失業保険について、お尋ねします。
私は、5月末で派遣の仕事を辞め、7月8日に失業保険の手続きをしました。

16日に初回説明会に行き、雇用保険受給資格者証をいただいたのですが、離職理由の番号が【23】と記載されていました。
更新をしなかったので、自己都合になると思うのですが、ハローワークの方に聞いた所、3ヶ月の受給制限はないと説明をされました。次の認定日が8月5日なのですが、この場合、最初の失業保険が振り込まれるのはいつになるのでしょうか?
ご存知の方がいましたら、教えて下さい…。
2C(23)は雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記は無し) です。
ですから、特定受給者になります。
よって、自己都合退職でも3ヵ月の給付制限が無いのです。

8月5日が認定日なら、早くて8月7日(金)・遅くも8月12日(水)には振り込まれます。
扶養について教えてください。6月15日付で退職し、入籍ました。今は失業給付をうけています。終わり次第扶養にはいろうと思っているのですが、103万なのか130マンまでなのかわかりません。
退職から現在まで。
6月15日:退職(それまでの給料は手取りで月17マンぐらい)

任意継続保険、国民年金1号の手続きをおこなう(入籍後、名前の変更を行う)(現在まで支払を続けている)

7月12日:入籍

7月15日:ハローワークにて失業給付の手続きを行う(給付日数90日)

8月12日:失業保険21日分受給

9月9日:失業保険28日分受給

10月7日:失業認定にいく予定

①扶養にはいれるのは、いつからになりますか?
②この場合、103マン、130マンどちらになりますか?
③任意継続保険、国民年金1号の支払はいつまでですか?
④扶養にはいった後、アルバイト、日雇いで働いた場合、主人の会社に申告は必要ですか?

このあたりの問題は、どこに相談にいったらよいかもわかりません・・・。
詳しく教えていただけると幸いです。
1A:失業給付が終了しますと「受給資格者証」に「受給終了」の印が押印されます。押印された受給資格者証をご主人の勤務先に提出し「被扶養者」の認定を受けることになります。

2A:被扶養者の認定を受ける時点において“その後の1年間の収入”が130万円未満になるようにしてください。1年間の収入が130万円未満とは月額換算108,333円以下ということです。

3A:被扶養者として認定を受ける月の前月までは「任意継続被保険者」および「国民年金第1号被保険者」です。

4A:「被扶養者」でありながら、収入を得るわけですから、前述のとおり130万円未満となるようにしてください。
失業保険
6年派遣で働いて、会社都合で更新できませんでした。派遣会社が言うにはこの場合でも離職票は自己都合となり、
会社都合とするには、一ヶ月間派遣会社が仕事を紹介する努力をしてやっと会社都合の離職票がも
らえるということですが本当ですか?
退職日が12月30日ですが年明けすぐに会社都合で離職票をもらえないのでしょうか?

それから、3月の初め頃、5日か6日間くらいで海外旅行を計画していますがハローワークに通いながら海外旅行なん
て可能でしょうか?たしか、ハローワークの指定する日に行かないと行けないんですよね?

文章がへたで読みにくいかと思いますが回答お願いします。
>派遣会社が言うにはこの場合でも離職票は自己都合となり、
会社都合とするには、一ヶ月間派遣会社が仕事を紹介する努力をしてやっと会社都合の離職票がもらえる・・・

間違いです、派遣会社が次の派遣先を紹介出来ない場合は会社都合による契約の終了と言う事で「特定受給資格者」として認定されます。
もし、派遣会社が出した離職票の退職理由が自己都合になっていればハローワークで異議申し立てを行ってください、訂正されます。

海外旅行にくのは問題ありません、但しその旅行期間内に認定日があれば不認定となり次の認定日まで支給が行われません。
(旅行を理由に認定日の変更はできません)

【補足】
ひょっとして、派遣先(仕事先)と派遣元(派遣会社)がごっちゃになっていませんか?
派遣先が契約を更新しないのは、派遣元との契約で貴方との契約ではありません。
貴方は派遣元と契約しているのです、派遣先の事情はあなたには関係ありません。
派遣元が次の派遣先を貴方に紹介する予定があり、貴方が契約をしない場合は自己都合退職扱いになります。
派遣元が貴方に次の派遣先を紹介出来ないで契約終了とする場合は会社都合になります。

※派遣元が1ヶ月待てと言うのであれば、自宅待機と言うことで月額給料の6割以上を派遣元に請求すべきです。
失業保険と扶養の件について詳しく教えてください。
2月に退職をし、現在1度目の認定日が終わり、3ヶ月間の待機中です。
主人の扶養に入りたいと思っているのですが、保険受給期間は扶養に入れないと言われました。
具体的な日にちが解らないため、いつを過ぎれば手続きができるか教えてください。

給付期間:90日
待機満了日:220304
給付制限期間:220305ー220604
次回認定日:6月9日

受給開始は6月5日から90日間となるのでしょうか?

その場合最終受給日は9月2日なると思いますが、
認定日が9月1日の次が9月29日なので、
最後の2日分の認定が29日ということで合ってますか?

ということは、扶養に入れるのは、9月2日過ぎですか?
それとも、29日を過ぎてからになるのでしょうか?
Q.受給開始は6月5日から90日間となるのでしょうか?

A.そうなります。91日目から被扶養者になることができます。
よって、9/2まで給付を受けるので、3日から被扶養者となることができます。
ただ、被保険者受給資格者証にて「受給終了」という印を押してもらえるのは9/29の認定日で、となりますので、原則は9/29日以降に手続きをし、9/2までさかのぼって被扶養者になることになります。


さくら事務所
年金引き落としの停止が完了しているのか?
8月22日 → 入社
8月29日 → 社会保険開始日
9月5日 → 保険証到着
9月9日 → 区役所に国民健康保険証を返却(同時に年金の切り替え)
9月24日 → トラブルがあり退社
9月27日 → 会社より前職の離職の手続きが遅れたため、雇用保険の手続きが完了してませんと連絡が入る
(失業保険は受け取る気はないので、離職票はいらないと断りました)

…という経緯になっているのですが、
今まで健康保険料は自分、年金は父親から引き落としされていました。

9月末に国民健康保険は最後の引き落としがありました。こちらは問題ありません。
(事前に区役所から説明アリ)

年金のほうも引き落としされていたと父親から連絡がありました。
父親が電話で確認したところ、9月末に引き落としされた分は還付されるとのことでした。


これはたまたま手続きが間に合っていなかっただけなのか、
区役所に行ってからあまり日をあけずに退社したためなのか、
雇用保険の手続きが遅れたせいで手続きがうまくいってなかったのかなど、不安でいっぱいです。


実は退社したことを親は知りません。
今後は自分で年金も払っていこうと思っているので、来月も父親から引き落としされると
バレる可能性があるので気になって質問させていただきました。
普通の引き落としは8月分=9末引き落とし
8月末就職では、たまたまでなくても引き落としされます。
そんなに早く銀行関係の処理はしてくれません。

一度就職すると親の口座引き落としはキャンセルされるので、1号加入の届出をして、これからは自分で納付書で納めるか、自分名義の口座に設定変更しないと納付書がガンガン送られます。
しかし、退職して1号加入した時点で納付書が必ず1回は来るので(自分の口座振替を加入の時にしても)それを隠さなきゃね・・・。
一度就職すると1号からは自動で外れるので親の口振りはありません。
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