現在離職中です。会社都合で(倒産寸前)解雇となりました。
失業中に体調不良で診断を受けたところ、失業後、うつ病の症状が有ると診断されました。
失業保険の給付はすでに終了しています。
うつ病などの場合、傷病給付金を受ける事が可能と聞きましたが、
可能なのでしょうか?失業後にうつ病と診断されても給付は可能でしょうか?
無職の為、治療費等もねん出するのは大変で、預金から切り崩して
おり、傷病給付金を受ける事が出来れば大変助かります。
お詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。
お教えいただければ幸いでございます。
>うつ病などの場合、傷病給付金を受ける事が可能と聞きましたが

失業後に診断され、労務不能となった場合、対象となるのは健康保険制度の「傷病手当金」ではなく、雇用保険制度の「傷病手当」。ただ、傷病手当は失業給付を読み替えるような形になりますので、すでに給付を終えているのであれば対象となりません。
また、15日以上継続して勤務できない症状なのであれば、そもそも「働ける状態ではなかった=失業ではない」と判断され、失業給付すら支払われなかったことになります。

また、もし「傷病手当金」の話をしているのだとしたら、傷病手当金は在職中に病気やケガになった場合、療養のために休み給与を受けなかった日について支給されるものであり、退職日時点でも休んでいる状態であれば退職後も引き続き支給できますよ、という制度であり、失業後の体調不良となった場合は該当になりません。
失業保険について。
1年以上雇用保険を払えれば、受け取る資格が得られると聞きましたが、
1年(試用期間3ヶ月、正社員7ヶ月)ですが、失業保険を受け取れるでしょうか?
・前職での雇用保険の被保険者期間。
・前職退職と今度退職した会社への入社時までの期間。

双方の条件をクリアできれば受給できるかもしれません。
健康保険の支払いについて質問させてください。
今年の3月末で、会社都合にて会社を退職いたしました。
只今求職活動中で、失業保険をいただいております。

健康保険を任意継続したのですが、保険金額の振り込み用紙が3月・4月・5月分の3カ月分の振り込み用紙が届きました。
3月末での退職ですので、3月分の保険料は会社が半分支払っているのではないのかと思い質問をさせていただきました。
ちなみに、3月分の保険料は、4・5月分よりも2000円程度安い金額で振り込み用紙が入っておりました。

3月分の給与明細はいただいていないのですが、2月までのお給料と金額が一緒でしたので、保険もおそらくお給料から引かれているものと思います。

4月分・5月分の支払いであれば納得できるのですが、3月分の支払いも私がしないといけないのでしょうか?
健康保険は一カ月遅れで支払っているということなのでしょうか?

無知な質問で申し訳ないのですが、ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
会社側に対して3月31日の日付を持って退職願いを提出されているでしょうか?

会社側が健康保険の資格喪失日を3月31日(つまり3月30日を退職日)とすると

3月分の健康保険料の支払い義務があります。退職した会社の資格喪失日が、

3月31日か、4月1日により3月分が違います。仮に3月に給料支給された時に

健康保険料と厚生年金保険料が、2カ月分(2月分・3月分)控除されていれば、

任意継続で3月分の支払いはありません。


2月分の給料明細と3月の給料明細の健康保険料と厚生年金保険料が同額なら、3月分は給料から控除されていない
可能性が、あるので、確認された方が良いですよ。会社側に立てば、月末最終日の退職日にせず、1日前を退職日として
年金事務所(旧社会保険事務所)に資格喪失届を提出する会社が人件費削減として多いです。
退職後の扶養と雇用保険について。結婚して勤務している会社を9月末に退職します。退職後は失業保険を受給します。失業保険をもらうまでの3ヵ月間は夫の扶養に入り、失業保険受給中は国民健康保険に加入し、
失業保険受給後はまた夫の扶養に入る予定です。しかし、私が勤務している会社の担当者に確認したところ、失業保険をもらうまでの間、一時的に扶養に入った場合、失業保険受給後は国民健康保険だけしか加入できないと言われました。夫の会社の担当者は受給後はまた扶養入れるとのこと。双方異なるため不安です。どちらが正しいのでしょうか?

①失業保険手続き中(夫の扶養)→失業保険受給中(国民健康保険加入)→失業保険受給後(夫の扶養)
②失業保険手続き中(夫の扶養)→失業保険受給中(国民健康保険加入)→失業保険受給後(国民健康保険継続)
③失業保険手続き中(国民健康保険加入)→失業保険受給中(国民健康保険継続)→失業保険受給後(夫の扶養)

一番良い加入方法をアドバイスいただけないでしょうか?宜しくお願いします。
ご主人の健保がすべてです。

健保によって加入要件も違うからです。

ちなみに私の会社は
失業保険をもらう際には
待機期間の3ヶ月間も扶養にはなれません。
【配偶者の合計所得額と社会保険料の扱いについて】今年退職し、給与支払額は103万超でしたが社会保険料を差し引くと94万です。社保は夫の被扶養者になりましたが、税制上の控除対象配偶者に該当しますか?
正社員として今年4月まで長年勤めていましたが退職し、初めて専業主婦になりました。
失業保険の給付を申請せず、社会保険(年金・健保)は夫の扶養配偶者になりました(切替済)。

国税庁HP等で調べ、私自身は確定申告で所得税の還付を受けられることはわかりましたが、税制上の扶養対象配偶者の合計所得額の計算ルールがよくわかりませんでした。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「控除対象配偶者」欄に記載できるのか、「所得の見積額」に記載する金額はどうすればよいのかわかりません。

細かいことなのですが、きちんと理解したいので、教えてください。

【質問】年内はパート等で他に給与所得を得ず、来年も専業主婦の前提で
① 私のH21の「合計所得額」はいくら?
② 夫の税金の控除対象配偶者に該当する?→該当の場合はいつから?
③ 夫の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出すタイミングは?
④ 失業保険の求職者給付は受けたとしても私の合計所得額には影響なし?
健保・年金の扶養は、給付金や就職した場合の給与見込が
103万超えた時点で扶養から外れるとのこと。(要申請といわれた)
⑤ 私はいつまで住民税(市・千葉県)を徴収される?(来年も支払う?)

■H21源泉徴収票の記載
支払金額 1,137,808
源泉徴収額 28,510
社会保険料等の金額 167,685

■所得税計算(国税庁HPをもとに推計)
給与所得控除後の金額 487,808(支払額-65万)
社会保険料控除 167,685
基礎控除 380,000
その他控除はなし 0
--------

所得税額は0円

来年早々確定申告で源泉徴収額全額(28,510)還付

求職者給付は来年4月の退職日までの間で所定日数もらえるとのことなので、申請するとしたら所定日数から逆算して来年になってからにしよう考えています。
来年給付をうける間は自分で社会保険料を払うことになりますが、給付が終わってから扶養範囲内で働く場合、上記と同じように社会保険料の扱いが疑問です。
回答
1.あなたの合計所得=1,137,808-650,000=487,808
2.配偶者控除対象外。配偶者特別控除対象内。
3.今年の年末に「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。平成21年分は提出の必要なし。
配偶者の年末調整前には「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」を提出してください。
4.失業給付金は非課税なので、所得に加えません。
5.平成22年度分の住民税は発生しますから、普通徴収で、平成23年3月に第4期分を納付して終了します。
再来年まで払うことになります。(平成22年度分は5,000円程度のはずですから、前納すれば22年6がつまで、です。)
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