失業保険の受給制限について(契約社員:離職区分2D)
離職区分2Dについて、他の質問も確認し、受給制限が付かないとの回答が多く見られたのですが、ハローワークに離職区分と受給制限に関して電話で質問したところ、2Dでも離職理由を確認し必要があれは理由の裏付けとなる書類を提出してもらってから制限がつくかどうか判断します。(電話では無理)と言われました。

書面上に書かれている離職理由は事業主側のチェックでは
(3)労働契約期間満了による離職
②上記①以外の労働者
(1回の契約期間3~12箇月、通算契約期間33箇月、契約更新回数3回)
(契約更新又は延長することの確約・合意 無 (更新又は延長しない旨の明示 無))
(直前の契約更新時に雇止め通知の 無)
労働者から契約更新又は延長を希望しない旨の申出があった

具体的事情記入欄(事業主用) 契約期間満了の為
となっています。

ハローワーク側での離職理由の確認というのは、「契約期間満了」ということの確認なのでしょうか?
更新をしないと申出た理由により変わってくるという事なのでしょうか?
もし、更新しない理由で判断となる場合、制限が付かない理由と付く理由とではどのようなものになるのでしょうか。


退職までの流れとしては、4月に上司に退職したい旨の相談をしたのですが、職場の人員などの関係もあり、すぐには無理ということで引継ぎができる環境になり次第で、9月末まで待てるのであれば、契約更新のタイミングだし、会社都合にしてくれる。と言うことで話がまとまっておりました。(実際話がまとまったのは、6月末)
結果、引継ぎができる環境になったのも9月に入ってからで9月末で退職できるのかというのもギリギリまでわからない状態が続いており、有給も全く消化出来ず買い上げもなく退職することになりました。

すぐに失業保険を受給できる気持ちで居たので、正直焦っております…
来週ハローワークへ行ってきますが、受給制限がつくことはあるのでしょうか。
2Dは給付制限はつきません。
契約期間満了に限らず、会社が記入されている理由に意義がないか、本人の意思の離職理由の確認はあります。
なので、それを総称して言われたのかもしれません。
住民税納付履歴はどのように管理されているのですか?転勤を超繰り返しまくっている場合の住民税支払いは?
知人で寮付きの契約社員を転々としている人がいます。だいたい半年未満の単位で全国を転々と転勤したり、失業保険でニートしたりしています。(年収は250万~400万程度と思われる)

住民税が課されるのは「1月初めに住んでいる市町村で、前年の所得に応じて納付額が決まる」はずですが、こういったケースの場合、どのように納付額が算定され、住民税が課されるのでしょうか?

例えば、前年の年間所得が400万円としても、12月末に県外に引っ越してしまえば、引っ越し先の自治体にはデータがないため、自己申告しないかぎり納付しなくても逃れられるのではないでしょうか。
勤務先から市役所に提出された給与支払報告書(源泉徴収票)等の課税資料は、原則1月1日現在の住民登録地に転送されます。

その後、何度転居をしようと住民票を追いかけて、課税決定通知書(納付書)を本人の元へ送付します。

基本的には6月に一年分の納付書を送付しますので、滞納等がなければ本人が何度転居(滞納があると督促状を送付するのが少し大変になります)しようが無関係です。
下記のケースでは失業保険が給付されるかどうか教えて下さい。
H18.6~H21.1まで正社員として勤務(雇用保険加入)し、会社都合で退職。
その後、すぐに失業保険と早期就業手当をもらってH21.3に正社員として就職。
H21.9に6か月勤務し、自己都合退職。

友人に相談した所もらえないと言われましたが。。。
いかがでしょうか?

どなたか教えてください!
以前に失業保険を受給されてたとなると「失業保険受給資格者証」がありますよね?(認定日ごとに裏にハロワで印鑑もらうやつ)
それに、受給期間満了年月日はいつと印字されたますか?多分平成22年1月○日までだと思うのですが。
そうしますと、失業保険受給の再開が可能かと思いますので、ハローワークへお問い合わせしてみてください。
失業保険の受給について質問さ せて頂きます。

10/31付けで今の会社を退職しま す。

契約社員で、勤続年数は2年11ヶ 月、雇用保険は入社時から加入 、週休2日。

契約更新の面談の際に
、自分から辞めると申告し、更新をせず契約期間満了のタイミングで退社すること になります。

会社に退社理由がどの様な扱いになるか聞いたところ『転職の為という扱いにしてるよ』と言われました。

オペレーターの仕事なのですが、更新面談の際、リンパ節炎がずっと治らず体調不良も伝えたのですが、主な理由とはとらえて頂けなかったようです。

そこでお聞きしたいのですが、この“転職の為”というのはあくまで会社が私の退職する事の同意書?の会社使用欄に記入しただけとの事です。

会社が“転職の為”と書く前に私は自分の名前を書いていましたし、こういった理由での退職で扱うなどの説明もなく、自分で理由を書いたりもしていません。

色々インターネットで調べましたが、単なる“転職”と“体調不良”では、特定理由離職者の基準を満たすかどうかで給付制限が付くか付かないかが変わってくるのではないか?と不安です。

ただ、実家に帰ると退職した友人は給付制限なく受給していました。
(家族の不幸や体調不良、結婚が理由ではないです)

私の場合は給付制限が付くのでしょうか(;_;)?
単純に「転職のため」としか書かなければ、貴方が一身上の理由で退職するのだとしか捉えられないので、ただの自己都合退職になってしまいます。

きちんと理由を書けば、
リンパ節炎を長期に患っており、現在のオペレータ業務のために症状が改善されないため、この仕事を継続することが困難。という理由で退職をしたい。
「この仕事については傷病を理由として辞めたい。傷病に影響のない業務に転職したい」ということだと思います。

それならば、特定理由離職者と認められる可能性は十分にあると思われますので、離職の届出書類の作成の際には、ただ「転職のため」などと理由を端折らずに、「傷病のために現在の職務の継続が困難なため(そのための転職の意志だ)」ということを明確にして、できれば予めそういう理由での退職について、ハローワークに、「特定理由離職者となりますか?」と相談しておいてはいかがでしょうか。
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