会社都合で9月に退職しました。次の職が見つかるまで夫の扶養に入ろうとすると、失業給付を受給する人は認定できませんと言われましたが....、他に人に聞くとそんなことは初耳と言われました。
失業保険をもらいながらの扶養は出来ないのでしょうか?
失業保険をもらいながらの扶養は出来ないのでしょうか?
健康保険の扶養要件は所属する健康保険組合によって若干異なりますので
最終的にはご主人の勤務先の言うことに従うことになりますが
通常は、
課税・非課税を問わず、恒常的な収入が月収で108,334円以上ある場合は
年収見込みが130万円以上あると見なされ、
健康保険(および年金)の扶養とはなれません。
ということで、
失業給付は非課税収入ですが
健康保険の扶養認定の際には収入と見なされますので
日額で3,612円以上(108,334円÷30日)ある場合は
受給中は扶養となれません。
(自己都合退職等で受給まで期間がある場合には
受給開始までは扶養となれるケースが多いですが
それも所属する健康保険組合の判断によります)
所得税法の扶養(配偶者控除)については
失業給付等の非課税所得は除いて考えますので
質問者さんが1月から退職までの所得と今年中に再就職した場合の所得額によっては
失業給付受給中でも扶養手続きをとることは可能ですが。。
最終的にはご主人の勤務先の言うことに従うことになりますが
通常は、
課税・非課税を問わず、恒常的な収入が月収で108,334円以上ある場合は
年収見込みが130万円以上あると見なされ、
健康保険(および年金)の扶養とはなれません。
ということで、
失業給付は非課税収入ですが
健康保険の扶養認定の際には収入と見なされますので
日額で3,612円以上(108,334円÷30日)ある場合は
受給中は扶養となれません。
(自己都合退職等で受給まで期間がある場合には
受給開始までは扶養となれるケースが多いですが
それも所属する健康保険組合の判断によります)
所得税法の扶養(配偶者控除)については
失業給付等の非課税所得は除いて考えますので
質問者さんが1月から退職までの所得と今年中に再就職した場合の所得額によっては
失業給付受給中でも扶養手続きをとることは可能ですが。。
扶養と税金、失業保険について教えてください。
結婚を機に退職し、夫の扶養に入っていますが、市役所の窓口の人に失業保険をもらわずに扶養に入ったままのほうが良いですよと勧められました。手元に残る収入を考えたときに、実際どちらが得なのでしょうか?
もし請求するとすれば、失業保険は月10万円程度もらえるようです。失業保険そのものには未練はないのですが、最近外で働きたいとの気持ちがあり、収入で考えた場合、扶養に入ったまま、バイト程度の仕事にとどめるのが良いか、社会保険完備+手取り月10万円程度のところに働く(その場合当然夫の扶養から外れることになりますが)のとどちらが良いか教えてください。
結婚を機に退職し、夫の扶養に入っていますが、市役所の窓口の人に失業保険をもらわずに扶養に入ったままのほうが良いですよと勧められました。手元に残る収入を考えたときに、実際どちらが得なのでしょうか?
もし請求するとすれば、失業保険は月10万円程度もらえるようです。失業保険そのものには未練はないのですが、最近外で働きたいとの気持ちがあり、収入で考えた場合、扶養に入ったまま、バイト程度の仕事にとどめるのが良いか、社会保険完備+手取り月10万円程度のところに働く(その場合当然夫の扶養から外れることになりますが)のとどちらが良いか教えてください。
判断しようがありません。
ポイントは過去の質問・回答を検索してください。
〉失業保険をもらわずに扶養に入ったまま
・あなたの国民健康保険料/税が分かりません。計算方法は市町村によって違うし、あなたの所得金額も分からない。
〉扶養に入ったまま、バイト程度の仕事にとどめる
〉社会保険完備+手取り月10万円程度のところに働く
質問者は、控除対象配偶者と被扶養者・第3号被保険者の区別がついていないようです。
「扶養に入ったまま」の「扶養」とはどちらの意味でしょうか?
控除対象配偶者でない場合の、ご主人の税額増は、ご主人の所得と他の控除の金額によります。
ポイントは過去の質問・回答を検索してください。
〉失業保険をもらわずに扶養に入ったまま
・あなたの国民健康保険料/税が分かりません。計算方法は市町村によって違うし、あなたの所得金額も分からない。
〉扶養に入ったまま、バイト程度の仕事にとどめる
〉社会保険完備+手取り月10万円程度のところに働く
質問者は、控除対象配偶者と被扶養者・第3号被保険者の区別がついていないようです。
「扶養に入ったまま」の「扶養」とはどちらの意味でしょうか?
控除対象配偶者でない場合の、ご主人の税額増は、ご主人の所得と他の控除の金額によります。
私は失業保険の受給を受けながら就活してきました。4/23から新しいパートを始める予定で、ハローワークに手続きをしに行きました。が、始業日の間の土日に前に受けていた行きたいところに採用をいただいたため、
こちらに行くことにしました。すぐにハローワークに行って手続きの変更をしてもらい、また始業日の前日に行きましたら、その間に認定日がありました。すっかり忘れてしまったのですが、ハローワークに聞いたところ、その期間は受給できませんと言われました。
ショックなのですが、
①その期間をもらえる方法はないのでしょうか?
次の会社はパートで5/7からなのですが、現在健康保険は任意継続です。5/10までに5月分を振り込まなければなりません。
私は今まで正社員でしたので、旦那の扶養に入ったことはありません。扶養の手続きも5/7にしてもらう予定です。
②この場合、5月分を振り込んだとして、旦那の扶養には5/7から入れますか?保険証はどうなりますか?
④扶養に入って残りの任意継続の分は戻ってきますか?
国民年金に関してです。国民年金も5月分を振り込むと
⑤旦那の扶養に入ったときどうなりますか?
⑥途中からになると、残りの分は戻ってきますか?
よろしくお願いします。
こちらに行くことにしました。すぐにハローワークに行って手続きの変更をしてもらい、また始業日の前日に行きましたら、その間に認定日がありました。すっかり忘れてしまったのですが、ハローワークに聞いたところ、その期間は受給できませんと言われました。
ショックなのですが、
①その期間をもらえる方法はないのでしょうか?
次の会社はパートで5/7からなのですが、現在健康保険は任意継続です。5/10までに5月分を振り込まなければなりません。
私は今まで正社員でしたので、旦那の扶養に入ったことはありません。扶養の手続きも5/7にしてもらう予定です。
②この場合、5月分を振り込んだとして、旦那の扶養には5/7から入れますか?保険証はどうなりますか?
④扶養に入って残りの任意継続の分は戻ってきますか?
国民年金に関してです。国民年金も5月分を振り込むと
⑤旦那の扶養に入ったときどうなりますか?
⑥途中からになると、残りの分は戻ってきますか?
よろしくお願いします。
1.ありません。認定日に職安に行けなかった事情がありませんから。
2.任意継続は、2年間継続します。途中で任意にやめることはできません。
被扶養者はあくまでも例外の立場ですから、任意継続被保険者のほうが優先です。
5月分の保険料を払ったなら、任意継続が継続されます。
※保険料を期限までに払わず、追い出される形で脱退して被扶養者になる、という裏技がありますが、保険料を払ったら当然、その手は使えません。
また、保険料を払わなかったことによる脱退の日は、支払期限翌日の午前0時です。
5.第3号被保険者になったなら、(その月分以降の)既払いの国民年金保険料は返還されます。
書類が送られてくるはずです。
6.
「途中」とはなんの?
2.任意継続は、2年間継続します。途中で任意にやめることはできません。
被扶養者はあくまでも例外の立場ですから、任意継続被保険者のほうが優先です。
5月分の保険料を払ったなら、任意継続が継続されます。
※保険料を期限までに払わず、追い出される形で脱退して被扶養者になる、という裏技がありますが、保険料を払ったら当然、その手は使えません。
また、保険料を払わなかったことによる脱退の日は、支払期限翌日の午前0時です。
5.第3号被保険者になったなら、(その月分以降の)既払いの国民年金保険料は返還されます。
書類が送られてくるはずです。
6.
「途中」とはなんの?
会社を退職しました。
15年勤務していた会社を退職しました。解雇なので失業保険はすぐ出ると聞きました。これからの手続きなんですが、年金・健康保険は旦那の扶養に入ろうと思います。失業保険をもらいながら旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?全くの無知ですみません教えてください。年金は厚生年金を17年掛けていました旦那の扶養に入ったほうが得でしょうか?自分で払いつづけた方が良いでしょうか?仕事は失業保険8ヶ月でるみたいなのでそれ以降仕事しようと考えています。
15年勤務していた会社を退職しました。解雇なので失業保険はすぐ出ると聞きました。これからの手続きなんですが、年金・健康保険は旦那の扶養に入ろうと思います。失業保険をもらいながら旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?全くの無知ですみません教えてください。年金は厚生年金を17年掛けていました旦那の扶養に入ったほうが得でしょうか?自分で払いつづけた方が良いでしょうか?仕事は失業保険8ヶ月でるみたいなのでそれ以降仕事しようと考えています。
>>年金・健康保険は旦那の扶養に入ろうと思います。dottisaさん
>>失業保険をもらいながら旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準ですが、
年間収入が130万円未満であることが認定条件となります。
扶養認定においては、失業給付を受給後を「就職したもの」と同様の収入と
みなすことになっており、扶養認定においては、継続的な収入であるとみまします。
したがって、失業給付の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上
である場合は、健康保険の被扶養者とは認定されません。
また国民年金の第3号被保険者になることも出来ません。
その場合、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となり、両方の保険料を
支払うことになります。
失業給付を受給し始めると、雇用保険受給者証に受給開始日が記載されます
ので、扶養から外れる日はこの日と同日となります。
>>仕事は失業保険8ヶ月でるみたいなのでそれ以降仕事しようと考えています。
雇用保険の給付は会社を退職し、次の職を見つけるまでの間の給付という
考え方です。
仕事を探し続け、いつでも就職できる体制になければ、雇用保険の認定が
されないかもしれません。
>>失業保険をもらいながら旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準ですが、
年間収入が130万円未満であることが認定条件となります。
扶養認定においては、失業給付を受給後を「就職したもの」と同様の収入と
みなすことになっており、扶養認定においては、継続的な収入であるとみまします。
したがって、失業給付の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上
である場合は、健康保険の被扶養者とは認定されません。
また国民年金の第3号被保険者になることも出来ません。
その場合、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となり、両方の保険料を
支払うことになります。
失業給付を受給し始めると、雇用保険受給者証に受給開始日が記載されます
ので、扶養から外れる日はこの日と同日となります。
>>仕事は失業保険8ヶ月でるみたいなのでそれ以降仕事しようと考えています。
雇用保険の給付は会社を退職し、次の職を見つけるまでの間の給付という
考え方です。
仕事を探し続け、いつでも就職できる体制になければ、雇用保険の認定が
されないかもしれません。
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