失業保険の認定日
失業保険について質問です。
8月17日まで給付制限期間でした。次回認定日は8月31日ですが、8月17日~31日期の間に就職活動をしなくてはいけないのでしょうか?なお、初回認定日(6月8回)以降、8月16日までの間に2回以上就職活動はしています。通常4週間に2回以上の就職活動が必要があると言われていますが...申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
初回認定日から2回目の認定日までは、3回以上の活動が必要ではなかったかと思います。
給付制限が明けてから更に、というわけではありません。
しかしながら、あなたの場合まだあと1回足りないと思われます。
明日にでも安定所に行って相談する等されてはいかがでしょうか。その際に活動回数の確認もされればいいと思います。

ご参考になさってください。
失業保険についてです。
私の事では無いのですが、宜しくお願いします
約10年勤めた会社を自己都合で辞めて数日後に再就職が見つかるまでの間と思い、
アルバイトをはじめた場合(週6・6H・時給950)は再就職手当てや、3ヶ月後から始まる受給は受けれないと言う事ですか?
文章から状況がよくわかりません。
ハローワークに雇用保険の申請をする前のお話ですか?(普通は退職して数日では離職票は来ませんから申請は無理かと)
申請前ならアルバイトは自由にできますよ。ただし、申請の時には辞めておかなければなりません。
そうであれば受給には問題はありません。
ただし、そのアルバイトが雇用保険加入であればHWに申請する場合、そこの離職票も必要になってきますし賃金もそこの分も計算に使用されますから賃金が低い場合は損をすることになります。
因みに申請後でも7日間の待期期間後ならアルバイトはできますが、給付制限期間3ヶ月の間であれば週20時間未満なら制限なく自由にできます。
ただ、給付制限が終わって最初の認定日に申告してほしいというHWもありますので確認してください。
「補足」
NWに雇用保険申請の時はバイトをしていては申請を受け付けてもらえませんからバイトは辞めておく必要があります。
失業保険について。

6年間働いた会社を辞め、間をおかずに次の仕事に就きました。

現在、試用期間6ヶ月目で、今月で試用期間終了→解雇となりそうです。

もし今月で仕事を辞め、4月から
無職となった場合、失業給付金はいつからもらえますか?
試用期間終了をもって本採用に進ませてもらえない場合、失業給付上は「会社都合」の扱いとなって、初期手続き後7日の待ち期間を経て、すぐ失業給付が開始されます(実際の振込み日はずっと後ですが)。

なおご参考までに、入社直後にすぐ雇用保険の加入手続きがとられていれば、現在の会社の離職票(と、他の必要品)だけで手続きができるはずですが、念のため前職の離職票も併せて持参されるようお勧めします。ハローワークへ行ってから「期間が足りない」と言われたら、前職の離職票を取りに帰ることで二度手間ですので・・・
ハローワークの
・延長手続
・説明会及び認定日について
退職を決めてから交通事故にあい、失業保険の延長手続をしていましたが、ケガが回復してきて症状固定で中止という形で示談しました。
まだ完全に治ったわけではないのですが、通院はしておりません。(湿布を多めに貰ったので、通院はせず湿布を貼って自宅療養中です)
通院していない場合はすぐに延長手続を解除しなければいけないのでしょうか。

腰をケガしてしまったのですが、腰に負担がないような仕事であれば出来ると思うのですが、ハローワークで手続きをすると説明会や認定日で行かなければいけないと思うのですが、子供が幼稚園のプレに通っているので、送り迎えをしなければいけません。その幼稚園の日時とハローワークに行く日が重なった場合は日にちをズラしていただけるのでしょうか。
おわかりになる方いらっしゃいましたらご回答お願い致します。
わかる範囲で答えると、認定日は変えれません。子供の送り迎えがある又は子供が病気とか言えば時間帯は変えれます。夕方行くことも可能です。その日のうちに行くぶんには構わないということです。私も何度かそうしました。
平成23年10月から始まる求職者支援制度について教えてください!

自己都合の退職で待機期間を経て給付制限期間の3ヶ月に入ります。
その間に求職者支援制度を利用し訓練を3ヶ月受講し、職業訓練受講給付金を受け取ったとします。
(ちなみに支給要件は満たしています)

3ヶ月後訓練受講が終了となりますがその後、すぐに失業保険を受け取れるのでしょうか?
訓練受講中も給付制限の日数消化になりますか?

受講中10万円では生活ができないのでアルバイトをしようと思っています。
本人収入が8万円以下なら大丈夫ということですが、
給付制限期間内にお金を稼ぐと失業保険の受給に影響しますか??

長くてすみません(´;ω;`)
厚生労働省の要項も読みましたが私がふんわり解釈で不安でして。。。

よろしくお願いします。
求職者支援訓練の給付金の10万円だけでは生活費が足りない場合に、貸し付けしてもらえる制度もありますので、ハローワークで相談してみてください。
アルバイトは、
平日だいたい毎日訓練コースに通い、求職活動もしないといけないので、
そこでアルバイトもするのは大変だと思うので、おすすめできません。
訓練によっては土曜日もあったりするみたいですし。

しかしながら、11月14日からの求職者支援訓練の募集期間が、
10月14日に終わったばかりです。
けど、たまに、定員に満たなくて、あとからでも申し込める場合もあるみたいなので、ハローワークで確認してください。

あと、雇用保険受給資格者なので、求職者支援訓練の優先順位は下がります。
本来は雇用保険受給できない人のための訓練なので。
なので、雇用保険受給資格者が対象の公共職業訓練も考えてみてください。
制限期間中でも、訓練が始まると制限解除され、失業手当の受給がはじまります。
来年1月からのものが、10月25日から募集開始しますよ。

私の行ってるハローワークとは違かったらごめんなさい。
私も雇用保険受給資格者なのですが、求職者支援訓練を応募しました。
制限期間無いし、雇用保険受給資格者じゃなかったとしても給付金の対象外なので、状況は違いますが。
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