3月末に8年間働いていた会社を退職しました。
保険・年金及び税金について色々調べましたが、
いまいちよくわかりません。
アドバイス、よろしくお願い致します!
■現在の私の現状です。
[1]1月~3月までの収入は約90万円です。
[2]退職金が4月末に約50万円支払われます。
[3]5月末までアルバイトをします。
4月~5月のアルバイト代が約60万円の予定です。

■質問事項です。
①4月から夫の健康保険および年金の扶養に入りました。
現在の収入で問題ないでしょうか?
②所得税、住民税は今後どのようにしたらよいのでしょうか?
1月~3月までの収入があるので、扶養に入ることは無理ですよね!?
③6月以降アルバイトをする、
失業保険の手続きをするか迷っています。
もし、扶養の関係でアルバイトをしないほうがよい(これ以上の収入があると扶養から外れる)のでしたら、
失業保険をもらう手続きをしようかと思います。

以上、自身でよくわかっていないのでちんぷんかんぷんな質問かもしれませんが、
何卒よろしくお願い致します!
① 4月~5月のアルバイト代が約60万円であれば、本当は社会保険の扶養には入れないです。
問題があります。 今後の年収見込みが 360万ですからね。
② 自身の住民税は、昨年分(おととしの年収分)は、給料で引かれたら請求が来ません。
引かれていなければ、納付書が来て、支払います。
今年の分の住民税(昨年の年収分)は、6月に納付書が届き、6,8.11.2月までに支払います。
自分の税金ですから、旦那さんの扶養(正確には配偶者控除)とは、無関係です。
来年の分の住民税(今年の年収分)は、来年6月に納付書が届きます。

自身の所得税 源泉徴収票をもって(8年間働いた会社とバイトの) 確定申告して 納付します。
自身の税金ですから、 旦那さんの扶養(正確には配偶者控除)とは、無関係です。

旦那さんの配偶者控除 質問者さんの給与収入が、年間103万までは旦那さんが配偶者控除が受けれます。
それを超えて、141万までは、配偶者特別控除が受けれます。
90+60万の150万になるようなので、今年は控除が受けれません。
③ 失業保険受給中は、大抵 社会保険上の扶養に入れません。
130万/360 以上の日額を貰うと、今後の年収見込みが130万になります。
失業保険は、退職によるお疲れ様手当てではなく、求職者=今後も働く予定の人が、
収入を補う為のものなので、今後の年収見込みに数えます。
税の面では、非課税です。

※ 退職金は、50万ですので、非課税です。
長文です。
これってアリ?育児休業更新を拒否されました。育児休業途中での雇用契約終了は正当ですか?育児休業基本給付金の返金もほのめかされました。本当ですか??
某企業で臨時職員として勤務していました。

①平成21年4月採用。半年ごとの契約更新。
②平成22年冬 妊娠発覚。産後復帰の予定で、特例で平成23年4月から1年間の雇用契約を結ぶ。
③平成23年5月出産。産休後育休取得。育休は平成23年5月~平成24年5月予定。

保育園が決まらず、今年(平成24年)3月半ばに育児休業の延長を申し出ました。
会社としては当然5月から復帰する予定で②で1年間雇用契約を結んでくれていましたので、実際に5月に復帰できないのであれば、次回(平成24年4月以降)の契約更新はできないとの回答でした。

ここで疑問に思いました。

育児休業は5月まで残っているのに、その途中で契約終了は正当なんだろうかと…。あと、育児休業後に復帰しないのであれば、支給された育児休業給付金を返金しないといけないと言われました。本来ならば復帰前提の制度だからということです。
もちろんそれはわかっていますが、私としては働く意思があって育児休業延長を希望したのに、会社側がそれを拒否したわけで…。
それでも返金しないといけないのでしょうか。
この返金を逃れるためには、自己都合退職扱いにしないといけないと言われ、退職願を書かされました。

つまり、3月末の契約満了での退職は、失業手当の給付制限はつかないが給付金の返金義務がある。
これを自己都合退職扱いにすれば、失業手当の給付制限はつくが給付金の返金はしなくて良い。とのことでした。

どうも納得がいきません。
もともと契約で働いていたので雇い止めはやむを得ないにしても、会社の都合で退職させられるのに何故上記のような対応を迫られたのだろうと思います。
会社には既に退職の手続きをしたので今更言っても仕方ないのですが。

保育園がなく、すぐに働くのは不可能なので受給期間延長手続きをしようと思っていますが、求職活動を始めた時に失業保険をすぐにもらいたいという思いもあります。
給付金と失業保険、両方を望むのは間違っていますか?

働く気満々なのに…。ちょっと騙された気分です。これってアリなんでしょうか。
今回の会社の対応は、(私は正社員でないので)妊娠出産を理由とした不当解雇には該当しないのでしょうか。
ちなみにこれまでの雇用契約はずっと自動更新でした。何回までとか、最長何年までという取り決めはありませんでした。

4月以降は夫の扶養に入ります。
保険・税金関係の手続きについても教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします。
会社側の言い分はごく当たり前だと思います。
契約社員であれば、雇用時の契約に拘束されますから、通常の社員と同じ規則は適用されません。
そして質問者様の場合、復帰期間を条件として雇用継続をされたわけですから、条件が破られた場合、契約違反ですので雇用破棄は相当で、また雇用前提にした育児給付は返還義務があります。
(育児給付はハローワーク等国の外部機関との兼ね合いがありますので、会社のみで規律を変えたりできません。)
ですから、返還義務を免除する方法を講じてくれた会社はかなり質問者様想いです。返還させられる人も割といますよ。
保育園に入れなかったのは確かに質問者様の預かりしらぬ事情かも知れませんが、あくまでも契約違反は質問者様側になってしまいます。契約時に「保育園が入れない場合は社員に準じた扱いとする」「育児給付については社員に準じた扱い」などの項目があれば良いですが、なければ契約に拘束されますから。
違反事項が質問者様にありますので不当解雇にはあたらないのです。
返還義務を免れるだけ、良かったと思います。
ご相談です。
私は現在、旦那を世帯主に家族全員(未成年の子ふたり)が国民健康保険に加入しています。
以前は、旦那の会社で社会保険の扶養として加入していましたが、旦那が病気になり障害
者になり、労働条件などを考慮した結果、仕事ができなくなったため退職し、家族全員が国保へ切り替えました。
現在、旦那は無職で、障害年金と失業保険を受給しています。
私もパートをしているのですが、国保へ切り替えて、旦那の収入が障害年金と失業保険しかない場合でも、社会保険の扶養と同じく、私が働くことに130万円までの収入の制限があるのでしょうか?
国保には扶養がないので、収入制限はありません。
ただし、相談者さんの収入も保険料計算に使われます。
(相談者さんだけでなく、お子さんに収入が出た場合もです。
便宜上収入としていますが、所得・住民税課税額・所得から特定の控除のみ引いた額など、計算に使う数字は自治体ごとに違います)

増収になった分だけ翌年度の保険料は増えます。
増額分も把握しておきましょう。
扶養内について
1月~3月は失業保険で30万ぐらい支給されました。
4月から1年契約のパートに通っています。
給料は月、117,500円です。
これに12カ月を計算すると、1,413,000円になり、扶養に入れないのですが、
今年は4月~12月の9カ月だと1,059,750円になります、それでも今年は扶養に入ることは出来ないのでしょうか?
奥様のパートですよね

税金の方は、 配偶者特別控除の範囲です。失業保険は所得になりません。

社会保険の方は、117,500円ですから 今後の年収みこみ130万を超えるので
扶養認定されないです。
扶養控除失敗したのでしょうか??
去年の話なのですが質問させてください。

おととしに3月まで働いて扶養に入っていました。

翌年失業保険を出産の関係で延長して9月から1月までもらっていました。
その期間は扶養に入れませんでした。

年末調整は12月なので私はそのときは入れませんでした。

これって失敗だったのでしょうか?
12月に扶養に入っておけばよかったのでしょうか?

もし失敗していたらいくら損したのでしょうか?
教えてください。
ご質問の文面から推測すると、「扶養」のご認識が保険証のものと、税法上のものとでしっかり区分できていないのではないかと思われます。
保険証(社保等)での被扶養者認定については失業保険の日額も収入とみなされ、日額3612円以上を受給する期間は認定されません。
また、被扶養者認定後も、月額収入108333円以下、年収130万円未満という収入制限になっています。

一方、税法上の扶養(配偶者控除)の判定は、あくまで暦年(1~12月)の所得で、非課税所得である失業給付は含めないことになっています。

あなたは去年失業給付しか収入がなかったようですので、税法上の所得は0円となり、旦那さんの年末調整時に配偶者控除を受けることができたのです。

しかし、あきらめてはいけません。
今からでも、期限後の確定申告をすることができます。
去年の旦那さんの源泉徴収票が必要ですのでご用意いただき、所轄の税務署で手続きを行ってください。
還付金を受けられるでしょうし、すでに確定しているH21年度の住民税も更正されますよ。
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