今月の3月で自己の都合により満5年働き退職いたします。未婚で一人暮らしです。4月から健康保険はどうすればいいでしょうか?また、失業保険は貰えるのでしょうか?親には退職を言ってないのでバレないですか?
健康保険は、役所へ行って手続きすれば
国民健康保険に切り替わります。

失業保険ももらえますが、自己都合で退職とのことですので
給付制限(3か月)がかかります。
解雇や倒産で仕方なく退職した場合には、
給付制限はかからず、すぐに給付されるんですが・・。

なので、自己都合で退職する時は少なくとも辞める前に
最低でも3か月分の貯金はしたほうがベストですね。

給付される金額も、働いていた時の給料×何割かしか出ないので
あまりのんびり次の仕事を探している暇はありませんよ。

ただ、一定期間の間に仕事を見つければ給付制限がかかっていても
就職祝い金が貰えるので、ハローワークで詳細は聞いてください。

親にバレないかってことですが、言わない限りわからないんじゃないですかねぇ?
失業保険って必要ですか?
計画?失業して車乗ったり、新車に買い換えた人もいます。

もうすでに就職先が決まってるのに、内定保留にして失業保険もらって優雅に暮らす人も知っています。

賢いのか悪知恵か分かりませんが私はこんな税金の使い方は不要だと思います。

また年金や披見などと同じで年齢別に支給額も変えていいのではないでしょうか。

50代などで子供持ち、本当に必要な人もいれば、20代前半で蓄えや精力的に活動すればわずかな期間で見つけることも可能です。正直若い人には何十万円という税金の支給はもったいないと思っています。

なくせとは言いませんが改革か年齢別に支給してはどうでしょうか。

20代前半の友人が困ってもいないのに、何十万ももらってその税金で車買って、すでに内定済みなのです。3ヶ月かは働けないそうなんですが、その間は親元で生活、貯金と精勤で優雅に暮らしてるんです!

何か疑問を抱きました。で、税の徴収率はアップする!
そういう意見を、あなたの選んだ代議士にぶつけてください。

それが、日本の政治の仕組みです。


なんだったら、首相官邸のHPにご意見箱がありますから、そこにほうってみてもよいかと思いますよ。
失業保険の給付延長申請の仕組みについて教えてください。
病気を理由に勤め先を退職し、現在は健保より傷病手当金の給付を受けております。
その間、失業保険は給付の延長申請手続きを取ってあります。

2010年7月に傷病手当金の給付期間が満了になりますので、
延長申請中の失業保険の給付を受けようと考えているのですが、
実際に失業保険が支払われるまでに、待機の期間はあるのでしょうか?

通常、失業保険の給付を受け取る場合には3カ月程の待機期間が
必要だったと記憶しておりますが、
延長申請してあったものの手続きを取った場合にも
同じ様な期間、受け取りまでに待機期間が数カ月とあるのでしょうか?

ご存じの方がいらっしゃいましたら、是非ともご教示をお願いいたします。
雇用保険の失業給付を受けるには「働ける状態にあり、求職活動ができる事」が第一条件です。
これができないと、受給できる権利はあっても、申請そのものができません(※)。なので現在、期間延長中なんだと思います
期間延長は一度解除してしまうと、再度延長ができません。
現在、仕事に就けますか?求職活動はできますか?

※受給中に病気・ケガで求職できなくなった場合は違います
特定理由離職者となるかを教えて下さい。

2012年3月31日の出勤を最終出勤とし、4月1日より5月29日までを有給休暇の消化を
行い退職します。
退職願いは書面での提出を求められなかったため、提出していなかったのですが、

先日人事に確認したところ書面を郵送され記入して提出するよう指示がありました。

詳しく知らないのですが、直近の3ヶ月で45時間以上の残業がある場合、
特定理由離職者に該当し、失業保険の給付が1ヶ月後からになると聞きました。

私の過去の勤務における残業時間は下記の通りです。

2011年10月 50 時間
2011年11月 53.05 時間
2011年12月 100 時間
2012年1月 43.5 時間
2012年2月 59.75 時間
2012年3月 110.75 時間
2012年4月 0 時間
2012年5月 0 時間

直近3ヶ月を有給消化の4月、5月を加えると、条件を満たさなくなり、
また、最終出勤月から3ヶ月遡ると連続3ヶ月はではなくなります。

この場合、特定理由離職者が適用されるのか教えていただけないでしょうか?

何かアドバイスがあればあわせてお願いします。
1月の時間外が43.5時間であれば、連続3カ月ではなくなりますね。
年休を行使したことで、時間外がない月に関しては除きます。
失業保険受給時の年金について
年金受給者が失業保険を受給する場合は、年金は減額されるのでしょうか?
減額というより、雇用保険を受給する間は、年金が支給停止になります。

つまり、60歳から64歳までの間は、雇用保険が支給される月は、
老齢厚生年金が支給停止になります。

事後精算という仕組みがあり、基本手当の受給期間が終了した後、
雇用保険を受給した月と、年金の停止された月との関係で、
支給停止解除されることもあります。

65歳になると、支給停止はなくなります。
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