失業手当てについての質問です。
前提として、半年ほど前事故により仕事を自主退社したのですが、事故が原因のため医師の就業許可が降りれば即時に【失業保険】が降りるとハローワークから聞い
ていました。
また、事故に関連し鬱病も発症してしまい、整形外科と診療内科の両方から【就労不可】をもらっていました。
ここからが質問なのですが、
先月から収入が厳しいためコンビニでアルバイトを始めました。
(生活保護も考えるレベルで苦しんでました)
当初、1日4時間で週4日程を予定して居たのですが、勤務先のお店から5時間の週4日にして欲しいと言われ、その時は何も考えずにOKしたのですが、昨日ハローワークに行った知人から【週20時間以上は就労に当たるから失業手当て出ないらしいよ?】という話を聞きました。
調べたところ週に19時間59分なら問題ないがそれ以上はダメという結論に至りました。
先月の私の平均勤務時間が、研修を合わせると大体【週23~24時間】程になってしまうのですが、この場合【失業手当ては受け取れないのでしょうか?】
個人的には週4日程働き、合間を見てハロワに通おうと考えて居たのでその事実を知りショックを隠しきれません。
このまま失業手当てが貰えない場合【数万円の小遣い稼ぎの為に約65万円(満額なら)】を捨てなければいけなくなったとなるのでしょうか?
そして、アルバイトだけの収入でハロワ通いをしないといけないのでしょうか?
自分の悪い点としては
1.医者の就労許可をもらう前に働いていた。
2.週20時間以上は就労に当たると言うことを事前に調べなかった点
だと考えています。
今後について、バイト先は【来週から】週19時間勤務にしてくれるらしいのですが、もう手遅れなのでしょうか?
また、どうすれば本来貰えるはずだった失業手当てを貰えるのでしょうか?
20時間以下でも就労した分については失業手当てから引かれることは理解していますが、それ以外の本来貰えるはずだった失業手当てについての質問になります。
【金!金!】と聞こえてしまうかも知れませんが、前述した通り、生活保護や自己破産も下手をすれば視野に入ってくる問題なので、1円でも失うのは辛いのです。
どうか宜しくお願いします。
前提として、半年ほど前事故により仕事を自主退社したのですが、事故が原因のため医師の就業許可が降りれば即時に【失業保険】が降りるとハローワークから聞い
ていました。
また、事故に関連し鬱病も発症してしまい、整形外科と診療内科の両方から【就労不可】をもらっていました。
ここからが質問なのですが、
先月から収入が厳しいためコンビニでアルバイトを始めました。
(生活保護も考えるレベルで苦しんでました)
当初、1日4時間で週4日程を予定して居たのですが、勤務先のお店から5時間の週4日にして欲しいと言われ、その時は何も考えずにOKしたのですが、昨日ハローワークに行った知人から【週20時間以上は就労に当たるから失業手当て出ないらしいよ?】という話を聞きました。
調べたところ週に19時間59分なら問題ないがそれ以上はダメという結論に至りました。
先月の私の平均勤務時間が、研修を合わせると大体【週23~24時間】程になってしまうのですが、この場合【失業手当ては受け取れないのでしょうか?】
個人的には週4日程働き、合間を見てハロワに通おうと考えて居たのでその事実を知りショックを隠しきれません。
このまま失業手当てが貰えない場合【数万円の小遣い稼ぎの為に約65万円(満額なら)】を捨てなければいけなくなったとなるのでしょうか?
そして、アルバイトだけの収入でハロワ通いをしないといけないのでしょうか?
自分の悪い点としては
1.医者の就労許可をもらう前に働いていた。
2.週20時間以上は就労に当たると言うことを事前に調べなかった点
だと考えています。
今後について、バイト先は【来週から】週19時間勤務にしてくれるらしいのですが、もう手遅れなのでしょうか?
また、どうすれば本来貰えるはずだった失業手当てを貰えるのでしょうか?
20時間以下でも就労した分については失業手当てから引かれることは理解していますが、それ以外の本来貰えるはずだった失業手当てについての質問になります。
【金!金!】と聞こえてしまうかも知れませんが、前述した通り、生活保護や自己破産も下手をすれば視野に入ってくる問題なので、1円でも失うのは辛いのです。
どうか宜しくお願いします。
正直に言って、どうなるかは想像もつかないです。
受給期間延長は就業できないから延長することが認められたわけで、週20時間未満なら良いということではないです。就労すること自体が問題です。
とはいえ、実際問題としてお金がないと生活できませんし、知らずにやってしまったことは仕方がないので、すぐにハローワークに事実を報告して、指示に従ってください。黙っているのが一番良くありません。
報告が済むまではそのアルバイトは念のためやめておいたほうがいいと思います。アルバイト先にも事情を説明して、ハローワークなどから問い合わせがあった場合は、変に取り繕ったりしないで、事実だけを証言するように伝えてください。
そのまま受給期間延長が認められるようなら、どの程度の仕事なら延長中にしてもいいかを聞きましょう。内職程度ならしてもいいというところはありますので。
また、病気で退職したことが認められているわけですから、国民健康保険なら、健康保険料の減免が受けられるはずです。その件も相談しましょう。任意継続していても、切り替えればいいだけの話です。
年金保険料も支払わなくても支払った期間として算入してもらえる制度があります。それについても相談してください。
健康保険料と年金保険料の減免等を受けられるだけでもかなり助かるのではないかと思います。
その他、症状によっては他の支援策も受けられます。心療内科については自立支援医療(精神通院)の摘要がされると思いますし、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられれば、NHKの受信料の全額・半額免除、携帯電話の割引などが受けられると思いますから、市区町村の福祉課などに相談してください。
心療内科の初診から1年半経過後は障害年金の受給も可能になりますから、ついでにそれも聞いちゃいましょう。
使っていいものは使ってください。
受給期間延長は就業できないから延長することが認められたわけで、週20時間未満なら良いということではないです。就労すること自体が問題です。
とはいえ、実際問題としてお金がないと生活できませんし、知らずにやってしまったことは仕方がないので、すぐにハローワークに事実を報告して、指示に従ってください。黙っているのが一番良くありません。
報告が済むまではそのアルバイトは念のためやめておいたほうがいいと思います。アルバイト先にも事情を説明して、ハローワークなどから問い合わせがあった場合は、変に取り繕ったりしないで、事実だけを証言するように伝えてください。
そのまま受給期間延長が認められるようなら、どの程度の仕事なら延長中にしてもいいかを聞きましょう。内職程度ならしてもいいというところはありますので。
また、病気で退職したことが認められているわけですから、国民健康保険なら、健康保険料の減免が受けられるはずです。その件も相談しましょう。任意継続していても、切り替えればいいだけの話です。
年金保険料も支払わなくても支払った期間として算入してもらえる制度があります。それについても相談してください。
健康保険料と年金保険料の減免等を受けられるだけでもかなり助かるのではないかと思います。
その他、症状によっては他の支援策も受けられます。心療内科については自立支援医療(精神通院)の摘要がされると思いますし、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられれば、NHKの受信料の全額・半額免除、携帯電話の割引などが受けられると思いますから、市区町村の福祉課などに相談してください。
心療内科の初診から1年半経過後は障害年金の受給も可能になりますから、ついでにそれも聞いちゃいましょう。
使っていいものは使ってください。
失業保険についての質問です。3月末で会社都合で契約終了となりました。まだ失業保険の申請はしておらず申請に行きたいと思っているのですが、その間2週間ばかり仕事をしました。(雇用保険加入)
2週間働いたところは試用期間中でしたがパワハラ上司だったため、働くのは無理と思い辞めました。
そこで失業保険手続きにいくことを決めたのですが、こういった場合、以前の会社都合退職(1年間勤務)と2週間の事項都合退職のどちらが適応されるでしょうか?
申請時に2週間働いたことも申告しますが、こういった場合に失業保険がもらえるまでの期間、金額にどの程度影響があるのか教えてください。
2週間働いたところは試用期間中でしたがパワハラ上司だったため、働くのは無理と思い辞めました。
そこで失業保険手続きにいくことを決めたのですが、こういった場合、以前の会社都合退職(1年間勤務)と2週間の事項都合退職のどちらが適応されるでしょうか?
申請時に2週間働いたことも申告しますが、こういった場合に失業保険がもらえるまでの期間、金額にどの程度影響があるのか教えてください。
「2週間働いた」というのは「実際の出勤日数が14日あった」ということですか?
であれば、雇用保険では11日以上の出勤日数があったものを1ヶ月とみなしますから、直近に退職した会社による離職理由が適用されるでしょう。
1ヶ月分の離職票とその前に退職した会社からの離職票両方をハローワークへ提出して手続きしてください。
失業給付の金額は殆ど変わりませんが、自己都合退職だと3ヶ月の給付制限がつきますので、失業給付が支給されるのは3ヶ月後からになります。
mkqn1968さん
であれば、雇用保険では11日以上の出勤日数があったものを1ヶ月とみなしますから、直近に退職した会社による離職理由が適用されるでしょう。
1ヶ月分の離職票とその前に退職した会社からの離職票両方をハローワークへ提出して手続きしてください。
失業給付の金額は殆ど変わりませんが、自己都合退職だと3ヶ月の給付制限がつきますので、失業給付が支給されるのは3ヶ月後からになります。
mkqn1968さん
2回目の同じ質問です。
給与からひかれる雇用保険について
事務職です。
基本給 17万
皆勤手当 2万
そこから 所得税 3480円 健康保険料 7790円 厚生年金保険 14582円 雇用保険料 1140円が引かれて、毎月手取り163008円でした。
それが 4月給与分(5月支給)から、雇用保険料が760円になっていました。
他は全くもって同じです。
ですので、手取りが380円増え、163388円になりました。
これって辞めた時に、もらえる失業保険も下がるのでしょうか?
交通費などは現金で手渡しです。
わかるかた 教えて下さい。
宜しくお願いします。
給与からひかれる雇用保険について
事務職です。
基本給 17万
皆勤手当 2万
そこから 所得税 3480円 健康保険料 7790円 厚生年金保険 14582円 雇用保険料 1140円が引かれて、毎月手取り163008円でした。
それが 4月給与分(5月支給)から、雇用保険料が760円になっていました。
他は全くもって同じです。
ですので、手取りが380円増え、163388円になりました。
これって辞めた時に、もらえる失業保険も下がるのでしょうか?
交通費などは現金で手渡しです。
わかるかた 教えて下さい。
宜しくお願いします。
3月以前と4月以降とて雇用保険料に差があるのは、保険料率が4月に改定になったからです。
3月以前は「総賃金x6/1000」だったものが「総賃金x4/1000」に下がったのです。
では実際に計算式してみましょう。
基本給17万円+皆勤手当2万円=総賃金19万円として計算します。
・3月以前:190,000x6/1000=1,140円
・4月以降:190,000x4/1000=760円
よって、計算は合っていることになります。
>これって辞めた時に、もらえる失業保険も下がるのでしょうか?
いいえ。保険料率が下がっただけで、あなたの賃金が下がったわけではありません。
あなたの賃金が下がらない限り、何の影響もありません。
>交通費などは現金で手渡しです。
これが一番気になるところです。
何ヵ月ごとに支払われているのでしょうか?
通勤交通費も賃金ですので、雇用保険料の計算の対象となります。
もし、毎月19万円のみで計算されているとしたら、それは間違いです。
(もしかしたら会社が意図的にそうしているのかもしれません)
正しくは、通勤交通費が現金で支払われた直後の給与において、それを
賃金に上乗せし、雇用保険料を差し引くのです。
一般的に長くても6ヶ月間隔でしょうから、4月以降9月までの間に、一度も
雇用保険料の変化がない場合は、正しく計算されていないことになります。
そうなりますと、もしあなたが退職し、失業の状態(働ける状態なのに職に
ありつけない状態)にあれば、雇用保険の基本手当(失業保険という名称
は30年以上も前にすでになくなっています)をもらえることになりますが、その
際の金額に大きな影響を与えることになる可能性があります。
(追記)
書き忘れたことを付け加えます。
健康保険料と厚生年金保険料ですが、こちらは入社時に賃金(報酬)をもとに、
等級テーブルにあてはめ、保険料を決定します。その後は毎月固定です。
また、毎年4~6月の給与をもとに定時決定(算定)という処理を行い、保険料
を見直すことになります。そして2等級以上の変化のある人は8月支払給与から、
それ以外の人は10月支払給与から新保険料が反映されます。
(これについての説明は端折って書いていますので、一字一句が正しいわけでは
ありません。あくまで”大枠で””大まかに”というレベルと解釈してください。
随時改定については言及してませんし・・・)
よって、あなたの疑問である、「雇用保険料には変化があるのに、他の社会保険
はなぜ変化がないの?」に対する答えとしては、「毎月変動するものではなく、
1年に1回保険料を見直すルールになっている」ということになります。
(さらに追記)
今、最初の質問を拝見しました。
通勤交通費は毎月支給のようですね。
だとすると、会社の計算が間違っていることになります。
おそらく、健康保険料、厚生年金保険料のほうの報酬にも含んでいないのでは
ないでしょうか。雇用保険のときだけ通勤交通費を計算に入れていないというのは
明らかに変ですから、そう考えるのが自然かと思います。
あなたの危惧(辞めたときの基本手当に影響がある!)はどうやら現実のようです。
会社に社会保険料3つの計算根拠について確認をしてください。
3月以前は「総賃金x6/1000」だったものが「総賃金x4/1000」に下がったのです。
では実際に計算式してみましょう。
基本給17万円+皆勤手当2万円=総賃金19万円として計算します。
・3月以前:190,000x6/1000=1,140円
・4月以降:190,000x4/1000=760円
よって、計算は合っていることになります。
>これって辞めた時に、もらえる失業保険も下がるのでしょうか?
いいえ。保険料率が下がっただけで、あなたの賃金が下がったわけではありません。
あなたの賃金が下がらない限り、何の影響もありません。
>交通費などは現金で手渡しです。
これが一番気になるところです。
何ヵ月ごとに支払われているのでしょうか?
通勤交通費も賃金ですので、雇用保険料の計算の対象となります。
もし、毎月19万円のみで計算されているとしたら、それは間違いです。
(もしかしたら会社が意図的にそうしているのかもしれません)
正しくは、通勤交通費が現金で支払われた直後の給与において、それを
賃金に上乗せし、雇用保険料を差し引くのです。
一般的に長くても6ヶ月間隔でしょうから、4月以降9月までの間に、一度も
雇用保険料の変化がない場合は、正しく計算されていないことになります。
そうなりますと、もしあなたが退職し、失業の状態(働ける状態なのに職に
ありつけない状態)にあれば、雇用保険の基本手当(失業保険という名称
は30年以上も前にすでになくなっています)をもらえることになりますが、その
際の金額に大きな影響を与えることになる可能性があります。
(追記)
書き忘れたことを付け加えます。
健康保険料と厚生年金保険料ですが、こちらは入社時に賃金(報酬)をもとに、
等級テーブルにあてはめ、保険料を決定します。その後は毎月固定です。
また、毎年4~6月の給与をもとに定時決定(算定)という処理を行い、保険料
を見直すことになります。そして2等級以上の変化のある人は8月支払給与から、
それ以外の人は10月支払給与から新保険料が反映されます。
(これについての説明は端折って書いていますので、一字一句が正しいわけでは
ありません。あくまで”大枠で””大まかに”というレベルと解釈してください。
随時改定については言及してませんし・・・)
よって、あなたの疑問である、「雇用保険料には変化があるのに、他の社会保険
はなぜ変化がないの?」に対する答えとしては、「毎月変動するものではなく、
1年に1回保険料を見直すルールになっている」ということになります。
(さらに追記)
今、最初の質問を拝見しました。
通勤交通費は毎月支給のようですね。
だとすると、会社の計算が間違っていることになります。
おそらく、健康保険料、厚生年金保険料のほうの報酬にも含んでいないのでは
ないでしょうか。雇用保険のときだけ通勤交通費を計算に入れていないというのは
明らかに変ですから、そう考えるのが自然かと思います。
あなたの危惧(辞めたときの基本手当に影響がある!)はどうやら現実のようです。
会社に社会保険料3つの計算根拠について確認をしてください。
確定申告について質問です。
私のような立場の人間は、確定申告に行くべきでしょうか?(ちなみに年末調整は行ってません。)
1年前の平成24年1月31日付けで会社を退職しました。
その後転職は
せず、5月ぐらいから月1.5?7万弱のアルバイト(所得税は引かれてません)と、月5?8万程度の2ヶ月間だけの単発の派遣(なぜか5万程度の時だけ所得税が引かれてました)を行ってきました。
給与所得が103万以下の場合は、確定申告を行う必要がないとのことですが、住民税や国民健康保険料や国民年金をちゃんと支払ってきたので、控除されるのであれば確定申告に行きたいと思ってます。
ちなみに給与所得以外で、3ヶ月間失業保険(55万弱程度)をもらっていました。
何かアドバイス頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
私のような立場の人間は、確定申告に行くべきでしょうか?(ちなみに年末調整は行ってません。)
1年前の平成24年1月31日付けで会社を退職しました。
その後転職は
せず、5月ぐらいから月1.5?7万弱のアルバイト(所得税は引かれてません)と、月5?8万程度の2ヶ月間だけの単発の派遣(なぜか5万程度の時だけ所得税が引かれてました)を行ってきました。
給与所得が103万以下の場合は、確定申告を行う必要がないとのことですが、住民税や国民健康保険料や国民年金をちゃんと支払ってきたので、控除されるのであれば確定申告に行きたいと思ってます。
ちなみに給与所得以外で、3ヶ月間失業保険(55万弱程度)をもらっていました。
何かアドバイス頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
>給与所得が103万以下の場合は、確定申告を行う必要がないとのことですが
誤りです。
給与所得者でも年末調整しておらず所得が20万円を超える人は確定申告が必要です。
『給与収入(所得ではありません)が103万円以下の場合は所得税が課税されない』なら正解です。
あなたのH24年の収入を全部合計した額が103万円以下で、給与から引かれた所得税があるなら、確定申告でその全額が還付されます。
103万円以下なら、国保や国民年金保険料の控除申告をするまでもなく所得税0円となります。しかし住民税の額には影響する可能性がありますので念のため申告しておいた方がいいと思います。
なお、住民税は控除対象ではありません。
失業保険は税とは無関係です。
誤りです。
給与所得者でも年末調整しておらず所得が20万円を超える人は確定申告が必要です。
『給与収入(所得ではありません)が103万円以下の場合は所得税が課税されない』なら正解です。
あなたのH24年の収入を全部合計した額が103万円以下で、給与から引かれた所得税があるなら、確定申告でその全額が還付されます。
103万円以下なら、国保や国民年金保険料の控除申告をするまでもなく所得税0円となります。しかし住民税の額には影響する可能性がありますので念のため申告しておいた方がいいと思います。
なお、住民税は控除対象ではありません。
失業保険は税とは無関係です。
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