失業保険給付中 ー内職で得た賃金についてー
現在、失業保険を受給中です。
派遣会社の日雇いバイトで、1日3時間のバイトをしています。

私の内職をしても、失業保険が全額もらえる内職の賃金上限は2400円までです。

ですので、時給800円×3時間のバイトならできると思い、月14日未満の10~13日入るようにしていました。
派遣会社のバイトで、そのバイトの時給が800円だと思ったのですが、実際支払われてみたら、2400円を超えていました。
ノルマ以上の働きをしていたので、ボーナスとして時給をあげられていたのです。

この場合、9月の失業認定報告書にて×印を付けて800×3時間と申請していたのは、訂正しなければいけないのでしょうか??

また、ハローワークは実際に私の働いた金額が、申請した金額とあっているかどうか調べるのでしょうか??
バイトをした会社に問い合わせたりするのでしょうか??
そんなことをしている暇があるのか気になったもので・・


日雇いバイトで給料手渡しですが、諸事情でバイト先に取りに行くのが遅くなり、先日初めて賃金上限を超えてる事に気づきました。9月分の失業保険は満額受け取りました。

この場合、バイトした日数分を返還しないといけないのでしょうか??
失業保険は正しく申告することが大前提です、
見つかるとか見つからないという問題ではないと思いますが
バレないで全部ほしい気持ちは分りますが、
ばれない保証は誰にも出来ませんよ
あなたがバレても構わないと思えば知らんふりでいいし、
バレたとき怖いと思えば正しく申告すればいいだけですよ
全部自己責任です
正しく申告すれば、バイトした日の基本手当ての支給は
ありませんが、バイトしない日の分は支給されますよ
9月分に関してはたぶん返す事になると思いますが
詳しくは職安に相談してください
教えてください!! 失業保険受給中の短期アルバイト、申告すれば可能??
今月から失業保険受給中です。秋頃まで受給できます。
仕事は探していますが、希望職種がなかなか求人が出ず、焦ってしまいます。
また、まわりは働いているのに毎日家にいるとどんどん気持ちがふさぎこんでしまいます。

そこで、ハローワーク説明会の際に聞いた「週20時間未満」にてアルバイトを気晴らしにしようかと思っています。
なんとなくですが、単発ではなく、毎週の長期アルバイトをすることは、ハローワークの印象も良くないように思えるのですが、どうなんでしょうか?

そこで、
①単発でアルバイトをする(不定期のため、なかなか働けない可能性が・・。仕事があるかどうか・・)
②1日4時間未満&週20時間未満の内職扱いアルバイトを長期でやる
③週20時間未満を探して、1日4時間超えた日は後から受給する

など考えています。

また、1つわからないことがあります。
アルバイトはきちんと申告すればよい、という話を聞いたのですが、今自分が気になる仕事で「2か月のフル勤務派遣」というものがありました。これをやるともちろん失業保険の受給にはあたらないとわかっています。
が、申告によって、失業保険の受給が終わる予定の秋以降に、後から受給することはできるのでしょうか??


詳しいかた、教えてください!!
失業一時給付金じゃなく通年雇用の給付ですか?
アルバイトをした場合は必ず申告しなければなりません
申告しないで失業給付を受けて後でそれが解った場合
大変なことになります
またアルバイトといってもアルバイト先で失業保険をかけた場合
6ケ月に至ると短期雇用保険(季節雇用)の対象になるので
現在の通年雇用の失業給付が無効になります
2ケ月とのことですので、事前に安定所に届けを出して
アルバイトの期間の失業給付を一時停止して、
アルバイトが終了した時点でバイト先から終了の証明をもらい
それを安定所に提出するのが最善の方法だと思います
給付停止していた期間の給付金は後に延長されます
短期であれ長期であれ安定所に相談してきちんとした
説明を受けることを勧めます
妊娠→会社を退職→失業保険
旦那の扶養に入ろうとしたら会社から待ったがかかりました
詳しく教えてください
10年勤めた会社を妊娠を理由に辞めました
予定日は2月です
失業保険をもらえるよう手続きをしようと思い
旦那の扶養に入ろうとした所、旦那の会社から
失業保険をもらう金額が日額3611円を超えると社会保険に入れないと指摘されました
間違いなく日額3611円を超えます
こんな場合国保にしないと駄目でしょうか?
社会保険に入って失業保険を少なめにもらうような事はできないでしょうか?
妊娠4ヶ月でこれから保険証を使う機会が多いためできれば社会保険がありがたいです
失業保険の受給期間は通常離職した翌日から1年間なのですが
病気や妊娠出産、育児などの理由で引き続き30日以上働けなくなった場合に
失業保険の受給期間を最大3年間延長することができます。

妊娠出産後、育児により3年間専業主婦でいた後に再就職に向けて
失業保険の受給申請をすることが可能となるのです。

妊娠などにより失業保険の給付期間を延長した場合
健康保険をどうすればいいのか言うと

旦那さんの扶養に入っていた方については、その会社の健康保険組合で
何円以上の失業保険を受け取っている方の場合には扶養から
外れなければならないという規定があるところもあります。
そのため、失業保険を受け取っている間は扶養に入れないケースもあるそうです。

ただ、失業保険の延長期間中については、問題なく被扶養者になれる場合が多いようです。
これは管轄の保険組合の規定によりますので一概には言えませんが
詳しくは会社の健康保険組合で確認してみてください。

失業保険の受給期間延長の措置は、地域の管轄のハローワークで行うことになります。
妊娠により延長を希望する方は、離職票、印鑑の他、母子健康手帳も用意してください。
本人がハローワークへ行くことができない場合には代理人により手続を行うこともできます。

申請の期間は、退職の翌日から1ヶ月のみとなりますので注意してください。
この期間を過ぎると、延長手続きを行うことができません。
出産の為 会社を退職し 失業保険の授業資格を延長中です。
最近 内職を 始めたのですが これから 失業保険を もらう 手続きを したら 受給資格に 問題あるでしょうか?
内職は 1日 2時間くらいです。
就職先が見つかれば内職の方はやめてそちらに就職する意思があれば受給資格には全く影響ありません。
受給しながら内職も継続できます。
認定日に内職をした日を申告し、収入があった時に金額と日数を申告すればそれに応じて減額と言う措置が取られる事があります。
また条件が変わってその働いた日がアルバイト就労と取られる場合も有りますが、この場合はその日の分は後に繰り越されます。反復継続して14日以上同じところで働いた場合は就職と取られる場合もありますので注意された方がいいですよ。
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