特定理由退職者の失業保険給付日数をおしえてください。
正当な理由のある自己都合退職が認められた場合、
給付制限なし、90日ですか?

納付5年以上10年未満、40代です。
退職日は4月です。
上記な内容だと45歳未満だと180日、45歳以上だと240日分ですね。
正当な理由あれば給付制限なしで待機期間7日間だけで
支給されます。
職歴詐称は雇用保険被保険者証や年金手帳でばれるのでしょうか?
失業保険を受給していた期間は会社側は把握できますか?
内定をもらった会社が前職の勤務先に連絡したりとしつこく不安です。親切な方お願いします
まず、本当の履歴ですが、昨年23年2月に努めた会社を退職し、5月~9月まで失業保険を受給しました。10月~は、給付金をもらい3月まで、基金訓練にかよっていました。そして並行して、一年間、高校にも通っていました。また11月A社で携帯販売の資格を取り現在に至ります。
が履歴に書いたのは、2月で離職したあと、本来は11月に取った資格を5月にA社で取り今年の24年7月まで、働いていたように書きました。勤務形態は深く考えず契約社員としました。
その後、前職を電話で確認したいということだったので、A社に問い合わせがあり、勤務期間を聞かれたのですが、在籍期間はA社がうまく答え、正社員ではないので、前前社にも問い合わせされ、確認をとられました。
(しかし、本来は、口答ではなく、委任状が必要だとききましたが。)
ここで確認は終わり、内定をもらいましたが、前前職で派遣社員の期間と正社員の期間の区別がされていないことや、単純に辞めた月を3月と記入していたことを指摘され、何度か履歴書を書き直しました。
そして不安になり、A社に正式な雇用形態を聞くと業務委託社員だと言われ、書き直すついでに、契約社員を業務委託社員に変えて提出すると、自営になるのでまずいと言われ、契約社員とかくように言われました。
ただ、A社も携帯販売する際、雇用形態は自営業なのか聞くと、代理店は原則3次代理店までで、私は4次に相当するのでまずいということでA社の名刺でA社の営業として活動していました。ただ今聞くと自営だと言われます。ただ業務委託書などはかわしていません。
源泉徴収の提出をもとめられましたが、A社から振込がある際、明細のやり取りは一切なく、また間に別の業者に入り、その後振り込まれていたので、証拠もなく確定申告のしようがありません。
しかも、大した額ではなく、する必要もないので、なしでは、だめですか?と聞くと、年末に税務署が会社にきて厄介になるかもしれないが、これ以上は強制できないといわれましたが問題ないですか?
次に雇用保険被保険者証と手帳ですが、もちろんA社では加入しておらず、前前社からのものになるんですがどうでしょうか?
調べたところ基本は強制だが条件で引っかかりそうなのが1年以上の雇用見込みです。履歴では1年2ヶ月勤務にしているので。
時間日数は、学業の空いた暇な時だけ活動していたと言っています。それとも入っていないものは仕方ないまでで終わりですか?
ちょっと長いな。読む人間の身にもなって。字数が多い分だけ焦点がぼけてしまう。まあ、それはさて置き、ある程度の割愛、調整、方便は必要でしょう。ない事を書いていなければ問題ないでしょう。人間本来の能力を見極められずに重箱の隅を突く様な会社。そもそも先はありませんから、お止めなさい。
失業保険給付期間と扶養について

今年4月に結婚をし、主人の扶養になりました。

7月から失業保険をもらっていましたが、失業保険給付期間中は扶養に入れないことを初めて知り、焦っています。(基本日額は五千円弱)
社会保険事務所に連絡しようと思っていますが、もし返還金があるとしたら、、どれくらいの額になるのでしょうか?とても怖いです。
同じような方いらっしゃいますか?
あなた、昨日の方ですね。
社会保険事務所?返還金?何でしょう、それ。
あなたのご主人の健保は政府管掌だったということでしょうか?
ひとまず昨日の回答でほぼ済んだと思ってたのですが・・・。
もう一度まとめると下記のとおりです。

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<あなたの現状>
・19年7月より失業給付受給
・19年10月より派遣社員として勤務、3月までの分と合算して年末調整も完了、年収135万円。
・19年4月以降ご主人の健保の被扶養者&国民年金第3号被保険者
<改善点>
=雇用保険=
失業給付の不正受給はなく問題なし
=所得税=
・あなたの分:問題なし
・ご主人の昨年分:申告が結果として「偽」。→確定申告(受けられるのは配偶者特別控除の6万円のみ→支払発生)
・ご主人の今年分:同上→控除対象配偶者から外す
=社会保険=
・あなたの分:19年7月に遡って、国民健康保険&国民年金に加入→保険料発生
・ご主人分:19年7月に遡って被扶養者から外す→保険医療を受けていれば7割分請求される
<あるべき姿>
=あなた=
国民健康保険加入&国民年金加入(第1号被保険者)
=ご主人=
あなたを控除対象配偶者にしない(税法上の扶養に入れない)
あなたを健康保険の被扶養者にしない
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19年7月に遡って国民健康保険に加入するということは、ご結婚前の18年の所得をもとに計算されます。
18年の源泉徴収票を片手にあなたのところの市役所のHPを参照してください。
国民年金保険料は月額14,100円です。

<今回の修正により持ち出し確定または可能性のあるもの>
・ご主人の所得税(確定)
例:税率5%、控除対象配偶者&配偶者特別控除の両方を受けていた場合
誤:控除額760,000円 正:控除額60,000円
760,000-60,000=700,000円所得UP → 35,000円支払
・あなたの国民健康保険税(確定)
19年7月からの月数分(結構高額になるかもしれません)
・あなたの国民年金保険料(確定)
19年7月からの月数分(2月分までとすると月額14,100円x8=112,800円支払)
・ご主人の健康保険(可能性あり)
19年7月以降のあなたの保険医療7割
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