失業保険給付中に1日2時間週3回のバイトはできるものですか?それをずっと一つの勤務場所で3ヶ月間継続していても大丈夫ですか?
その際にはどのような申請が要りますか?
その際にはどのような申請が要りますか?
認定日には、受給説明会で配布された失業認定申告書と雇用保険受給資格者証、そして印鑑を持参する必要があります
この失業認定申告書には、失業中にアルバイトをしたかどうか、就職したかどうか、求職活動をしたかどうかなどを書き込み、提出することになります
この失業認定申告書には、失業中にアルバイトをしたかどうか、就職したかどうか、求職活動をしたかどうかなどを書き込み、提出することになります
失業保険で教えて頂きたいのですが…。
今まで派遣社員として仕事をしていたのですが、この場合は3ヶ月の待機はあるのでしょうか…?
雇用保険被保険者離職表には、離職理由の所に…
「2 定年、労働契約期間満了等によるもの」
…(3)労働契約期間満了による離職
①一般労働契約者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常備雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間0.5~3箇月、通算9箇月、契約更新回数3回)
(契約を更新又は延長することの確約・合意の無)
(更新又は延長しない旨の明示の無)
労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった
チェックが入ってます。
下の具体的事情記載欄(事業主用)には契約期間満了っと記載があります。
優しい回答お願い致します。
今まで派遣社員として仕事をしていたのですが、この場合は3ヶ月の待機はあるのでしょうか…?
雇用保険被保険者離職表には、離職理由の所に…
「2 定年、労働契約期間満了等によるもの」
…(3)労働契約期間満了による離職
①一般労働契約者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常備雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間0.5~3箇月、通算9箇月、契約更新回数3回)
(契約を更新又は延長することの確約・合意の無)
(更新又は延長しない旨の明示の無)
労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった
チェックが入ってます。
下の具体的事情記載欄(事業主用)には契約期間満了っと記載があります。
優しい回答お願い致します。
(1回の契約期間0.5~3箇月、通算9箇月、契約更新回数3回)
まず、この部分ですが特定受給資格者(会社都合)の要件には、3年以上の条件が、1つありますが、文面から3年以下が分かります
(契約を更新又は延長することの確約・合意の無)(更新又は延長しない旨の明示の無)
この2つはほぼ、同等なものです。
特定受給資格以外に、特定理由離職者制度がありますが(正当な自己都合、給付制限なし)、労働契約書に延長の確約、延長する場合がありますと明記、また口頭でも延長するかもしれないと、言われた場合に可能性がありますが、無では無理です。
「労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった」
上記をクリアした場合の最終的なもので、本人の更新希望がないと、上記条件に合っても、特定受給、理由離職者になれません。
よって、残念ですが、離職区分2D、離職コード24となるはずで、自己都合退職者での受給となります。
難しいですか?内容は優しくなく、ゴメンナサイ。
まず、この部分ですが特定受給資格者(会社都合)の要件には、3年以上の条件が、1つありますが、文面から3年以下が分かります
(契約を更新又は延長することの確約・合意の無)(更新又は延長しない旨の明示の無)
この2つはほぼ、同等なものです。
特定受給資格以外に、特定理由離職者制度がありますが(正当な自己都合、給付制限なし)、労働契約書に延長の確約、延長する場合がありますと明記、また口頭でも延長するかもしれないと、言われた場合に可能性がありますが、無では無理です。
「労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった」
上記をクリアした場合の最終的なもので、本人の更新希望がないと、上記条件に合っても、特定受給、理由離職者になれません。
よって、残念ですが、離職区分2D、離職コード24となるはずで、自己都合退職者での受給となります。
難しいですか?内容は優しくなく、ゴメンナサイ。
失業保険について質問です(長文)。
11月末で3年8ヶ月働いた会社を、自己都合で退職しました。
社長が、好意で会社都合にしてあげるから失業保険を貰えばどうかと言ってくれています。離職表は現在 作成してもらっています。
退職した会社を在籍中から、アルバイトもしています。これも、社長も許可をもらっていました。
会社都合で失業保険を貰う場合、次の就職先に、会社都合で退職したことがわかってしまいますか?(なんか、マイナスイメージになるかなと心配です。)
今は離職表がまだ手に入ってないので、そのアルバイトを失業保険の手続きまで繋ごうと思っています。この場合、待機期間中は、バイトの籍を置いたまま、バイトしなかったら失業保険を貰えますか??それとも、バイトも籍を抜く(辞める) 必要がありますか??もし、籍を置いて、バイトせず、給付を受けるのは不当でしょうか!?
バイトでは、保険に入らないので、月120時間が限度と言われています。離職表を貰って手続きは1年以は有効と聞きました。年末年始はバイトも人手が欲しいので入ってほしいと言われています。
例えば、年末年始は今のバイトして、1月中頃に失業保険の手続きをしても、良いでしょうか!?
随分、ムシのいい話ですが、アドバイスお願いします。
ちなみに、職業訓学練校にも行きたいと思っています。(条件や入学試験があるみたいなので?叶うかはわかりませんが。)もし、仮に、職業訓練学校に行けることになったら、自己都合でも良い気がしますが。。。
会社都合となると、就職活動の際の履歴書には、当然、会社都合と書く必要がありますよね!
ダラダラとまとまりのない文で申し訳ございませんでした。
お願いします。
11月末で3年8ヶ月働いた会社を、自己都合で退職しました。
社長が、好意で会社都合にしてあげるから失業保険を貰えばどうかと言ってくれています。離職表は現在 作成してもらっています。
退職した会社を在籍中から、アルバイトもしています。これも、社長も許可をもらっていました。
会社都合で失業保険を貰う場合、次の就職先に、会社都合で退職したことがわかってしまいますか?(なんか、マイナスイメージになるかなと心配です。)
今は離職表がまだ手に入ってないので、そのアルバイトを失業保険の手続きまで繋ごうと思っています。この場合、待機期間中は、バイトの籍を置いたまま、バイトしなかったら失業保険を貰えますか??それとも、バイトも籍を抜く(辞める) 必要がありますか??もし、籍を置いて、バイトせず、給付を受けるのは不当でしょうか!?
バイトでは、保険に入らないので、月120時間が限度と言われています。離職表を貰って手続きは1年以は有効と聞きました。年末年始はバイトも人手が欲しいので入ってほしいと言われています。
例えば、年末年始は今のバイトして、1月中頃に失業保険の手続きをしても、良いでしょうか!?
随分、ムシのいい話ですが、アドバイスお願いします。
ちなみに、職業訓学練校にも行きたいと思っています。(条件や入学試験があるみたいなので?叶うかはわかりませんが。)もし、仮に、職業訓練学校に行けることになったら、自己都合でも良い気がしますが。。。
会社都合となると、就職活動の際の履歴書には、当然、会社都合と書く必要がありますよね!
ダラダラとまとまりのない文で申し訳ございませんでした。
お願いします。
まず会社都合での退職なら、会社側の都合ということでマイナスにはなりません。
バイトをしながら、失業保険を受け取ることは可能ですが、バイトの給料によっては受取金額が制限されてしまうことがあります。
そこは確認して行なった方が得です。
失業保険の手続きは自分が困りさえしなければ、ある程度の時間が空いても行なうことが出来ます。
一度職業安定所へいってみれば、保険についても説明してくれますよ、場所によっては職業訓練校についても情報を出していたりします。
バイトをしながら、失業保険を受け取ることは可能ですが、バイトの給料によっては受取金額が制限されてしまうことがあります。
そこは確認して行なった方が得です。
失業保険の手続きは自分が困りさえしなければ、ある程度の時間が空いても行なうことが出来ます。
一度職業安定所へいってみれば、保険についても説明してくれますよ、場所によっては職業訓練校についても情報を出していたりします。
今頃、市民税県民税申告書が送られてきました。必ず提出しなければならないものなのでしょうか?どなたかご教授くださると助かります!!
おととし12月に退職しました。年末調整は会社でしてくれました。
しかし、最後の12月分の給料が翌年(昨年)1月に支給されました。そのため1月支給分の19年度源泉徴収書も渡されました。支払金額約15万円、源泉徴収税額2000円。その後失業保険受給後、12月に4日のみバイトをしました。
確定申告をしていれば源泉徴収税額が戻ったのかもしれませんが、現在国民健康保険の手続きをしていないままなので、催促される気もしてわずか2000円なのであきらめていました。
1、今回届いた市民税県民税申告書は提出するべきでしょうか?今年は税金はかからないと思うのですが…。それとも確定申告をした方が良いでしょうか?
2、提出する際に国民健康保険の手続きを催促されてしまう可能性はありますか?退職後から現在分まで。この先再就職を考えているので出来ればこのままには出来ないでしょうか?甘い考えですよね。
詳しい方、ぜひアドバイスをお願いします。
おととし12月に退職しました。年末調整は会社でしてくれました。
しかし、最後の12月分の給料が翌年(昨年)1月に支給されました。そのため1月支給分の19年度源泉徴収書も渡されました。支払金額約15万円、源泉徴収税額2000円。その後失業保険受給後、12月に4日のみバイトをしました。
確定申告をしていれば源泉徴収税額が戻ったのかもしれませんが、現在国民健康保険の手続きをしていないままなので、催促される気もしてわずか2000円なのであきらめていました。
1、今回届いた市民税県民税申告書は提出するべきでしょうか?今年は税金はかからないと思うのですが…。それとも確定申告をした方が良いでしょうか?
2、提出する際に国民健康保険の手続きを催促されてしまう可能性はありますか?退職後から現在分まで。この先再就職を考えているので出来ればこのままには出来ないでしょうか?甘い考えですよね。
詳しい方、ぜひアドバイスをお願いします。
申告する場所じゃないでしょうか???
市県民税は役場の管轄です。そして国民健康保険も同様です。
役場に対して住民税の申告書を出しに行ったらその場で払えとは言われませんが、催促される可能性は有ります。
逆に所得税と確定申告は税務署の管轄です。
源泉徴収票を持ち税務署で確定申告を行なうと、役場には税務署より確定申告書が移送されますが、あなたと直接会う税務署の職員はあなたが健康保険が未払いかどうかは関係なく所得税が正しくなるかどうかだけを注目しているので大丈夫です。
また、以上の通り管轄が違いますので、仮に住民税の申告書を役場に提出して健康保険については何も言われなかったとしても、役場から税務署には書類は行きませんので2000円の還付金は受け取る事が出来ません。
しかし、住民税を払うくらい収入が無いようですので、無視しても大丈夫です。(電話くらいはかかってくるかもですが)
どれでも好きな方法を選んで下さいね。
なお、確定申告も住民税の申告もバイトと会社の分の2枚必要です。
市県民税は役場の管轄です。そして国民健康保険も同様です。
役場に対して住民税の申告書を出しに行ったらその場で払えとは言われませんが、催促される可能性は有ります。
逆に所得税と確定申告は税務署の管轄です。
源泉徴収票を持ち税務署で確定申告を行なうと、役場には税務署より確定申告書が移送されますが、あなたと直接会う税務署の職員はあなたが健康保険が未払いかどうかは関係なく所得税が正しくなるかどうかだけを注目しているので大丈夫です。
また、以上の通り管轄が違いますので、仮に住民税の申告書を役場に提出して健康保険については何も言われなかったとしても、役場から税務署には書類は行きませんので2000円の還付金は受け取る事が出来ません。
しかし、住民税を払うくらい収入が無いようですので、無視しても大丈夫です。(電話くらいはかかってくるかもですが)
どれでも好きな方法を選んで下さいね。
なお、確定申告も住民税の申告もバイトと会社の分の2枚必要です。
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