4年勤めた会社を退職します。
現在育児休暇をいただいて、9ヶ月の子を育てる主婦です。
仕事を続けるつもりで育休までいただいてましたが、家庭の事情で急遽辞めざるおえなくなりました。
今
は、職安から育休手当?をいただいてます。
今までは、主人の扶養に入らず、私の職場の協会けんぽに入ってました。
そこで、今後の保険、扶養などを検討しているのですが…
普通なら、主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらうと良いのでしょうが、主人の会社は今年の6月末で閉鎖となり、会社都合ではありますが、無職になります。
主人も、結局7月からは任意継続保険か、特例退職者保険か国保、に入ることとなります。
私の産休前の収入は200万ほどですので、私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?主人の扶養に今から入るのとどっちがいいのか?
また、主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。子どもは1人です。
それと、私自身は、育休中に退職となってしまいましたが、雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?妊娠して辞めた方のように、延長などできるのか?その場合はやはり、主人の扶養に入らない方がいいのかなど、もしも詳しくわかる方がいましたら、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
現在育児休暇をいただいて、9ヶ月の子を育てる主婦です。
仕事を続けるつもりで育休までいただいてましたが、家庭の事情で急遽辞めざるおえなくなりました。
今
は、職安から育休手当?をいただいてます。
今までは、主人の扶養に入らず、私の職場の協会けんぽに入ってました。
そこで、今後の保険、扶養などを検討しているのですが…
普通なら、主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらうと良いのでしょうが、主人の会社は今年の6月末で閉鎖となり、会社都合ではありますが、無職になります。
主人も、結局7月からは任意継続保険か、特例退職者保険か国保、に入ることとなります。
私の産休前の収入は200万ほどですので、私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?主人の扶養に今から入るのとどっちがいいのか?
また、主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。子どもは1人です。
それと、私自身は、育休中に退職となってしまいましたが、雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?妊娠して辞めた方のように、延長などできるのか?その場合はやはり、主人の扶養に入らない方がいいのかなど、もしも詳しくわかる方がいましたら、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
あちこち間違っていますが、、
育児休業給付金、、、支給決定通知書が届いてませんか?会社から渡されるのですけど、、、
退職することが決まった時点で、退職日が来なくても育児休業給付金の受給はできません。
会社に退職の意思を伝えた時点で終了です。ご注意ください。
健康保険の特例退職被保険者制度は、厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合の退職者であって、国民健康保険法に規定する退職被保険者になれる者としています。
特例退職被保険者となるためには以下の条件を満たした場合のみが対象になります。
(1) 老齢厚生年金を受け取っている人。
(2) 当該健康保険組合に20年以上あるいは40歳以降に10年以上加入していた人。
あなたのご主人は該当しますか?
雇用保険に関して詳しいのはハローワークです。
健康保険や年金の被扶養者や第3号被保険者については、年金事務所です(市区町村役場でも相談は受け付けてくれますが、被扶養者になる場合は、ご主人の会社の労務担当者またはご主人の加入している健康保険の保険者)になります。
健康保険の被扶養者になるかならないかは、退職後の収入等で判断します。雇用保険(失業保険はない)の求職者給付を受給するのであれば、求職者給付の受給額は被扶養者を判断するうえで収入となります。日額で判断されます日額3,611円以下で被扶養者になります。ただし、正規に退職するまでは、健康保険の被保険者ですので、その期間にご主人の被扶養者になることはできません。
健康保険の被扶養者になった場合は、あなたの保険料はかかりません。ご主人も払いません。
健康保険(厚生年金も同じ)の保険料はご主人の給与のみで保険料を決定しています、被扶養者が増えようと減ろうと、給与が変わらない限り変更されることはありません。
ご主人が会社を退職されるのであれば、国民健康保険においても失業理由によって減額制度がある場合があります。
任意継続被保険者の保険料よりも安くなる場合がありますので、両方の保険料を確認しておく方がよいでしょう。
協会けんぽの場合、標準報酬月額が28万円以上であれば28万円の保険料を、28万円未満であればその標準報酬月額の保険料を全額負担してもらうことになります。期限は2年間です。再就職し新たに健康保険の被保険者にならない限り辞めることはできませんが、退職前から被扶養者であった家族も一緒に引きづぐことができます。手続きは退職日の翌日から20日以内です。。。ご主人の加入している健康保険の窓口にてご確認ください。組合の場合は若干異なります。
国保には扶養という概念がありません。ご主人が任意継続をしないばあは国保に入ることになります。奥様も子供も一緒ということになり、世帯合算で保険料を計算されますので、高額になる場合もあります。
ただし、前年の所得で保険料は決定しますので前年の所得が少なければ保険料も少ないし、多ければ高くなるということになります。なお、先にも書きましたが、国保には減額制度がある場合があります(自治体によって異なる)
該当すれば、国保のほうが保険料が安くなる場合もあり得るということになります。概算でも計算してくれますので役場窓口で確認してみるとよいでしょう。
年金は厚生年金の被保険者である配偶者しか免除はありません。よって、退職と同時に2人が国民年金第1号被保険者となります。失業であれば、免除対象となる場合がありますが、こちらも世帯所得で判断されますが、失業の場合、前年の所得を0円として対象基準を判断しますので、該当するかどうか調べてもらうことは可能ですし、該当するかどうかわからない場合でも申請することはできます。。
求職者給付の計算の際には、育児休業期間中は含まれませんが、4年勤務していたのであれば受給資格はあるでしょう。受給期間の延長は育児を理由とするのであれば子供が3歳になるまでとなると思います。
最長延長は受給期間1年+延長期間3年となります。
まずは、ハローワークで求職者給付の受給と延長手続きについて、退職を前提に教えてもらってください。電話でも可能ですが、直接会って、納得するまで聞いてきたほうが安心はするでしょう。。
ご主人の退職については、任意継続はご主人の加入している健康保険の保険者へ、国民健康保険は役所へ、年金については年金事務所または役場で相談してみてください。。こちらもわかるまで、納得するまで聞いてくるとよいでしょう。詳しいパンフレットなどもあります。もらってくるとよいでしょう。
長く書き込みましたが、参考程度にしてください。確認を怠らないように。。。
育児休業給付金、、、支給決定通知書が届いてませんか?会社から渡されるのですけど、、、
退職することが決まった時点で、退職日が来なくても育児休業給付金の受給はできません。
会社に退職の意思を伝えた時点で終了です。ご注意ください。
健康保険の特例退職被保険者制度は、厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合の退職者であって、国民健康保険法に規定する退職被保険者になれる者としています。
特例退職被保険者となるためには以下の条件を満たした場合のみが対象になります。
(1) 老齢厚生年金を受け取っている人。
(2) 当該健康保険組合に20年以上あるいは40歳以降に10年以上加入していた人。
あなたのご主人は該当しますか?
雇用保険に関して詳しいのはハローワークです。
健康保険や年金の被扶養者や第3号被保険者については、年金事務所です(市区町村役場でも相談は受け付けてくれますが、被扶養者になる場合は、ご主人の会社の労務担当者またはご主人の加入している健康保険の保険者)になります。
健康保険の被扶養者になるかならないかは、退職後の収入等で判断します。雇用保険(失業保険はない)の求職者給付を受給するのであれば、求職者給付の受給額は被扶養者を判断するうえで収入となります。日額で判断されます日額3,611円以下で被扶養者になります。ただし、正規に退職するまでは、健康保険の被保険者ですので、その期間にご主人の被扶養者になることはできません。
健康保険の被扶養者になった場合は、あなたの保険料はかかりません。ご主人も払いません。
健康保険(厚生年金も同じ)の保険料はご主人の給与のみで保険料を決定しています、被扶養者が増えようと減ろうと、給与が変わらない限り変更されることはありません。
ご主人が会社を退職されるのであれば、国民健康保険においても失業理由によって減額制度がある場合があります。
任意継続被保険者の保険料よりも安くなる場合がありますので、両方の保険料を確認しておく方がよいでしょう。
協会けんぽの場合、標準報酬月額が28万円以上であれば28万円の保険料を、28万円未満であればその標準報酬月額の保険料を全額負担してもらうことになります。期限は2年間です。再就職し新たに健康保険の被保険者にならない限り辞めることはできませんが、退職前から被扶養者であった家族も一緒に引きづぐことができます。手続きは退職日の翌日から20日以内です。。。ご主人の加入している健康保険の窓口にてご確認ください。組合の場合は若干異なります。
国保には扶養という概念がありません。ご主人が任意継続をしないばあは国保に入ることになります。奥様も子供も一緒ということになり、世帯合算で保険料を計算されますので、高額になる場合もあります。
ただし、前年の所得で保険料は決定しますので前年の所得が少なければ保険料も少ないし、多ければ高くなるということになります。なお、先にも書きましたが、国保には減額制度がある場合があります(自治体によって異なる)
該当すれば、国保のほうが保険料が安くなる場合もあり得るということになります。概算でも計算してくれますので役場窓口で確認してみるとよいでしょう。
年金は厚生年金の被保険者である配偶者しか免除はありません。よって、退職と同時に2人が国民年金第1号被保険者となります。失業であれば、免除対象となる場合がありますが、こちらも世帯所得で判断されますが、失業の場合、前年の所得を0円として対象基準を判断しますので、該当するかどうか調べてもらうことは可能ですし、該当するかどうかわからない場合でも申請することはできます。。
求職者給付の計算の際には、育児休業期間中は含まれませんが、4年勤務していたのであれば受給資格はあるでしょう。受給期間の延長は育児を理由とするのであれば子供が3歳になるまでとなると思います。
最長延長は受給期間1年+延長期間3年となります。
まずは、ハローワークで求職者給付の受給と延長手続きについて、退職を前提に教えてもらってください。電話でも可能ですが、直接会って、納得するまで聞いてきたほうが安心はするでしょう。。
ご主人の退職については、任意継続はご主人の加入している健康保険の保険者へ、国民健康保険は役所へ、年金については年金事務所または役場で相談してみてください。。こちらもわかるまで、納得するまで聞いてくるとよいでしょう。詳しいパンフレットなどもあります。もらってくるとよいでしょう。
長く書き込みましたが、参考程度にしてください。確認を怠らないように。。。
健康保険の事で質問です。
初めて質問させて頂きます。
私は派遣社員として就業しておりましたが、5月13日で契約終了し健康保険も失効しています。
派遣会社へは就業の意志を示しており、6月13日以降でなければ離職票等受け取れません。
主人の扶養に入り、健康保険も発行して貰おうと考えていましたが、失業保険を貰う事になれば扶養に入れなくなりますよね?(何ヶ月間、幾ら失業保険頂けるかはまだわからないのですが、前職は約3年、年収約280万~300万でした)
そうなると、私は国民保険に加入するもしくは、前職の健康保険の延長申請をする事になるかと考えるのです。
困っているのは、私が現在妊娠中でして、9月に出産予定となっています。勿論毎月病院へ検診に行かなければならないですし、出産育児一時金の申請をするつもりですので、健康保険が必要になります。
こういった状況の場合は、やはり失業保険を頂く場合の金額に応じて主人の扶養に入るのか、国民保険に加入するのか…
という事になるのでしょうか?
初めて質問させて頂きます。
私は派遣社員として就業しておりましたが、5月13日で契約終了し健康保険も失効しています。
派遣会社へは就業の意志を示しており、6月13日以降でなければ離職票等受け取れません。
主人の扶養に入り、健康保険も発行して貰おうと考えていましたが、失業保険を貰う事になれば扶養に入れなくなりますよね?(何ヶ月間、幾ら失業保険頂けるかはまだわからないのですが、前職は約3年、年収約280万~300万でした)
そうなると、私は国民保険に加入するもしくは、前職の健康保険の延長申請をする事になるかと考えるのです。
困っているのは、私が現在妊娠中でして、9月に出産予定となっています。勿論毎月病院へ検診に行かなければならないですし、出産育児一時金の申請をするつもりですので、健康保険が必要になります。
こういった状況の場合は、やはり失業保険を頂く場合の金額に応じて主人の扶養に入るのか、国民保険に加入するのか…
という事になるのでしょうか?
妊娠も後期に入ってくるかと思いますのでどちらにしても就職活動は無理ですよね?
なので、雇用保険の方は受給期間延長手続きをされて、ご主人の扶養(健保の被扶養者)に入られる方がいいと思います
離職票を預かる健保の場合は延長手続きのときには一旦返却してもらってください。
いつ手続きにいったらいいか、何が必要かなどはハローワークに確認して下さい(基本、1ヶ月以上仕事をしていない期間があったあと1ヶ月以内。)
で、そのあと失業手当を受け取るにしても前年の収入はほとんどゼロに近いものになるので国保も安くなるんじゃないかな~と思います(金額は確認してみてください)
年収300万だと失業手当は月に12~3万ぐらいじゃないかと思いますが、延長手続きをしないですぐにそれをもらわないと生活に困りますか?1年後ではだめですか?
なので、雇用保険の方は受給期間延長手続きをされて、ご主人の扶養(健保の被扶養者)に入られる方がいいと思います
離職票を預かる健保の場合は延長手続きのときには一旦返却してもらってください。
いつ手続きにいったらいいか、何が必要かなどはハローワークに確認して下さい(基本、1ヶ月以上仕事をしていない期間があったあと1ヶ月以内。)
で、そのあと失業手当を受け取るにしても前年の収入はほとんどゼロに近いものになるので国保も安くなるんじゃないかな~と思います(金額は確認してみてください)
年収300万だと失業手当は月に12~3万ぐらいじゃないかと思いますが、延長手続きをしないですぐにそれをもらわないと生活に困りますか?1年後ではだめですか?
失業とアルバイト
月曜から金曜まで9時から17時までのフルタイムの派遣社員をしておりましたが5月末で更新がなくなり退職となります。
扶養家族もおり、収入が少ないことからダブルワークで夕方や土日など週1,2回のアルバイトをしておりました。
アルバイトをすることは就業規則などにはなく、問題ありません。
アルバイトの収入は月2万程度。
融通がきくので勤務日数は少なくすることはできます。
もちろんダブルワークですからこちらは雇用保険には未加入です。
失業保険の給付中は自治体によってさまざまのようですが、
定めれた範囲内のアルバイトは報告することによって認められると思うのですが
このまま継続してアルバイトをしていると雇用保険に未加入であっても
失業保険給付の対象にならないのでしょうか????
月曜から金曜まで9時から17時までのフルタイムの派遣社員をしておりましたが5月末で更新がなくなり退職となります。
扶養家族もおり、収入が少ないことからダブルワークで夕方や土日など週1,2回のアルバイトをしておりました。
アルバイトをすることは就業規則などにはなく、問題ありません。
アルバイトの収入は月2万程度。
融通がきくので勤務日数は少なくすることはできます。
もちろんダブルワークですからこちらは雇用保険には未加入です。
失業保険の給付中は自治体によってさまざまのようですが、
定めれた範囲内のアルバイトは報告することによって認められると思うのですが
このまま継続してアルバイトをしていると雇用保険に未加入であっても
失業保険給付の対象にならないのでしょうか????
失業給付の申請をするとその日から7日間の待期期間がありますが、その期間は完全失業状態でなければなりません。
でも受給中でも制限はありますがそのくらいのバイトは大丈夫です。
週20時間以内であれば認定日に申告すれば問題はありません。
ちなみに一般的な規制としては下記の通りです(自治体によって多少の違いがあるかもしれませんので確認要)
「受給期間中のアルバイト・パート」
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。
4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
「給付制限期間でのアルバイト・パート」
週20時間以内
月14日以内
金額に制限なし
補足
待期期間の7日間は失業状態であることを確認する期間です。ですから基本的には失業状態出なければなりません。
ですが、アルバイトの内容(時間、賃金、日数)によっては容認される場合もあるかもしれませんのでHWに確認なさってください。
でも受給中でも制限はありますがそのくらいのバイトは大丈夫です。
週20時間以内であれば認定日に申告すれば問題はありません。
ちなみに一般的な規制としては下記の通りです(自治体によって多少の違いがあるかもしれませんので確認要)
「受給期間中のアルバイト・パート」
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。
4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
「給付制限期間でのアルバイト・パート」
週20時間以内
月14日以内
金額に制限なし
補足
待期期間の7日間は失業状態であることを確認する期間です。ですから基本的には失業状態出なければなりません。
ですが、アルバイトの内容(時間、賃金、日数)によっては容認される場合もあるかもしれませんのでHWに確認なさってください。
バイトの保険について
面接にいくバイト先でよく「保険書を持って来てください」と言われます。
でも、親が失業中で私も未成年なので保険書がありません。
バイトで生活費を稼ごうというのに、保険をかけていないと受け入れてもらえない。
失業保険も貰っていないため、お金は減っていく一方の中で、バイトもできません。
こういうのでも生活保護は受けられないのですか?
面接にいくバイト先でよく「保険書を持って来てください」と言われます。
でも、親が失業中で私も未成年なので保険書がありません。
バイトで生活費を稼ごうというのに、保険をかけていないと受け入れてもらえない。
失業保険も貰っていないため、お金は減っていく一方の中で、バイトもできません。
こういうのでも生活保護は受けられないのですか?
保険書?健康保険証のことかな?
バイト面接で、未成年である貴方に保険証をもってこいというのは、身分証明と親族の確認でしょうか。
「親が失業中で保険をかけていません。私も保険証はありません」
なんて返事をしたら、社会のルールも守れない、知らないのね、貴方も親も、と思われて採用されないのもやむなし、です。
貴方は、保険証がない状態で、病気や怪我をしたらどうするつもりなのですか?
まず、親御さんに、失業状態だろうが何だろうが、国保の手続をさせなさい。
日本は、国民皆保険という制度で、国民全員が保険に入っています。就職して健康保険に加入するのでなければ、自動的に国保の被保険者です。保険に入るかどうかを選ぶという立場は存在しません。
あなた自身も、親が国保の被保険者ならば自動的に一緒に被保険者になっています。ただ、親が手続をしていないか、保険料の不払いで保険証を取り上げられている状態です。
失業中ならば、保険料のいろいろと猶予してもらえることもあります。まずは、どう手続すればよいか、親御さんに役所に出向いてもらい、一日も早く保険証を受け取り、社会人の義務を果たしたうえで、バイト就職もがんばりましょう。
バイト面接で、未成年である貴方に保険証をもってこいというのは、身分証明と親族の確認でしょうか。
「親が失業中で保険をかけていません。私も保険証はありません」
なんて返事をしたら、社会のルールも守れない、知らないのね、貴方も親も、と思われて採用されないのもやむなし、です。
貴方は、保険証がない状態で、病気や怪我をしたらどうするつもりなのですか?
まず、親御さんに、失業状態だろうが何だろうが、国保の手続をさせなさい。
日本は、国民皆保険という制度で、国民全員が保険に入っています。就職して健康保険に加入するのでなければ、自動的に国保の被保険者です。保険に入るかどうかを選ぶという立場は存在しません。
あなた自身も、親が国保の被保険者ならば自動的に一緒に被保険者になっています。ただ、親が手続をしていないか、保険料の不払いで保険証を取り上げられている状態です。
失業中ならば、保険料のいろいろと猶予してもらえることもあります。まずは、どう手続すればよいか、親御さんに役所に出向いてもらい、一日も早く保険証を受け取り、社会人の義務を果たしたうえで、バイト就職もがんばりましょう。
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