那の扶養に入りそっちから貰った方が金額を違うし良いと
言われたので旦那の扶養に入り、出産一時金を貰い
失業給付の延長をして、出産後に申請して働こうと思っていました。

ところが、旦那の会社から失業保険を貰うなら扶養に入れない。
と言われ、どうしたら良いのか・・・・と困ってしまいました。

そこで、失業保険と失業給付は違うのでしょうか?
妊婦はすぐには申請してお金貰えませんよね?出産後に申請して貰う場合、それまで扶養に入れないということなのでしょうか?
調べても良く分からないので、宜しければ教えて下さい。
>失業保険と失業給付は違うのでしょうか?

*失業保険から支給されるものを一般的には失業給付といっています、正しくは基本手当を受給する、ですが

>妊婦はすぐには申請してお金貰えませんよね?出産後に申請して貰う場合、それまで扶養に入れないということなのでしょうか?

*出産一時金は国保からも支給されますよ。失業保険受給中は扶養に入れませんから、国保に加入して出産一時金を受ければ問題ないですよ、出産一時金の金額的としては殆ど変わらないと思いますが
妊娠による自己都合での失業保険について
今年の2月25日に妊娠のため会社を自己都合という形で退職しました。
(3月末まで働く予定でしたが、体調が著しく不調で午後からしか出社できず、
会社も不況なので2月末になった形です。)

去年の3月25日から入社したので、11ヶ月分しか働いていないように感じますが、
昨日ハローワークへ相談に言ったらギリギリ12ヶ月満たしてると言われました。

会社からは未だに離職票が届いていないので今朝電話し、離職票の発行をお願いしてきましたが、
一年間働いていないと離職票は発行できないと会社から伺いました。

妊娠の場合、会社都合にしにくいので、
一般の自己都合とは別になると何かの記事で読んだのですが、
妊娠が退職理由でも離職票を受取るには最低一年間働いていないとダメなのでしょうか。

無知ですいませんが、
回答宜しくお願い致します。
いいえ、いいえ、それは会社がおかしいです。

離職票というのは
たとえ1ヶ月しか働いていなくても発行するものです。

失業給付をもらうために発行してもらう訳ではないのですから
もう一度会社に連絡して、すぐに発行するように言った方がいいです。

それでも発行しないと言うのならば、
ハローワークに直接会社名を出して相談してみてください。



ひとつ補足ですが、失業給付というのは
「働ける状態であるのに仕事がない」状態のときにもらえるものです。
現在妊娠中のあなたは「働ける状態」ではないのではないですか?

出産後に働く意思があるのならば、
今回もらった離職票と母子手帳をもってハローワークで受給延長の手続きをしてください。
「働ける状態」になったらまたハローワークで手続きすれば
失業給付はもらえると思います。
仕事を辞めました。失業保険や厚生年金など1ヶ月だけ払いました。失業手当ては出るのでしょうか?また年金手帳は返却するのですか?
失業保険→給付になりません
昨年10月に法改正があり、現在は離職の日以前2年間に被保険者期間が12箇月以上ないと受給資格ができないことになりました。

年金手帳→ご自分でそのまま保管し、新しい会社に就職された場合その会社に提出していただくことになります。

(補足)
親御さんの扶養にはいるのであれば、親御さんの健康保険の異動届が必要になります。
扶養の範囲は、社会保険ですと年収130万円未満です。
所得税法上の扶養は、年収103万円未満となります。
あとは質問者が20歳以上であれば国民年金の1号該当届けが必要です。
失業保険について


10月15日に出産予定です。
事情もあり、9月末まで派遣社員として勤務を予定してましたが…7月末で契約満了・異動できる派遣先も見付からず、
退職せざるおえなくなりました。

妊婦でも働く意思があれば、失業手当を頂けると聞いています(雇用保険/2年加入/会社都合)


給付期間は、おそらく90日間。離職表が届くのが9月初旬と言われています。

ハローワークに行き、7日間待機後に認定となると…認定されるのは、9月中旬。

9月中旬には、もう臨月ですし…おそらく2回目の認定日は出産直後かとおもいます。


となるといくら働く意思があっても産後は、法律により数週間働けない。


1回目認定(働く意思/働ける状態)→受給可。
2回目認定(働く意思/働けない状態)→受給不可?
となりますよね。

妊婦は、受給期間の延長ができますが…失業手当受給途中で出産の為、働けない状態になってから延長を申込み産後、また求職活動を再開(生まれた子の預け場所などは有)残りの給付日数分の手当を頂くって形は出来るのでしょうか?

それとも、90日の給付日数の間に出産で働けない状態が入る場合は、1回目の認定から認定されず…始めから、受給期間の延長を申請しなければいけないのでしょうか?



わかりづらい質問になってしまいましたが、28日分の手当をまず頂く→出産の為、延長→残りの日数分の手当を頂く(仕事が決まればその日分迄)と出産を挟んで認定・給付が可能かと言う事です。




旦那が癌と申告され、治療費・生活費で貯金もなくなりかけています…
私の収入が切れることは、生活ができなくなります…詳しい方よろしくお願いします。
妊娠中は働く意思があっても出産が迫っている等の理由で
失業給付をもらうのは難しいと思います。

仕事を辞めて1カ月経ってから、受給申請の手続きをした方がいいと思います。

出産後も子供を預けられる環境が整わないと失業給付の対象にはなりません。

それよりも、
7月末に仕事を辞めるのに
離職票が9月に来るのは遅すぎます。
通常は2週間以内に発行しなければならないものですので。
失業保険について
結婚して県外へ出る為6月頭に退職しました。有給がある為7月中旬まで在籍している事になっています。

籍を入れるのは7月7日の予定なのですが有給が終わってから相手の保険に入るつもりです。
結婚して相手の扶養に入っても失業保険は貰えるのでしょうか??
>>結婚して相手の扶養に入っても失業保険は貰えるのでしょうか??

もらえません。

失業保険が欲しければ、国民年金払って、国民健康保険を払ってください。
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