出産一時金、手当、失業保険について質問です。
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産休9月23日~12月29日
出産予定11月3日
会社の次回更新10月16日~4月15日(半年更新の期間社員)
健康保険証は平成23年11月16日所得
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私は会社に産休後、育休を申請したところ、
育休はあげれないので、産休後働いてほしいとの事でした。
でも産休後働いたとしても、
来年の4月16日からは更新出来ないと言われました。
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子供の保育園は6か月後から受けてくれるので、
産休後も出勤出来ないため、
欠勤で続けても良いとの事です。
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会社からは次回の更新せずに、
旦那の家族扶養に入った方がお得との事なので、
辞めた方が良いと推薦されました。
勿論私が同意の上でです。
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出産する前から【自分都合】もしくは【会社都合】で辞める場合は
出産一時金、出産手当金、失業保険はもらえますか。
失業保険って自分から辞める場合ももらえるんでしょうか。
貰えるとしたらいつからいつまで貰えるのでしょうか。
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産前休暇に入った後(9/23以降)に退職し、退職後も出産後56日目まで任意で社会保険を継続すれば、出産手当金はもらえます。(これは私が2年前に労務士から教えて頂いたので、規則に変更がなければ確実です。よく産休と育休をセットで考えていますが、給付元が全然違うので別々に考えて下さい)
失業保険は自己都合でももらえますが、その場合申請から最初3ヶ月間はもらえません。
退職後、すぐ働かない(働けないですもんね)なら、ハローワークに期間延長の申請が必要です。←詳しくは忘れましたが、〇日後〇日以内など期間が決められた中の申請で、出産を理由に退職の場合は延長期間もかなり長かった(4年?)だったと思います。ここはハローワークに直接電話して聞いてみて下さい。
退職理由ですが、出産後復帰しても更新できないと言われたなら、強気に出て、会社都合を掛け合ってみてはいかがでしょうか?もうやめる会社、ダメ元で掛け合ったらラッキーになる場合もありますよ。
今都内で会社員をしております。
現在勤続6年目で、最初の約1年半は、派遣会社(P社、社会保険加入有)に所属し現在の会社(渋谷G社)に派遣という形で雇用され、且つ、現在の会社の主要株主である(東京M社)内で
働いていました。但し、これが2重派遣に当たる為、6年半前にP社から渋谷G社(社会保険有)に転籍させられました。

そこで質問です。
現在の会社を退職する際、失業保険を貰う為の勤続年数(被保険者期間)はP社時代から遡って算出されるものですか?それとも、G社に転籍した時点からの計算となるのでしょうか?

また、2年前に障害者手帳(4級)を取得したのですが会社には言っていません。(仕事を制限されたりする可能性がある為)
障害者の場合、勤続1年以上5年未満でも、5年以上10年未満でも、45歳未満は300日まで失業保険が貰えると
情報サイト上に書かれていますが、これは会社に障害者である事を告知してから退職しなければならないのでしょうか?
それとも、会社にはこのまま障害者である事を言わないまま退職しても、上記障害者として失業保険が貰えるのでしょうか?
(また、言わないまま退職した場合、のちに元居た会社に出向いて書類を書き直したりしなければならない等の面倒が発生shないでしょうか?)

どなたか教えて下さい。
〉現在の会社(渋谷G社)に派遣という形で雇用され
派遣労働者は、派遣会社と雇用契約を結ぶ、派遣会社の従業員です。
派遣先に雇用されるのではありません。

〉失業保険を貰う為の勤続年数(被保険者期間)はP社時代から遡って算出されるものですか?それとも、G社に転籍した時点からの計算となるのでしょうか?

・そもそも(基本手当の受給資格要件でいう)「被保険者期間」とは、「勤続年数」や「雇用保険に加入していた期間」ではありません。
・離職以前2年間の被保険者期間を数えますから、質問者の場合、気にすることではありません。

※所定給付日数の基礎になる「被保険者であった期間」(加入期間)は、すべてを通算します。

〉会社に障害者である事を告知してから退職しなければならないのでしょうか?
関係ありません。

しかし、身体障害者手帳4級ですよね?
身体障害の場合は、障害の程度によりますよ? 肢体不自由なら3級以上だと思いますが。
雇用保険の失業手当の受給について詳しい方教えて下さい。
この場合、もらえますか???
現在、妊娠4カ月目で、
予定では今年の12月いっぱいまで働くつもりなんですが、
この会社に契約社員っていう形で雇用保険に入って雇ってもらったのが、
今年の1月8日からなんです・・・。

雇用保険の期間が足りませんか??

前の会社は去年の8月に退社し、
失業保険の受給の途中でこの会社に入ってます。
早期就職の手当も貰ってるので、
前の会社の雇用保険分はないですよね。


時給も安いので微々たる金額でしかないのですが、
子供も生まれるのでなるべくもらいたい気持ちもあり・・・
無理ですかね?
そもそも、失業給付は働く意思がなければもらえませんよ。
退職理由が妊娠の場合は失業給付をもらうのは難しいです。

加入期間についても、1月は賃金支払基礎日数が11日未満なので、実質は2月から11日以上、12ヶ月以上働いてないと無理です。自分で辞めたり、雇用契約満了であれば期間が不足してます。解雇(会社都合)だったら6ヶ月でたりますが。

今回はあきらめて、受給期間延長の手続きをとったほうがいいですよ。
今度退職するのですが、現在傷病手当をうけて会社から給料は出ていません
3か月ほど休んでいます
体調はよくなっていて、病院にはかからなくてよくなり、今月から傷病手当はもらえませんが、人員整理で解雇になります

そこで休んでいた3か月分は給料0円でしたが、その0円も含めて失業保険の日額は6か月とみなされるんでしょうか?

3か月の給与を6か月で割ることになるんでしょうか?

よろしくお願いします
失業給付の基本手当日額(支給日額)の算定は、離職前6カ月の平均賃金の80~50%です。

この「離職前6カ月」の「1カ月」とは「賃金支払日数(出勤日数及び有給休暇)が11日以上ある月」をいいます。

傷病手当金受給期間が全く出勤しておらず有給休暇も使用していないのであれば、その期間を除いた直近6カ月の賃金で計算されます。
失業保険についての質問です。高校を卒業してから同じ会社で16年間勤めてきました。一応それなりに大きな会社です。来年2月いっぱいで退職を考えているのですが、会社都合での退職を望んでいます。
ここのところ仕事が忙しく8月から11月まで平均50時間の残業をしています。有給もほとんど取れません。3か月以上45時間の残業が続いた場合会社都合での退職扱いになると聞いた事があるのですが、私の場合は当てはまるのでしょうか?残業は上長指示です。
補足:12月いっぱい働き1月2月は残り有給を使いたいと思っています。
そうですね。
45時間以上の残業が続いた場合は、会社都合というよりも、退職するやむを得ない事情であったと認められ、給付制限等がかからないということです。
ですから、離職理由はあなたの都合、自己都合のままですよ。
それはあなたもお分かりですね?

ただ、気をつけていただきたいのは、それがきちんと確認できるのかどうか。
上司の指示で会っても、実際に残業したという確認ができなければだめです。タイムカード等はありますか?
タイムカードなどが一番分かりやすくて確認するには手っ取り早いです。
あなたの言い分だけでは(口頭のみでは)確認が取れないので自己都合のままでしょう。
また、退職する直近で3か月以上の残業が続いた場合となるので、間が空くとよくありません。
1月2月は有休を使えるのですか?
その場合も多分大丈夫だとは思うのですが、その辺りは一度安定所で前もって相談や確認をされておいた方がいいでしょう。
パートに出て扶養の範囲内で働こうか、正社員として働こうか悩んでいます。
先日、正社員として働いていた会社を主人の転勤の為に退職しました。今、失業保険の申請をしていて、自己都合なので給付制限期間中です。その為、主人の扶養には入れなくて、健康保険も国民年金も自分で払うことになりかなりの出費でした。いろいろ調べていますが、基本的なことからわからないことが多くて困っています。健康保険なら130万円未満、年金なら103万円未満なら、扶養家族に入れて、実際に私自身の納付金額は0円なのでしょうか?それとも、今までの主人の金額に私の分がいくらかプラスされるのでしょうか?年金は受け取り時に扶養になったのと、社員として働き厚生年金に加入したほうがもらえる金額は多いのでしょうか?どういう違いがでてくるのでしょうか?中途半端に働きにいくのなら、扶養の範囲内の方がいい、と周囲は言いますが、その境目ってどれくらいなのでしょうか?毎日悩んでいて、思い切って質問させていただきました。ご回答宜しくお願い致します。
だいぶ誤解があるようですので、扶養という制度について説明します。

扶養には「税金」と「社会保険」があります。
税=扶養する側の所得税と住民税が軽減
社会保険=扶養される側の健康保険料(配偶者のみ、年金も)が無料になる

年金の扶養に入っている期間は、保険料を払わなくても、
国民年金を払ったものとみなされます。

これが、第一の基本事項です。
次に、扶養の基準について。

税金面は、扶養される側の給与が年103万未満。
必ず年単位で考え、「通勤交通費」として支給される分は除外されます。
失業給付金も収入には含みません。

社会保険は、年130万といわれますが、常に「現状の収入が
1年続いた場合」で判断します。
失業給付が日額3612円の場合は扶養に入れません。
パート月収が108334円を超える人もダメです。
また、交通費も収入に含みます。

なお、細部の基準は健康保険組合ごとに違うため、
まったく同じ条件のパートでも、夫の会社が違うだけで、
扶養認定の承認・否認がわかれるかもしれません。
(月の給与が基準額を超過する場合に、2ヶ月連続で超えたらダメ、
3ヶ月平均が扶養内ならOK、といった違いがあります)。

また、一部の組合は、金額の多少に関わらず
「失業給付受給中=扶養認定対象外」としているようです。

また、税扶養は年103万ですが、配偶者に限り、
「妻の収入103万~141万の範囲は、夫の税金が段階的に変化」します。
このため、妻が500円多く稼いだばかりに夫の税金が10000円増える
といった逆転ラインが存在します。
最悪1~2万は逆転しますし、それは小さなお金ではないですが、
給与計算に詳しくないと逆転ラインが判断できませんし、
判断できたとして、夫の税金を理由にいきなり遅刻や早退を
するのは、社会人としてどうかと思います。
個人的には、絶対に手取りを逆転させたくないなら、
103万以内で働くべきだと考えています。

以上が、扶養基準です。

最後に、直接の回答ですが。

>健康保険なら130万円未満、年金なら103万円未満なら、扶養家族に入れて、実際に私自身の納付金額は0円なのでしょうか?
上記のとおり。

>それとも、今までの主人の金額に私の分がいくらかプラスされるのでしょうか?
そのようなことはありません。
社保については上記のとおり。
税金の扶養枠を超えた場合、夫の税金が「減らない」ことになりますが、
扶養家族がいない時と比べて増えることはありません。

>年金は受け取り時に扶養になったのと、社員として働き厚生年金に加入したほうがもらえる金額は多いのでしょうか?どういう違いがでてくるのでしょうか?
当然です。扶養というのは、そもそも、自分では保険料を払いませんから。
厚生年金のほうが、受給額は多いです。

>中途半端に働きにいくのなら、扶養の範囲内の方がいい、と周囲は言いますが、その境目ってどれくらいなのでしょうか?
一般的に、160~180万くらいは働かないと損だといわれています。

最後に、私見です。

扶養内パートというのは、体力的その他の理由で、家事と両立できない
人が選ぶ就業形態だと思っています。
今まで正社員と家庭を両立するのが大変で、もう少し余裕をもちたいなら
わかりますが、両立できるのに扶養内にしたいなら、正直、理解できません。

社保加入パートの中には、扶養内よりも手取りが少なくなってしまう人も居ます。
それを損だといって嫌がる主婦も多いですが、
保険料を払えば、保証の権利が得られます。
よほど目先の生活が苦しくて、1円でも手取りを逆転させられない方は
仕方ないですが、そうでなければ、保険加入のほうが得だと思います。

長文失礼しました。
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