妊娠4ヶ月で会社を退職しました。失業保険についてハローワークに相談に行った所『妊娠さんは働けないから出ません』と言われてしまいました。頭が真っ白になり、これから先どうしたらよいかわからなくなってしまい
ました。その後追い打ちのように『産前6週前まで求職活動すれば、出る可能性はありますよ』と言われて余計にパニックになりました。説明された意味が理解できない自分が悪いのかもしれませんが、本当に出ないのですか?また失業保険が出ない理由などあれば教えて下さい。もし出る可能性ぎあるならば、申請してからどの位の期間で出るのかも教えて下さい。
手続きなどはなるべく早くやる予定です。
補足として、来月半ばには退職予定です。退職予定時は妊娠5ヶ月です。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします
私は5ヶ月の時に切迫流産で働けなくなり仕事を辞めましたが、ハローワークで失業保険の延長をしましたよ。

この延長手続きをしておくと、子供が産まれて3歳になる前々日までに申請すれば失業保険を受け取れるそうですよ!

延長手続きをするには色々書類とか印鑑とか母子手帳とかが必要なので、いるものをハローワークに電話で聞いてみてください!

お互い元気な子供産みましょうね!
扶養について教えてください。

私は2年勤めた7月中旬で正社員の仕事を退職、県外へ引っ越し、サラリーマンの彼と結婚しました。

源泉徴収票を見ると今回までのお給料は税込143万円です。
子供もいないので、仕事を探すため引っ越し先で職安にいくと、どうやら失業保険は3か月の待機なしで90日分もらえそうです。1月10万以上はもらえそうです。

で、働きかたは旦那さんの扶養に入って103万円以下で働こうと思うのですが…

1-今現在無保険です、失業保険をもらい終わるまでは健康保険などの扶養に入ることはできないのでしょうか?

2-税金の扶養は、どの段階で夫の会社へ申請するんでしょうか??

3-国民年金はどうなりますか??


的外れな質問かもしれませんがどなたか損しない方法を教えてください。
情報が足りなければ捕捉します、すみません。
1-あなたの場合は、失業給付を貰い終わるまでは、夫の健康保険の被扶養者にはなれません。
失業給付をもらいながら被扶養者になれるのは、基本手当の日額が3,611円以下の場合です。
143万円の数字から、3,611円をオーバーすると思われます。

2-税金は、来年の1月1日以降です。
社会保険の被扶養者になれるのは、月収108,333円以下になった時からです

3-国民年金および国民健康保険は、市役所で加入の手続きをして、自分で納めます。
保険料は、失業中であるので減額や免除を受けられるかもしれません。
窓口で相談して下さい。
失業保険について
退職10月16日
雇用保険説明会、初回講習11月1日
初回失業認定日11月6日
2回目認定日1月29日
1回目の失業手当の金額は何日分になりますか?
答えにくいですが、推測するに自己都合退職で給付制限3カ月有り、という事ですね。
自分で計算して下さいね。雇用保険受給資格者証が手元にあると思います。その中の求職申込日⇒資格決定日です。その日から7日後の翌日から3カ月間が給付制限でその翌日から支給開始。その日から1/28(認定日の前日)迄の日数×基本日額(これも受給資格者証にのってます)=1回目の支給金額。通常認定より1週間後の振込(前後有り)
アルバイトについては申告が必要です。特に、支給開始後については、4時間以上働いた日は失業認定されません。4時間未満であれば、収入により減額支給です。
実は、約1年前から主人の扶養のまま、月に13万のお給料で仕事をしています。
立ち上げて間もない個人事務所の事務なので、社会保険、年金など引かれ物がなく、13万丸々もらっています。
最初の三ヶ月(4~6月)は、失業保険をもらいながら、扶養のままで、そのまま今の事務所に就職しています。(7月~現在)
このまま扶養でいても、個人事務所だからばれないでしょうか?
ちなみに扶養手当ももらっています。

その前の年も、半年ほど生命保険会社で月に12万ぐらいお給料でもらいながら、扶養のままだったのですがばれませんでした。

103万の壁とか、130万の壁とか言うけれど、私のような小さい個人事務所の場合は、自己申告しなければ大丈夫ですか?
当然バレますよ。
そうなるとさかのぼって全部請求され、信じられない額になります。
そうなる前に申請して下さい。
でないと、追徴金もつき家が傾きますよ!
失業保険について
2月に結婚をしたため3/末日で会社を退職しました。4/1からは旦那の扶養に入る予定で手続きをしてもらっていたのですが、離職票がないと手続きができないとのことで退職後すぐ
入ることができず、また、離職票が届くのも遅く未だに扶養に入れていない状態です。
そんななか、おとといようやく離職票が届いたため、昨日失業保険の手続きをしにハローワークへ行ったところ、転居を伴う通勤困難の退職だったため待機期間なく5月から受給が可能と言われました。しかし、扶養に入っていると受給することは不正行為に当たるので扶養から外れてからまたハローワークに手続きし直しに来るよう言われました。
いま現在、私は旦那の扶養に入る手続きはまだ完了しておらず、どのような手続きをすれば良いかわかりません。これは、

①このまま旦那の扶養には入らず、国民保険、国民年金の手続きをするために4月中に区役所へ行き4月?加入し、失業手当の手続きを行う。

②4月中に扶養に入れてもらい、4月は旦那の扶養に入り、5月に入ってから国民保険、国民年金の手続きをし、扶養から外れてから失業手当の手続きをする。

のどちらかの方法を取るということなのでしょうか?一番良い方法があればぜひお力お貸しください(>_<)
求職者給付(旧失業保険)について、5月に支給されるのか、5月から受給開始になるのかは違うのですが。。。。

また、扶養に入っているから求職者給付が受給できないのではなく、求職者給付を受給するの扶養に入れない場合があるが正解です。被扶養者でいながら、求職者給付を受給する元パートの方々はたくさんいます。
よって、扶養に入っているから求職者給付を受給すると、求職者給付の不正受給になるのではなく、
求職者給付を受給している期間、健康保険の被扶養者になれないのに被扶養者になっていることが違法となります。
既にハローワークにいって離職票を提出したのであれば、求職者給付の手続きは完了しているはずなのですけど、、、〇日に雇用保険受給資格者証を渡します、、、、とか言われませんでした?手続きが完了していないのに5月から支給されるとはハローワークは言いませんよ。。手続きが完了しないと次回の失業認定日が確定しませんので、扶養から外れてから求職の申し出をするのであれば、求職の申し出の日より7日間は待期期間となりますので、その期間も被扶養者になれるので、損をします。
それと求職者給付に待期期間はどんな理由であっても付きます。たとえ自己都合でも会社都合でも何が何でも7日間待期となり、待期期間がなく受給できることはありません。

まずは被扶養者の手続きを。。。
雇用保険受給資格者証のコピーを会社に提出し、ハローワークで求職の申し込みをしていない期間および、求職者給付が支給されない期間(待期期間)の被扶養者の手続きをします。同月内になってもたとえ1週間だけでも構いません。
4月1日から求職者給付の受給開始日(支給日ではない)までは被扶養者になれます。

その後、
受給開始日より被扶養者を外しますので再度、ご主人の会社で健康保険の被扶養者を外す手続きをします。
被扶養者から外れたら、国保、国年の手続きをするために市役所に行きます。
離職理由によっては、国保の減額制度がある場合もあります。また、国年についても世帯所得で判断されますが、免除制度もあります。役場窓口で確認できますので、有効に利用しましょう。

参考例>
3月31日退職
4月1日離職・・・被扶養者になる
4月15日ハローワークで求職の申し込み・・・待期7日間(4月21日)後、受給開始
4月1日~4月21日まで被扶養者。。
4月22日~求職者給付受給開始・・・4月22日から国保、国年の被保険者となる。

上記の日数はあくまでの参考ですので、あなたの行動した日時や、受給資格者証等の日時を当てはめてください。
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