19歳です。高校卒業後から一年と少し正社員として働いていましたが個人的な都合で6月いっぱいで会社(建設業)を退職します。
失業保険についてですが、自分は受ける資格はあるのですか?また大体どの期間でどれだけ受けとれるのでしょうか?日給月給でした。日当は6900円。毎月出勤基本は23日です。
失業保険についてですが、自分は受ける資格はあるのですか?また大体どの期間でどれだけ受けとれるのでしょうか?日給月給でした。日当は6900円。毎月出勤基本は23日です。
>失業保険についてですが、自分は受ける資格はあるのですか?また大体どの期間でどれだけ受けとれるのでしょうか?日給月給でした。日当は6900円。毎月出勤基本は23日です。
雇用保険に加入しいていたなら、受給資格はあります。
金額は、退職前6ヶ月間のボーナス、退職金を除いた、給料の合計(交通費は含)÷退職日から6か月の暦日数=賃金日額
賃金日額x50~80%(賃金日額と年齢によって異なる)=基本手当日額
です。
>また大体どの期間でどれだけ受けとれるのでしょうか?
貴方が、1年加入していたらの場合ですが、90日です。
受給金額は、上記の計算で出してください。
※ たぶんですが、1日6900円x23日x6か月(単純に180日として)=5290円です。
その5290円に50~80%を計算しますので、基本日額は4,232円(80%)ではないですか?
これには勿論「交通費も含みます」から、ご自身で計算してください。
尚、年齢の制限もありますが、貴方の場合は上限以下なので、上記の計算式で計算してください。
思いっきり間違えました・・・
※ たぶんですが、1日6900円x23日x6か月(単純に180日として)=5290円です
は間違えで、
※ たぶんですが、1日6900円x23日x6か月÷過去6か月の暦日数(約180日で計算して)=5290円です
が正解です。
すみません・・
雇用保険に加入しいていたなら、受給資格はあります。
金額は、退職前6ヶ月間のボーナス、退職金を除いた、給料の合計(交通費は含)÷退職日から6か月の暦日数=賃金日額
賃金日額x50~80%(賃金日額と年齢によって異なる)=基本手当日額
です。
>また大体どの期間でどれだけ受けとれるのでしょうか?
貴方が、1年加入していたらの場合ですが、90日です。
受給金額は、上記の計算で出してください。
※ たぶんですが、1日6900円x23日x6か月(単純に180日として)=5290円です。
その5290円に50~80%を計算しますので、基本日額は4,232円(80%)ではないですか?
これには勿論「交通費も含みます」から、ご自身で計算してください。
尚、年齢の制限もありますが、貴方の場合は上限以下なので、上記の計算式で計算してください。
思いっきり間違えました・・・
※ たぶんですが、1日6900円x23日x6か月(単純に180日として)=5290円です
は間違えで、
※ たぶんですが、1日6900円x23日x6か月÷過去6か月の暦日数(約180日で計算して)=5290円です
が正解です。
すみません・・
失業保険に詳しい方、回答お願いします。3/15で7年ほど勤めた会社を自主都合で退社します。
そこで質問なのですが失業手当てをもらうまでの期間やもらってる期間にはアルバイトなどをして収入を得ることはできないのでしょうか?
またできるのであれば収入に制限はあるのでしょうか?
そこで質問なのですが失業手当てをもらうまでの期間やもらってる期間にはアルバイトなどをして収入を得ることはできないのでしょうか?
またできるのであれば収入に制限はあるのでしょうか?
あなたのような質問が多いですね。
私が理解している規定ですが下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
HWにはキチンと申告してください。そうしないと発覚すれば大変なことになる可能性があります。
例え家の手伝いをした場合でも有給、無給に関わらずHWには申告が必要です。
私が理解している規定ですが下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
HWにはキチンと申告してください。そうしないと発覚すれば大変なことになる可能性があります。
例え家の手伝いをした場合でも有給、無給に関わらずHWには申告が必要です。
現在派遣社員で働いている夫の雇用保険について教えてください。
今年の5月24日から工場での勤務を始めましたが、12月を目安に退職しようと考えています。この場合、失業保険は支給されるのでしょうか?
①現在給与からは雇用保険等の天引きがありません。(遡って加入できますでしょうか・・?)
②雇用契約は2ヶ月毎で、随時更新をしています。
③今年の7,8月に家族で不幸が出たため1ヶ月半ほど勤務を休みました。(退職の勧告を覚悟しましたが工場側が休みの扱いにしてくれました。)
④一昨年は六ヶ月程派遣で働き、昨年始め失業手当を受給しました。昨年は10~11月に2ヶ月間派遣で働いただけです。
また、退職する場合は2ヶ月の雇用契約が終わる12月末がよいのでしょうか。見るに耐えないほど肉体的負担が大きいので、できれば早く辞めてほしいという思いもあるのですが・・・。
納得できる答えが得られず悩んでいます。どうかアドバイスをよろしくお願いします。
今年の5月24日から工場での勤務を始めましたが、12月を目安に退職しようと考えています。この場合、失業保険は支給されるのでしょうか?
①現在給与からは雇用保険等の天引きがありません。(遡って加入できますでしょうか・・?)
②雇用契約は2ヶ月毎で、随時更新をしています。
③今年の7,8月に家族で不幸が出たため1ヶ月半ほど勤務を休みました。(退職の勧告を覚悟しましたが工場側が休みの扱いにしてくれました。)
④一昨年は六ヶ月程派遣で働き、昨年始め失業手当を受給しました。昨年は10~11月に2ヶ月間派遣で働いただけです。
また、退職する場合は2ヶ月の雇用契約が終わる12月末がよいのでしょうか。見るに耐えないほど肉体的負担が大きいので、できれば早く辞めてほしいという思いもあるのですが・・・。
納得できる答えが得られず悩んでいます。どうかアドバイスをよろしくお願いします。
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
しかし、7~8月に1ヵ月半ほど休んだので、子の期間を除いた6ヶ月以上が必要になります。
労働してませんので、継続はできてますが保険料を支払ってません。
それと、5月分は14日以上に満たしてませんので、これも計算から除く。
こうなると、12月を目安に退職しても満6ヶ月に満たしていません。
ですので、受給を考えるよりも雇用保険再加入できる方を選んだ方がよいと思われます。
雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
しかし、7~8月に1ヵ月半ほど休んだので、子の期間を除いた6ヶ月以上が必要になります。
労働してませんので、継続はできてますが保険料を支払ってません。
それと、5月分は14日以上に満たしてませんので、これも計算から除く。
こうなると、12月を目安に退職しても満6ヶ月に満たしていません。
ですので、受給を考えるよりも雇用保険再加入できる方を選んだ方がよいと思われます。
失業保険を受給している者ですが、生活が厳しいので週2日週3ぐらい早朝3時間ぐらいアルバイトしたいのですがどうすればいいのですか?
インターネットには1週間20時間未満ならアルバイトしてもいいとか、
最初の失業認定日では、アルバイトはしてはいけないと言ってましたが、インターネットの書き込みでは1週間未満20時間以内ならアルバイト可能とか、兵庫県のハローワークです。
詳しい方回答ください、ちなみに3級障害者です。
インターネットには1週間20時間未満ならアルバイトしてもいいとか、
最初の失業認定日では、アルバイトはしてはいけないと言ってましたが、インターネットの書き込みでは1週間未満20時間以内ならアルバイト可能とか、兵庫県のハローワークです。
詳しい方回答ください、ちなみに3級障害者です。
受給中のアルバイトについては基本的な規制があります。
細かいところはHWによって違いはあるでしょうが基本はおんなじだと思います。
以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
細かいところはHWによって違いはあるでしょうが基本はおんなじだと思います。
以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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