パニック障害再発
パニック障害持ちです。1年間休職(傷病手当金支給)して治ったので転職し、転職先で仕事が激務だった為、病気が再発してしまいました。

試用期間中で休みがちだったので解雇にされました。現在は、働けないので収入がありません。社会保険も抜けてしまい、傷病手当ももらえませんし、失業保険もでません。

何か良い方法は無いでしょうか?
障害年金はどうですか? 病院で相談にのってくれます。
受給できるといいですね。

一人暮らしなら、生活保護。
自己都合?契約満了?失業保険はどうなるのでしょうか?
現在パートで9時から15時まで就業しています。

パートの契約は6ヶ月更新で11月20日が更新日です。
前回の5月の時に、総務より休みが多いので、
これ以上休みが続くと契約が難しいとは言われましたが
直属の上司には自分の状況を伝えていたので
(子供が発達障害、自分がメニエル症候群)
休むのはしょうがないと言われ、契約は続けてもらうからと言われていました。
その時の契約書にも継続有としてありました。

その後、月に1~2回子供の風邪などで休む日もありましたが
自分のメニエルの症状が出ていても、無理して会社に行っていました。

が、10月22日の朝に上司からここを読んでってメモを渡されて退職マニュアルを渡され
1ヶ月以上前に届出と書いてあるにもかかわらず、11月21日で終了なのでって
言われたので、契約満了の為と退職願を上司に渡しました。
(続けたいと思っていましたがその相談もありませんでした)

10月23日今日ですが、朝から上司に契約満了ではなくて
自己都合で退職って書き換えてって本社から言われたと言われました。

自分の中で、契約満了ならしょうがないかなと思っていたのですが
辞めるって言ってないのに、自己都合で辞めなければいけないのでしょうか?

と言っても、もう現在の会社に信用がなく辞めたい気持ちが一杯です。
と言うのも、契約を切られるのは2回目です。
1回目は産休有との条件でパートで入社して、
妊娠・出産して産休中後1ヶ月で復職と言う時に
電話1本で契約が切られました。

気持ちが追いつかず、文章もおかしいかもですが
会社に不信感しかありません。

どうしたらいいのか、知恵を貸して頂けないでしょうか><
自己都合を受けてしまってはいけません。
こちらから更新希望であったとして、たとえ「欠勤が多い為会社の判断で更新なし」であっても会社都合の理由の契約終了には変わりありません。
会社都合の解雇にすると会社側のデメリットは解雇実績が残り、国が運営する雇用基金の助成が受けられなくなることがあります。
そしてあなたは即日失業保険を受けられます。
自己都合にすると3ヶ月先まで失業保険がおりません。

そこは労働基準局に相談するべきです。きちんと自身で知識を付け、不利にならないように自分で身を守りましょう。
すぐに失業保険はもらえますか?仕事をやめて、夫の単身赴任先(徳島)に行くことにしました。夫の単身赴任は2年ほど前から始まっています。今のタイミングでもやむおえない理由としてあつかってもらえますか?
私の夫は転勤族です。家族構成は夫、子供(3歳と5歳)、私の実母そして私です。私は現在熊本にいて、ある会社でパートタイマーとして勤務しており、実母も食品関係の会社でパートタイマーとして働いています。ここ数年転勤の辞令が年に2回ほどでるようになり、2年ほど前から夫は単身赴任をしていました。ついていくことも考えましたが、転勤の間隔が半年と早く、生活のことを考えるとついていくのは困難と考え単身赴任をしてもらっていました。しかし、今年9月から徳島に移動になった際、ここでの勤務が長くなりそうだということを言われ...。長女が来年小学校に上がること、徳島からしょっちゅう帰ってくることができなくなったこと、2重生活が大変になってきたことなどから、いろいろ話をした結果徳島にみんなで行くことにしました。

そこで私も12月いっぱいで仕事をやめることにしましたが、この場合夫の転勤という理由ですぐに失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。また、私自身がだめでも、実母はすぐにもらうことができるでしょうか。

実母は63歳で、今の職場で65歳まで働きたいという気持ちがありました。しかし、1人で熊本に残ることもできません。

どなたか、教えてください。
結論から言えば、残念ながら質問者様の場合
自己都合の退職とみなされ、7日+90日の待機期間の後の
支給になるかと思います。

特定受給資格者の場合は待機期間がありませんが
その定義の概要は
I 「倒産」等により離職した者

II 「解雇」等により離職した者

III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)
未満であって以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退
触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の
受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために
離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病
負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変した
ことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより
離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避

(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の
募集に応じて離職した者等
となっています。

質問者様の場合
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避となり「特定受給資格者」になるかもしれませんが
それは、1年以内のお勤めで尚且つご主人の転勤と共に一緒に
異動した場合です。
ですが、ご主人が先に単身赴任しており、すでに2年経過しています。
会社都合(解雇等)でなければ、自己都合退職と同じ扱いになるかと思います。

また、お母さまはご主人の扶養に入っているのでしょうか?
お母様の場合は
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
になり特定受給資格者に該当されるかもしれませんが
こちらも1年以内のお勤めです。
1年を超えた場合は、該当しません。
ですが、質問者様同様、詳しくは最寄りのハローワークで
お問い合わせになってみて下さい。

尚、引っ越し先でも失業保険の手続きはできますので
そちらのハローワークで必要書類を持参して、手続きをして下さいね。

ご参考になれば幸いです。
失業保険について質問します。2年8ヶ月働いた会社を辞め転職しました。現在の会社は3月から勤務していますが、自己都合により退職する事になります。
前の会社から離職票は頂いていますが、現在の会社では5ヶ月の勤務でやめた場合には失業手当受給資格が得られるのでしょうか?因みに8時間/日 23日/月です。
前の会社を辞めて退職は今年ですか?
たとえば12/末に退職したとしましょう。今年の3月から勤務をして、8月で退職する。5か月ですね。失業保険の手続きを前の会社では職安にしてなかったのでしょうか?でしたら、今回の離職票と前の離職票をもっていけば手続きして通算して自己都合です用件をみたしているので、もらえます。

ですが再就職手当を受け取っていた場合、再就職手当の金額を基本手当の日額でわった日分基本手当をもらったこととなり、残日数分のみ支給されます。再度手続きしてくださいね。方法は職安にきいてください。

そして、失業保険には受給期間があります。離職日から1年です。それをすぎてしまっていてはもらえませんので、あなたの退職が
1年まえで手続きも行っていたら、もらえません。

それと前の会社と今回の会社との間に1年以上無職の期間がありましたら、こちらも5カ月の計算しかしてもらえませんので、もらえないと思います。
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