失業保険について。
いつもお世話になっております。
私はH22.6月で5年勤めていた会社を妊娠をきっかけに正社員からアルバイトに切り替えました。
アルバイト期間は5ヶ月やり、11月に退職しました。
H23.2月に子供を出産予定だったので失業保険の申請延長をしました。
出産後に失業保険を頂こうかと思い色々調べていたのですが分からないことが多く教えてください。
今は、主人の保険、扶養に入っていますが失業保険をいただくと扶養から外れると聞きました。
主人は
「所得なんだから年間103万未満なら扶養から外れない」
といっていたのですが本当でしょうか?
金額的にはアルバイトでは10万もいっていませんでした。
もし違って申請してから外れるようなことになると手続きが面倒なので…
あと、もし扶養からはずれてしまった場合は保険証、年金等はどうなりますか?
よろしくお願いします。
いつもお世話になっております。
私はH22.6月で5年勤めていた会社を妊娠をきっかけに正社員からアルバイトに切り替えました。
アルバイト期間は5ヶ月やり、11月に退職しました。
H23.2月に子供を出産予定だったので失業保険の申請延長をしました。
出産後に失業保険を頂こうかと思い色々調べていたのですが分からないことが多く教えてください。
今は、主人の保険、扶養に入っていますが失業保険をいただくと扶養から外れると聞きました。
主人は
「所得なんだから年間103万未満なら扶養から外れない」
といっていたのですが本当でしょうか?
金額的にはアルバイトでは10万もいっていませんでした。
もし違って申請してから外れるようなことになると手続きが面倒なので…
あと、もし扶養からはずれてしまった場合は保険証、年金等はどうなりますか?
よろしくお願いします。
扶養には、社会保険の扶養と、所得税の扶養があります。
所得税では、年間103万円未満なら、いわゆる「扶養」のままでいられます。しかも、雇用保険は非課税なので、入れません。
しかし、社会保険の扶養は考え方が違います。今年1/1~というのではなく、今後1年間で130万円稼ぐ働き方、つまり108333円(130万÷12)以上で働くのなら、扶養になれないのです。
そして、社会保険の扶養判定の場合は、雇用保険も収入とみなします。
したがって、基本手当が日額3612円以上(108333÷30)であれば、扶養になれず、自分で国民年金や国民健康保険に入る必要があります。
市役所で手続きをしてください。
基本手当が終われば、再び扶養に入れます。
所得税では、年間103万円未満なら、いわゆる「扶養」のままでいられます。しかも、雇用保険は非課税なので、入れません。
しかし、社会保険の扶養は考え方が違います。今年1/1~というのではなく、今後1年間で130万円稼ぐ働き方、つまり108333円(130万÷12)以上で働くのなら、扶養になれないのです。
そして、社会保険の扶養判定の場合は、雇用保険も収入とみなします。
したがって、基本手当が日額3612円以上(108333÷30)であれば、扶養になれず、自分で国民年金や国民健康保険に入る必要があります。
市役所で手続きをしてください。
基本手当が終われば、再び扶養に入れます。
年金について
年金についての質問です。
私は2006年の3月まで働いていて、その後から失業状態だったので国民年金保険料の納付猶予申請を行いました。
4月~6月は申請が通ったのですが、7月~来年の6月は却下されてしまいました。
失業保険を貰っていたのですが、その際は短期のバイトをしていました。
現在家族と同居しております。
この場合は若年者納付猶予に当てはまらないのでしょうか。
年末なので社会保険庁に聞くことが出来ないのですが、気になっています。
年金についての質問です。
私は2006年の3月まで働いていて、その後から失業状態だったので国民年金保険料の納付猶予申請を行いました。
4月~6月は申請が通ったのですが、7月~来年の6月は却下されてしまいました。
失業保険を貰っていたのですが、その際は短期のバイトをしていました。
現在家族と同居しております。
この場合は若年者納付猶予に当てはまらないのでしょうか。
年末なので社会保険庁に聞くことが出来ないのですが、気になっています。
年齢と免除申請却下の理由が書かれていないので、完全な回答が難しい状態です。20歳台の方でしょうか。
若年者納付猶予制度は、30歳未満の被保険者が、地方税法上の前年の年間所得(被保険者・被保険者の配偶者)が一定額以下であるときに認められる制度です。
前年の所得が分からないので、認められるかどうかは判断つきません。
>>7月~の分は未納扱いされるのでしょうか。
免除申請が却下され、再審査請求でも同様の結果となり、かつ保険料を未払いなら、「未納扱い」になると思います。しかし、2年以内なら国民年金保険料を支払うことができます。
若年者納付猶予制度は、30歳未満の被保険者が、地方税法上の前年の年間所得(被保険者・被保険者の配偶者)が一定額以下であるときに認められる制度です。
前年の所得が分からないので、認められるかどうかは判断つきません。
>>7月~の分は未納扱いされるのでしょうか。
免除申請が却下され、再審査請求でも同様の結果となり、かつ保険料を未払いなら、「未納扱い」になると思います。しかし、2年以内なら国民年金保険料を支払うことができます。
保育園が決まらず、育休の期限切れをもって退職することになりました。退職後も認証保育園の空き待ちをしながら職を探しをする予定ですが、失業手当をもらうことは可能でしょうか。
保育園が見つからずに退職するのは「会社都合」になると思うのですがいかがでしょうか。
また、友人に相談したところ、退職後にアルバイトなら紹介できると言われました。
雇用保険の対象にならないバイト(週3日以内、週20時間以内)であれば、失業中も受けられるとも言われました。
とりあえず、一時保育に預けながら週18時間程度のバイトをして、どこかの保育園に預けられた時点で失業保険の給付を打ち切りバイトの時間を増やそうと考えています。
友人からは、バイトの身分だけど週30時間までなら働けると言われています。
バイトの勤務時間を増やすことで失業保険を打ち切っても、再就職手当の対象になるのでしょうか(雇用期間が1年を超えて引き続き雇用されることが確実である場合なら)。
また、失業保険の給付中は夫の扶養になろうと考えています。
確か、失業保険の給付中は国民健康保険に加入しないといけないはずですが、打ち切った時点で夫の社会保険の扶養に入れるものでしょうか。
週29時間以上の勤務であればバイト先で社会保険に入れるみたいですが、今年は130万円の収入を越えることはありませんので、できれば年内は夫の扶養(健康保険の被扶養者、配偶者控除)に入りたいと考えております。
いろいろ調べると、
「1月からの収入が130万円未満なら“扶養”でいられる」のではなく、「月収を12倍したら130万円以上になる」なら扶養から抜けることになる
と書いてあったので不安になりました。
いつ保育園が決まるか分からないので何とも言えませんが、決まれば「月収を12倍したら130万円以上になる」と思われます。
となると、扶養に入ったり出たりを繰り返すことになりますよね。
たくさん質問しまとまりがなくて恐縮ですが、1つでも回答を頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
保育園が見つからずに退職するのは「会社都合」になると思うのですがいかがでしょうか。
また、友人に相談したところ、退職後にアルバイトなら紹介できると言われました。
雇用保険の対象にならないバイト(週3日以内、週20時間以内)であれば、失業中も受けられるとも言われました。
とりあえず、一時保育に預けながら週18時間程度のバイトをして、どこかの保育園に預けられた時点で失業保険の給付を打ち切りバイトの時間を増やそうと考えています。
友人からは、バイトの身分だけど週30時間までなら働けると言われています。
バイトの勤務時間を増やすことで失業保険を打ち切っても、再就職手当の対象になるのでしょうか(雇用期間が1年を超えて引き続き雇用されることが確実である場合なら)。
また、失業保険の給付中は夫の扶養になろうと考えています。
確か、失業保険の給付中は国民健康保険に加入しないといけないはずですが、打ち切った時点で夫の社会保険の扶養に入れるものでしょうか。
週29時間以上の勤務であればバイト先で社会保険に入れるみたいですが、今年は130万円の収入を越えることはありませんので、できれば年内は夫の扶養(健康保険の被扶養者、配偶者控除)に入りたいと考えております。
いろいろ調べると、
「1月からの収入が130万円未満なら“扶養”でいられる」のではなく、「月収を12倍したら130万円以上になる」なら扶養から抜けることになる
と書いてあったので不安になりました。
いつ保育園が決まるか分からないので何とも言えませんが、決まれば「月収を12倍したら130万円以上になる」と思われます。
となると、扶養に入ったり出たりを繰り返すことになりますよね。
たくさん質問しまとまりがなくて恐縮ですが、1つでも回答を頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
保育園が見付からず、での退職は「自己都合」だと思います。
出産・育児の多くは家庭の問題ですから、会社都合とは言い難いですね。
ここで横道に逸れますが、雇用保険の受給に関してカンタンに説明しましょう。
雇用保険を受給するためには「実際に働ける状態で、積極的に求職活動を行える」事が条件です。
今、相談者さんは職が決まったとして働けますか?まだ預けるところが決まっていない、すぐに応じられないのならば、まず申請が通らない事もあります。
また雇用保険は離職日から一年で給付できなくなります。一年目までに申請すればいい、というのではなく、「一年以内に給付を貰い終える」なのです。給付中に一年目が来たらそこで給付はお終いですし、まだ貰っていないのに一年目になった場合はもうもらえません。
乳幼児の育児で退職された場合、給付期限の延長」ができます。お金の支給される給付日数が増えるのではなく、上の「一年」の枠を延ばす事ができます。求職活動ができるようになってから給付が受けられるようになります。これも永遠にのばせるのではなく、上限はありますが。
次に、雇用保険の受給中のバイトです。
絶対ダメではなく、ちゃんと給与や日数を申請すれば大丈夫です。ただ、働いた日の支給から、バイトの支給分は減ります。バイトの収入が多い場合、その日の支給は「停止」になります。
でも、バイトも何でもしていいわけではないんです。
週20時間の仕事を継続的にしていた場合、これは「失業」と言えるでしょうか?言えないですよね。就職にみなされて支給そのものが終わってしまう(止まってしまう)場合があります。気をつけましょう。
「○○だったら給付を受けながら働いても大丈夫」という情報はあまりうのみにしないで、ハローワークに確認する方がいいですよ。
ご主人の扶養ですが、給付中は扶養に入れませんよ。額は関係ありません。
給付が終われば入れるので、申請のタイミングは会社に確認しましょう。
その間は相談者さんのみ、国民健康保険に入ることになりますね。
逆に就職して収入が増えた場合ですが、月額でいくら超えたら外れるところ、年収が130万になると見込んだ時点で外れなくてはいけないところ、いろいろです。会社の加入している保険によってルールがちがうからですね。これも確認した方が確実です。
認可保育園(認証、ではなく(^^;)ですが、空き待ちはなかなか出ないと思います。
秋に翌年の募集が始まりますが、お母さんが仕事をしていない場合、選考に不利になるのも事実です。介護老人がいる、新しく兄弟が生まれたなどで考慮する事情がある場合は別ですが、求職中・求職予定だと厳しいのが現実です。
認可保育園以外にも、幅広く探されるのをオススメします。
蛇足ですが、保育園のほかにも、「子供が急に病気になった」などの時のために、「子供を見てくれる人」を必ず確保しておきましょう。面接の時に必ず聞かれますし、ご友人の紹介先に行くのであれば尚更です。「あの人は子供の事情ですぐ休む」と思われては紹介してくれたお友達の顔も潰してしまいます。
長々と失礼しました。
出産・育児の多くは家庭の問題ですから、会社都合とは言い難いですね。
ここで横道に逸れますが、雇用保険の受給に関してカンタンに説明しましょう。
雇用保険を受給するためには「実際に働ける状態で、積極的に求職活動を行える」事が条件です。
今、相談者さんは職が決まったとして働けますか?まだ預けるところが決まっていない、すぐに応じられないのならば、まず申請が通らない事もあります。
また雇用保険は離職日から一年で給付できなくなります。一年目までに申請すればいい、というのではなく、「一年以内に給付を貰い終える」なのです。給付中に一年目が来たらそこで給付はお終いですし、まだ貰っていないのに一年目になった場合はもうもらえません。
乳幼児の育児で退職された場合、給付期限の延長」ができます。お金の支給される給付日数が増えるのではなく、上の「一年」の枠を延ばす事ができます。求職活動ができるようになってから給付が受けられるようになります。これも永遠にのばせるのではなく、上限はありますが。
次に、雇用保険の受給中のバイトです。
絶対ダメではなく、ちゃんと給与や日数を申請すれば大丈夫です。ただ、働いた日の支給から、バイトの支給分は減ります。バイトの収入が多い場合、その日の支給は「停止」になります。
でも、バイトも何でもしていいわけではないんです。
週20時間の仕事を継続的にしていた場合、これは「失業」と言えるでしょうか?言えないですよね。就職にみなされて支給そのものが終わってしまう(止まってしまう)場合があります。気をつけましょう。
「○○だったら給付を受けながら働いても大丈夫」という情報はあまりうのみにしないで、ハローワークに確認する方がいいですよ。
ご主人の扶養ですが、給付中は扶養に入れませんよ。額は関係ありません。
給付が終われば入れるので、申請のタイミングは会社に確認しましょう。
その間は相談者さんのみ、国民健康保険に入ることになりますね。
逆に就職して収入が増えた場合ですが、月額でいくら超えたら外れるところ、年収が130万になると見込んだ時点で外れなくてはいけないところ、いろいろです。会社の加入している保険によってルールがちがうからですね。これも確認した方が確実です。
認可保育園(認証、ではなく(^^;)ですが、空き待ちはなかなか出ないと思います。
秋に翌年の募集が始まりますが、お母さんが仕事をしていない場合、選考に不利になるのも事実です。介護老人がいる、新しく兄弟が生まれたなどで考慮する事情がある場合は別ですが、求職中・求職予定だと厳しいのが現実です。
認可保育園以外にも、幅広く探されるのをオススメします。
蛇足ですが、保育園のほかにも、「子供が急に病気になった」などの時のために、「子供を見てくれる人」を必ず確保しておきましょう。面接の時に必ず聞かれますし、ご友人の紹介先に行くのであれば尚更です。「あの人は子供の事情ですぐ休む」と思われては紹介してくれたお友達の顔も潰してしまいます。
長々と失礼しました。
扶養と失業保険について。
扶養に入っている場合、失業保険は受給できないのでしょうか?
受給日額が¥3,661以下なら受給できると聞いたのですが、
私は受給手当が日額¥3,881なのでこの場合は受給できないのでしょうか?
扶養と失業保険について相談したいのですが、どこに相談するのがいいのでしょうか?(ハローワークなど)
無知で申し訳ないです。
扶養に入っている場合、失業保険は受給できないのでしょうか?
受給日額が¥3,661以下なら受給できると聞いたのですが、
私は受給手当が日額¥3,881なのでこの場合は受給できないのでしょうか?
扶養と失業保険について相談したいのですが、どこに相談するのがいいのでしょうか?(ハローワークなど)
無知で申し訳ないです。
今は扶養(国民年金3号)ですね。
失業保険は貰えますよ。
ただし日額手当が3,612円以上ですので扶養から外れ
国民保険と国民年金への加入が必要になります。
この場合は国民年金1号となります。
給付制限期間があるなら、その期間は収入がありませんので今のまま3号(扶養)でOK。
受給期間が終わったら、また扶養に加入し3号(扶養)に戻れます。
ハローワークでも教えてもらえますが各市町村でも相談出来ますよ。
失業保険は貰えますよ。
ただし日額手当が3,612円以上ですので扶養から外れ
国民保険と国民年金への加入が必要になります。
この場合は国民年金1号となります。
給付制限期間があるなら、その期間は収入がありませんので今のまま3号(扶養)でOK。
受給期間が終わったら、また扶養に加入し3号(扶養)に戻れます。
ハローワークでも教えてもらえますが各市町村でも相談出来ますよ。
関連する情報